【介護事業開業支援 特化型事務所】の 介護事業 通所リハビリテーション 開業・経営支援 岐阜
1.介護サービス 通所リハビリテーションの概要
介護老人保健施設や診療所、病院において、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。
お問い合わせください。私たちが応対します。
2.介護サービス 通所リハビリテーションの指定基準
Ⅰ 法人格
通所リハビリテーション事業所を行うには、法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
会社設立は、こちらをご覧ください
Ⅱ 通所リハビリテーション 人員基準
・医師
専任・常勤1名以上。ただし診療所であって利用者数が同時に 10 人以下の場合は、①専任の医師が1名、 ②利用者数は専任の医師1人に対し1日 48 人以内であること。
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員または介護職員
a 病院または介護老人保健施設の場合
専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員または介護職員を通所リハサービス提供時間中に 10 対1以上、かつ、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士をリハビリテーションを提供する時間帯に 100 対 1以上配置。
その場合の利用者数は、定員ではなく実人数。
b 診療所の場合
専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員または介護職員を通所リハサービス提供時間中に 10 対1以上、かつ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または経験を有する看護師を常勤換算で0.1人以上配置。
その場合の利用者数は、定員ではなく実人数。
※1 単位:同時に一体的に提供される通所リハを言うものであるから、次のような場合は2単位として扱われ、それぞれの単位毎に必要な従業者を確保する必要がある。
ア 同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われていると言えない場合
イ 午前と午後で別の利用者に対してサービスを提供する場合
お電話ください。私が応対します。
Ⅲ 通所リハビリテーション 設備基準
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- 通所リハビリテーションを行うのにふさわしい専用の部屋等であって、3㎡×利用定員数以上の面積が必要。
定員以内であれば、介護給付(要介護者)の利用者と予防給付(要支援者)の利用者に対して、同じ部屋等で同時に サービス提供しても可。
- 消火設備その他非常災害に際して必要な設備並びに通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及 び器具を備えなければならない。
Ⅳ 通所リハビリテーション 運営基準
- 利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止【介護予防】のため、目標を設定し、計画的に行う。
- 自らサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
- 単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能の改善等を目的 とするものではなく、心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することをを常に意識する。
- 有する能力を最大限活用することができるようなサービス提供に努める。
- 利用者とのコミュニケーションを十分に図る等、利用者が主体的に参加するよう努める。
3.岐阜ひまわり事務所の通所リハビリテーション事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、通所リハビリテーション指定申請を行うのはもちろんの事、
通所リハビリテーション指定申請を得て通所リハビリテーション事業をスタートしてからも、
法人運営のための手続きや、通所リハビリテーション事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、通所リハビリテーション指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 通所リハビリテーションの指定申請を行います
上記の通所リハビリテーション指定要件をご確認させて頂きまして、
法人設立から通所リハビリテーション指定申請まで
を迅速に行います
お電話ください。私が応対します。
Ⅱ 通所リハビリテーションの助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと
受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、
適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルで
サポートいたします。
Ⅲ 通所リハビリテーションの従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『通所リハビリテーションの助成金申請手続き』でも記載しましたが、
介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、
各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し
3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給を
サポートできます。
Ⅳ 通所リハビリテーションの従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『通所リハビリテーションの助成金申請手続き』でも記載しましたが、
介護事業所の助成金を受給するためには、
適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、
社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを
行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 通所リハビリテーションの人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても
介護事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして
適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
お電話ください。私が応対します。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍して
おりますので、介護事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、
既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも
迅速に対応できます。
Ⅷ 通所リハビリテーションサービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 通所リハビリテーションの実地指導、監査対策
せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反を
している場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう
場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、
実地指導、監査対策にも対応できます。
お電話ください。私が応対します。
Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング
平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。
岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、
岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。
お気楽にお問い合わせください
介護事業開業支援 特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077