【介護事業開業支援 特化型事務所】の開業・経営支援
自己点検シート(特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業者)
点検項目 | 点検事項 |
従業者の員数 | (生活相談員)
① 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上となっていますか。 (例) 利用者100人まで 常勤換算方法で 1人 利用者100人超~200人 常勤換算方法で 2人 ② 1人以上は常勤ですか。(資格要件なし) |
(看護職員又は介護職員)
① 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上となっていますか。 ( 常勤換算方法で 3:1 ) ※ 利用者数は、要介護者の利用者及び要支援2として認定を受けている利用者の数に、要支援1として認定を受けている利用者1人を要介護者0.3人と換算して合計した利用者数 |
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② 看護職員の数は、
・利用者の数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で1以上となっているか。 ・利用者の数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上となっていますか。 (例) 利用者30人まで 常勤換算方法で1人 利用者30人超~80人 常勤換算方法で2人 利用者80人超~130人 常勤換算方法で3人 ・看護職員は、看護師又は准看護師の資格を有する者か。 |
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③ 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていますか。
(資格要件なし)
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点検項目 | 点検事項 |
従業者の員数 | 看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち1人以上、及び介護職員のうち1人以上は、常勤の者となっていますか。 |
(機能訓練指導員)
① 1以上ですか。 ② 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者(※)を配置していますか。 ※ 「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師若しくは准看護師)、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者 |
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(計画作成担当者)
① 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする)となっていますか。(100:1 が標準) ② 計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められる者となっていますか。 (ただし、利用者及び介護予防サービス、居宅サービスの利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事可) |
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(管理者)
指定特定施設又は指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置いていますか。(資格要件なし) (ただし、指定特定施設及び指定介護予防特定施設の管理に支障がない場合は、当該施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設の職務に従事可) |
介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077