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【介護事業開業支援 特化型事務所】の 介護事業 居宅療養管理指導 開業・経営支援 岐阜
1.介護サービス 居宅療養管理指導の概要
在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。また、ケアマネジャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。
お電話ください。私が応対します。
2.介護サービス 居宅療養管理指導の指定基準
Ⅰ 法人格
居宅療養管理指導を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 居宅療養管理指導 人員基準
居宅療養管理指導事業の人員基準は以下の通りです
・病院、診療所の場合
医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士、管理栄養士
・薬局の場合
薬剤師
・訪問看護ステーションの場合
お電話ください。私が応対します。
Ⅲ 居宅療養管理指導 設備基準
居宅療養管理指導事業の設備基準は以下の通りです
-
- 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションであること。
- 事業の運営に必要な広さを有していること。
- 必要な設備、備品等を備えていること
(病院、診療所の診療用に備え付けられたものを使用することができる。)。
Ⅳ 居宅療養管理指導 運営基準
居宅療養管理指導事業の運営基準は以下の通りです
3.岐阜ひまわり事務所の居宅療養管理指導事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、居宅療養管理指導指定申請を行うのはもちろんの事、
居宅療養管理指導指定申請を得て居宅療養管理指導事業をスタートしてからも、
法人運営のための手続きや、居宅療養管理指導事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、居宅療養管理指導指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 居宅療養管理指導の指定申請を行います
上記の居宅療養管理指導指定要件をご確認させて頂きまして、
法人設立から居宅療養管理指導指定申請まで
を迅速に行います
Ⅱ 居宅療養管理指導の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと
受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、
適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルで
サポートいたします。
Ⅲ 居宅療養管理指導の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『居宅療養管理指導の助成金申請手続き』でも記載しましたが、
介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、
各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し
3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給を
サポートできます。
Ⅳ 居宅療養管理指導の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『通所リハビリテーションの助成金申請手続き』でも記載しましたが、
介護事業所の助成金を受給するためには、
適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、
社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを
行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
お電話ください。私が応対します。
Ⅴ 居宅療養管理指導の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても
介護事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして
適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍して
おりますので、介護事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、
既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも
迅速に対応できます。
Ⅷ 居宅療養管理指導サービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 居宅療養管理指導の実地指導、監査対策
せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反を
している場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう
場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、
実地指導、監査対策にも対応できます。
Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング
平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。
岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、
岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。
お気楽にお問い合わせください
介護事業開業支援 特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077