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平成28年入管法改正 在留資格「介護」の概要について

在留資格「介護」の概要について

1.在留資格「介護」の新設

入管法が改正され、介護の業務に従事する外国人の受け入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格「介護」が創設されました。

2.在留資格「介護」の活動内容

在留資格「介護」の活動内容は、入管法別表第一により
① 介護に従事する活動
要介護者につき食事、入浴、排せつなどの身体的介護を含め、介護全般に従事する活動
② 介護の指導を行う業務に従事する活動
要介護者やその者を介護する者に対する指導を行う活動
と規定されています。

ここで注意が必要なのは、在留資格「介護」では、要介護者につき食事、入浴、排せつなどの身体的介護に従事することは可能ですが、その活動が専門的知識及び技術に基づくものであることが必要とされていることです。

3.在留資格「介護」の要件

在留資格「介護」の要件は以下のとおりです。
① 介護福祉士の資格を有すること(入管法上の要件)
② 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行おうとするものであること(入管法上の要件)
③ 介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したこと(法務省令上の要件)
④ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること(法務省令上の要件)

4.在留資格「介護」取得までの典型的な流れ

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