介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

【助成金】で介護タクシー 開業・経営・申請支援

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1.介護サービス 介護タクシーの概要

介護(福祉)タクシーとは正確には患者等輸送限定タクシーと言います。
介護タクシー事業は、原則として法人だけでなく個人でもスタートできます。
また、介護タクシーは一般乗用旅客自動車運送事業になるので、他の介護事業と違い、国交大臣の許可となります。
介護タクシー事業を介護保険適用にするには介護事業の事業者であることが必要です。(具体的には訪問介護の指定を取得し、通院等乗降介助を行うようにしなければなりません。)

お問い合わせください。私たちが応対します。電話 058-215-5077

2.介護サービス 介護タクシー事業の指定基準

Ⅰ 介護タクシー事業の人員基準

介護タクシー事業の人員基準は以下のようになります
・ 運転者
2種免許ならびにホームヘルパー2級等の介護資格が必要。
・ 運行管理者(補助者)
・ 整備管理者(補助者)
※使用車両5台未満であれば資格不要です。

Ⅱ 介護タクシー事業の設備基準

営業所

① 申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有すること
※ 借用の場合3年未満の場合であっても、契約期間満了時に自動更新される旨の特約があればよい。
② 土地建物が建築基準法等の関係法令に抵触しないこと
③ 営業区域内に営業所を設置
④ 事務室を設置できること

休憩仮眠室

① 原則として営業所又は自動車車庫と併設されていること
※ 併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線2キロメートルの範囲内であること。
② 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること
※ 営業所と区画し休憩室を設置すれば足ります。
③ 申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有すること

車庫

① 原則として営業所と併設されていること
※ 併設できない場合は、営業所からの距離が直線で2キロメートルの範囲以内にあること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上離れていること
※ 車の前後左右が50cm以上離れていることは絶対的条件です。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
※ 併用は不可です。
④ 申請者が、車庫について3年以上の使用権限を有すること
⑤ 土地建物が建築基準法等の関係法令に抵触しないこと
⑥ 事業用自動車の点検等が実施できる十分な広さと、水道設備があること
⑦ 事業用自動車の出入りに支障がないこと
※ 道路管理課が発行する道路幅員証明書を添付(国道の場合は必要なし)
ただし、前面道路が私道の場合は、当該道路の所有者の通行承諾書とその私道を通行して最初に出る公道(市道・府道)の幅員証明書を添付。

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お電話ください。私が応対します。

3.岐阜ひまわり事務所の介護タクシー事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、介護タクシー指定申請を行うのはもちろんの事、介護タクシー指定申請を得て介護タクシー事業をスタートしてからも法人運営のための手続きや、介護タクシーに関する手続きをサポートいたします。

具体的には、介護タクシー指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 介護タクシーの指定申請を行います

上記の介護タクシー指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から介護タクシー指定申請までを迅速に行います

 

Ⅱ 介護タクシーの助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 介護タクシーの従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『介護タクシーの助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給を
サポートできます。

給与計算はお任せください。電話 058-215-5077

 

Ⅳ 介護タクシーの従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『介護タクシーの助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅴ 介護タクシーの人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても介護事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

 

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、介護事業開始後のサポートも万全です

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労務管理はお任せください

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

 

Ⅷ 介護タクシーサービスに変更があった時の手続き

一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。

岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 介護タクシーの実地指導、監査対策

せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

実地指導 監査 岐阜

 

Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング

平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。

岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。

それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。

 

 

介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077介護タクシー,福祉タクシー,開業支援,ヘルパー,介護保険,指定,実地指導

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