【介護事業開業支援 特化型事務所】の開業・経営支援
自己点検シート(居宅介護支援) | ||||||
Ⅰ 人員基準 | ※事業所にある既存の「勤務表(前月1月分)を添付してください。
なお、勤務表には次の事項を明記してください。 ①兼務を含めた職種②常勤職員の勤務すべき1週間の勤務時間③常勤・非常勤の別 |
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従業者の員数 | 常勤の介護支援専門員を1人以上配置していますか。 | |||||
常勤 ( 人): 非常勤( 人) | ||||||
介護支援専門員の員数は標準数(利用者の数が35又はその端数を増すごとに1名)を満たしていますか。 | ||||||
管理者 | 常勤の介護支援専門員である管理者を配置していますか。 | |||||
管理者が他の職種等を兼務している場合、兼務形態は適切ですか。 | ||||||
利用実績 | ※前月の利用者数を記入してください | |||||
要支援1 | 要支援2 | 要支援計 | 要介護1 | |||
Ⅱ 運営基準 | ||||||
内容及び手続きの説明・同意 | 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用申込者又は家族に対し、重要事項(※)について記した文書を交付して説明を行い、提供の開始について同意を得ていますか。
※ 運営規程の概要、勤務体制、その他事故発生時の対応等、利用者のサービス選択に 資すると認められる事項 |
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提供拒否の
禁止 |
正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはありませんか。 | |||||
サービス提供困難時の対応 | 自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合、適当な他事業者の紹介など必要な措置を速やかに取っていますか。 | |||||
受給資格等の確認 | 指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の被保険者証の確認を行っていますか。 | |||||
要介護認定の申請に係る援助 | 利用申込者が要介護認定を受けていない場合、既に要介護認定の申請をしているか確認していますか。 | |||||
利用申込者が要介護認定を申請していない場合、利用申込者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行っていますか。 | ||||||
要介護認定の更新の申請が、遅くとも有効期間が満了する30日前には行われるよう必要な援助を行っていますか。 | ||||||
身分を証する書類の携行 | 介護支援専門員証が有効期間内であることを定期的に確認していますか。また、介護支援専門員に有効期間内の介護支援専門員証を携行させ、初回訪問時又は利用者等の求めに応じて提示するよう指導していますか。 | |||||
利用料等の受領 | 利用料のほか、運営規程に定められた交通費(利用者の居宅が通常の実施地域以外の地域の場合)以外の支払いを利用者から受けていませんか。 | |||||
通常の事業の実施地域外でサービスを提供し、それに要した交通費の支払いを利用者から受ける場合は、予め利用者又はその家族に説明し、同意を得ていますか。 | ||||||
サービスの提供に要した費用の支払いを受けた際、領収証を交付していますか。 | ||||||
上記の領収証には、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載していますか。 | ||||||
保険給付の請求のための証明書の交付 | 指定居宅介護支援について利用料の支払いを受けた場合は、指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付していますか。 | |||||
指定居宅介護支援の基本取扱方針 | 自ら提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、改善を図っていますか。 | |||||
指定居宅介護支援の具体的取扱方針 | 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っていますか。 | |||||
居宅サービス計画の作成及び変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしていますか。 | ||||||
支給限度額の枠があることのみをもって、特定の時期に偏って継続が困難な、また必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長していませんか。 | ||||||
居宅サービス計画の作成及び変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置づけるよう努めていますか。 | ||||||
居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域におけるサービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者や家族に対して提供していますか。 | ||||||
居宅サービス計画の作成及び変更に当たっては、適切な方法により利用者が抱える問題点を明らかにし、解決すべき課題を把握していますか。 | ||||||
解決すべき課題の把握(アセスメント)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者や家族に面接して行っていますか。 | ||||||
当該アセスメントの結果について記録するとともに、当該記録を完結の日から2年間保存していますか。 | ||||||
アセスメントの結果に基づき、解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成していますか。 | ||||||
サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めていますか。 | ||||||
次に掲げる場合においては、やむを得ない理由がある場合を除き、サービス担当者会議を開催していますか。 | ||||||
①居宅サービス計画を新規に作成した場合 | ||||||
②要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 | ||||||
③要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 | ||||||
④居宅サービス計画の変更を行う場合 | ||||||
当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録するとともに、当該記録をその完結の日から2年間保存していますか。 | ||||||
居宅サービス計画の原案に位置づけたサービス等について、保険給付の対象となるか区分した上で、当該利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ていますか。 | ||||||
居宅サービス計画を作成及び変更した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していますか。 | ||||||
居宅サービス計画の作成後、計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行っていますか。 | ||||||
実施状況の把握(モニタリング)は、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行われていますか。 | ||||||
① 少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していますか。 | ||||||
② 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録していますか。 | ||||||
介護支援専門員は、適正な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、主治医に意見を求める等し、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行っていますか。 | ||||||
介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め、居宅サービス計画の作成等の援助を行っていますか。 | ||||||
利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めていますか。 | ||||||
居宅サービス計画に医療サービスを位置付ける場合、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行なっていますか。また、医療サービス以外のサービスを位置づける場合、医学的観点からの留意事項が示されているときは尊重してこれを行っていますか。 | ||||||
居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしていますか。(利用者の心身の状況、本人、家族等の意向に照らし、上記の日数を超える利用が必要と認められる場合を除く。) | ||||||
居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して貸与の必要性について検証していますか。 | ||||||
検証した上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合、その理由を居宅サービス計画に記載していますか。 | ||||||
居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載していますか。 | ||||||
被保険者証に、認定審査会意見又は市町村による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成していますか。 | ||||||
要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図っていますか。 | ||||||
指定介護予防支援の業務の委託を受ける場合、委託を受ける件数(離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者に係る委託を受けた件数を除く。)は、当該事業所ごとに、所属する介護支援専門員の数に8を乗じて得た数が上限となっていますか。また、その業務量等を勘案し、指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮していますか。 | ||||||
運営規定 | 次に掲げる重要事項を内容とする運営規程を定めていますか。(該当するものをレしてください) | |||||
事業の目的及び運営の方針 | ||||||
職員の職種、員数及び職務内容 | ||||||
営業日及び営業時間 | ||||||
指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 | ||||||
通常の事業の実施地域 | ||||||
その他運営に関する重要事項 | ||||||
勤務体制の確保 | 月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員については、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にしていますか。 | |||||
介護支援専門員の資質向上のために、研修の機会を確保していますか。 | ||||||
特に、介護支援専門員実務研修修了後、初めて就業した介護支援専門員については、就業後6月~1年の間に都道府県等が行う初任者向けの研修(介護支援専門員実務従事者基礎研修等)を受講する機会を確保していますか。 | ||||||
設備及び備品等 | 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えていますか。 | |||||
専用の事務室又は区画については、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースが確保されていますか。 | ||||||
従業者の健康管理 | 介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行っていますか。 | |||||
掲示 | 運営規程の概要や勤務体制等の重要事項を事業所内に掲示していますか。 | |||||
秘密保持等 | 従業者又は従業者であったものが正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じていますか。 | |||||
サービス担当者会議等において利用者若しくはその家族の個人情報を用いる場合の同意を、利用者及び家族の代表から文書により得ていますか。(サービス提供開始時における包括的な同意で可) | ||||||
広告 | 虚偽または誇大な広告をしていませんか。 | |||||
居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等 | 事業者及び管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行っていませんか。 | |||||
事業者及び管理者は、介護支援専門員に対して、居宅介護支援費の加算を得るために解決すべき課題に即さない居宅サービスを居宅サービス計画に位置付けるべき旨の指示を行っていませんか。 | ||||||
介護支援専門員は、利用者に対して、特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行っていませんか。 | ||||||
介護支援専門員は、居宅介護支援費の加算を得るために、解決すべき課題に即さない居宅サービスを居宅サービス計画に位置付けていませんか。 | ||||||
事業者及び従事者は、利用者に特定の居宅サービス事業者によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受していませんか。 | ||||||
苦情処理 | ・苦情に対し、迅速かつ適切に対応していますか。 | |||||
苦情件数 : 月 件程度
苦情相談窓口の設置 : 有 ・ 無 相談窓口担当者 : |
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相談窓口の連絡先、苦情処理の体制等を利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載するとともに、事業所に掲示していますか。 | ||||||
苦情の内容等を記録・保存していますか。 | ||||||
苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行っていますか。 | ||||||
自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じていますか。 | ||||||
自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行っていますか。 | ||||||
利用者からの苦情に関して市町村又は国保連が行なう調査に協力するとともに、市町村又は国保連から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。 | ||||||
市町村又は国保連からの求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告していますか。 | ||||||
事故発生時の対応 | 事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていますか。また、事故の状況や処置について記録していますか。
→事故事例の有無: 有 ・ 無 |
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賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行っていますか。
→損害賠償保険への加入: 有 ・ 無 |
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事故が生じた際には、再発生を防ぐための対策を講じていますか。 | ||||||
会計の区分 | 他の事業との会計を区分していますか。 | |||||
記録の整備 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備していますか。 | |||||
指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、完結の日から2年間保存していますか。 |
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