【介護事業開業支援 特化型事務所】の 介護事業 短期入所療養介護 開業・経営支援 岐阜
1.介護サービス 短期入所療養介護の概要
介護老人保健施設や診療所、病院などに短期間入所してもらい、医師や看護職員、、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。
一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を図ることができます。
また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。
お問い合わせください。私たちが応対します。
2.介護サービス 短期入所療養介護の指定基準
Ⅰ 法人格
短期入所療養介護事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 短期入所療養介護事業の人員基準
短期入所療養介護事業の人員基準は以下の通りです
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養病床を有する病院・診療所の場合
本体施設が、それぞれの施設として満たすべき人員基準を満たしていれば足ります。
療養病床以外の病床を有する診療所の場合
- 短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換 算方法で、利用者及び入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。
- 夜間における緊急連絡体制を整備し、看護職員又は介護職員を1人以上配置していること。
Ⅲ 短期入所療養介護事業の設備基準
短期入所療養介護事業の設備基準は以下の通りです
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養病床を有する病院・診療所の場合
本体施設が、それぞれの施設として満たすべき設備基準を満たしていれば足ります。
また、本体施設が療養病床を有する病院若しくは診療所については、それぞれの施設として満たすべき設備基準に加えて、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有することが必要です。
ユニ ット型の場合
本体施設のユニット型の設備基準を満たしていれば足ります。
療養病床以外の病床を有する診療所の場合
- 病室の床面積は、利用者1人につき6.4平方メートルとすること。
- 食堂及び浴室を有すること
- 機能訓練を行うための場所を有すること
- 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有すること。
Ⅳ 短期入所療養介護事業の運営基準
短期入所療養介護事業の運営基準は以下の通りです
お電話ください。私が応対します。
3.岐阜ひまわり事務所の短期入所療養介護事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、短期入所療養介護指定申請を行うのはもちろんの事、短期入所療養介護指定申請を得て短期入所療養介護事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、短期入所療養介護事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、短期入所療養介護指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 短期入所療養介護の指定申請を行います
上記の短期入所療養介護指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から短期入所療養介護指定申請までを迅速に行います
Ⅱ 短期入所療養介護の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 短期入所療養介護の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『短期入所療養介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 短期入所療養介護の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『短期入所療養介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
お電話ください。私が応対します。
Ⅴ 短期入所療養介護の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても介護事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、介護事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 短期入所療養介護サービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 短期入所療養介護の実地指導、監査対策
せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング
平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。
岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。
なお、ご質問の多い、「登録型ヘルパー 労働条件通知書」の 記載例を載せておきます
介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077