【助成金申請特化型事務所】の 介護事業のよくある質問
顧問先介護事業主様から、よくご質問される事項をまとめましたので、ご参考にしてください。
質問1
「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出」とは何ですか?
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、
「法令遵守等の業務管理体制の整備」が義務付けられました。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の
数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を
関係行政機関に届け出ることとされました。
業務管理体制整備に関する事項を記載した届出書 に記載すべき事項
届出事項 | 対象となる介護サービス事業者 |
[1]事業者の
・名称又は氏名
・主たる事務所の所在地 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
[2]「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 |
全ての事業者 |
[3]「法令遵守規程」の概要 (注1) |
事業所等の数が 20以上の事業者 |
[4]「業務執行の状況の監査」の方法 |
事業所等の数が 100以上の事業者 |
(注1)「法令遵守規程」について
法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための
内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、
例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や
標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、
この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。
また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
(注2)「業務執行の状況の監査」について
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、
既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が
法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、
その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査の
どちらの方法でも構いません。
また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものでは
ありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、
効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を
作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、
規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを
届け出てください。
質問2
管理者の兼務について教えてください
管理者は、業務上支障のない場合、他の職種と兼務することができる。
ただし、次の①又は②のいずれかの場合に限ります。
① 同一事業所内における兼務
兼務が認められるもの (例)
・ 通所介護の場合 管理者と生活相談員
・ 訪問介護の場合 管理者とサービス提供責任者
・ 訪問看護の場合 管理者と訪問看護員
・ 居宅介護支援の場合 管理者と介護支援専門員
・ 福祉用具貸与の場合 管理者と専門相談員 など
② 他の事業所の管理者との兼務
兼務が認められるもの (例)
・ 通所介護と居宅介護支援が同一敷地内にある(併設の)場合
通所介護の管理者と居宅介護支援の管理者
・ 訪問介護と居宅介護支援が同一敷地内にある(併設の)場合
訪問介護の管理者と居宅介護支援の管理者 など
ただし、①および②両方の兼務は認められません。