【介護事業 特化型事務所】の 地域密着型サービス
地域密着型特定施設入居者生活介護 開業・経営支援
1.地域密着型サービスについて
地域密着型サービスとは、2005年に改正された介護保健法によって新規に設立された介護サービスのひとつです。
地域密着型介護サービスを利用できる対象者は、要介護認定で「要介護」以上に認定された人に限ります。
また、「要支援」に認定された方は、地域密着型介護予防サービスを受けることになり、その介護サービスは、地域密着型サービスの予防版ともいえます。
地域密着型サービスは、認知症(痴呆)や一人暮らしの高齢者などの増加を考え、要介護者たちが住み慣れた地域の近くで介護サービスが受けることが出来るようにと設立されました。
地域密着型サービスでは、地域の現在の状況にあわせて地域の特徴をいかしたサービスが、市町村が主体となって提供される介護サービスです。
2.地域密着型サービス 地域密着型特定施設入居者生活介護の概要
「地域密着型特定施設」に入居している利用者に対して、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画(地域密着型特定施設サービス計画)にもとづいて行われる入浴、排泄、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、日常生活上の世話をいいます。
なお、「地域密着型特定施設」とは、有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームであって、入居者が要介護者とその配偶者などに限られ、入居定員が29人以下であるものをいいます。