介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

岐阜で短期入所生活介護(ショートステイ) 開業・経営支援

短期入所生活介護 介護事業 開業・経営支援
介護経営サポート 岐阜

【介護事業開業支援 特化型事務所】の 介護事業 短期入所生活介護 開業・経営支援 岐阜

1.介護サービス 短期入所生活介護の概要

特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。
一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を図ることができます。
また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。

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2.介護サービス 短期入所生活介護の指定基準

Ⅰ 法人格

短期入所生活介護事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 短期入所生活介護事業 人員基準

短期入所生活介護事業の人員基準は以下の通りです

・生活相談員

生活相談員(社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者)を、常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上の比率で配置すること。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。

・看護職員と介護職員

看護職員(看護師、准看護師)又は介護職員を、常勤換算で、利用者:看護/介護職員=3:1以上の比率で配置すること。
※原則として、常時1人以上の介護職員を配置することが必要です。

・栄養士

原則として栄養士を1人以上配置すること(但し、利用定員が40人以下の場合は他の施設の栄養士を充当させることが出来ます)。

・機能訓練指導員

日常生活上の機能訓練を行なう能力を有する者(他の職務との兼務でも可)を1人以上配置すること。

・常勤管理者

専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること
(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。

・調理員及びその他の従業員

実情に応じた相当数の調理員とその他の従業員を配置すること。
※ベッド数20床未満の特養併設事業所の場合は、従業員の常勤配置要件が緩和されます。

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Ⅲ 短期入所生活介護事業 設備基準

短期入所生活介護事業の設備基準は以下の通りです

  • 施設が建築基準法による(準)耐火建築物の確認を受けていること。
従来型の場合
  • 居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面所、医務室、静養室、面談室、看護職員室及び介護職員室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室を有していること。
  • 居室は定員4人以下で、1人当たりの床面積が7.43㎡以上であること。
  • 洗面所と便所が居室の有る階毎に設置されていること。
  • 廊下の幅が1.8m以上(中廊下は2.7m以上)であること。
  • 食堂と機能訓練室の合計面積が利用者1人当たり3㎡以上あること。
  • 非常災害用消火設備、必要な場所の常夜灯、2階以上に対する傾斜路又はエレベータが設置されていること。
<ユニット型(小規模生活単位型)の場合
    • 入居定員10人以下のユニット、浴室、医務室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室を有していること。
    • 居室は定員1人又は2人で、1人当たりの床面積が7.43㎡以上あること。
    • 各ユニットに1室ずつ共同生活室が有り、その床面積が「2㎡×ユニットの入居定員」以上であること。
    • 洗面所と便所が居室毎に、又は共同生活室毎に設置されていること。
    • 廊下の幅が(一部拡張により円滑な往来に支障が無いことを条件に)1.5m以上(中廊下は1.8m以上)であること。
    • 食堂と機能訓練室の合計面積が利用者1人当たり3㎡以上あること。
    • 非常災害用消火設備、必要な場所の常夜灯、2階以上に対する傾斜路又はエレベータが設置されていること。
    • ベッド数

原則、20床以上の設置。
但し、特養併設事業所の場合は、20床未満でも可。

Ⅳ 短期入所生活介護事業 運営基準

短期入所生活介護事業の運営基準は以下の通りです

  • 運営規程の概要、職員の勤務体制、緊急時等の対応、提供するサービスの内容及び利用期間について、予め利用者の同意を得た上でサービス提供を行なっていること。
  • 短期入所生活介護計画が作成されていること。
  • 食事や入浴などの提供が利用者に適したものであること(尚、ユニット型は従来型より利用者の自立支援を促す内容に改定されています)。
  • 利用定員を超えるサービス提供、及び居室の定員を超えるサービス提供を行なわないこと。
  • 教養娯楽設備等を備え、適宜利用者の為のレクリエーション行事を行なうこと。

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3.岐阜ひまわり事務所の短期入所生活介護事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、短期入所生活介護指定申請を行うのはもちろんの事、短期入所生活介護指定申請を得て短期入所生活介護事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、短期入所生活介護事業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、短期入所生活介護指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 短期入所生活介護の指定申請を行います

上記の短期入所生活介護指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から短期入所生活介護指定申請までを迅速に行います.

 

Ⅱ 短期入所生活介護の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 短期入所生活介護の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『短期入所生活介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。

介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅳ 短期入所生活介護の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『短期入所生活介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

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Ⅴ 短期入所生活介護の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても介護事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

 

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。

介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、介護事業開始後のサポートも万全です

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

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Ⅷ 短期入所生活介護サービスに変更があった時の手続き

一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 短期入所生活介護の実地指導、監査対策

せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

実地指導 監査 岐阜

Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング

平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。

岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。

介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077短期入所生活介護,経営支援,介護サービス,指定申請,助成金,実地指導

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