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通所介護事業 よくある質問

介護経営サポート 岐阜【介護事業開業支援 特化型事務所】の 通所介護事業 よくある質問

1.サービス提供体制強化加算の支給要件について教えてください

サービス提供体制強化加算には、4種類があり、それぞれの単位数も下記のとおりに定められています。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) イ  18単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ロ  12単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)     6単位

サービス提供体制強化加算 支給要件

それぞれの支給要件は下記のとおりです

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) イ

・ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上であること。
・ 人員基準を満たしていること
・ 定員超過がないこと

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ロ

・ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上であること。
・ 人員基準を満たしていること
・ 定員超過がないこと

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

・ 通所介護を利用者に直接提供する介護職員(※1)のうち、勤続3年以上(※2)の者が30%以上であること。
・ 人員基準を満たしていること
・ 定員超過がないこと
※1 生活相談員、機能訓練指導員、看護職員、介護職員
※2 下記の場合は勤続年数を通算できます
・ 同一法人内の異なる事業所での勤務
・ 合併・事業承継であって、事業所が実質的に継続して運営している場合
・ 産休・育休、介護休業期間
下記の場合は勤続年数を通算できません
・ 同一グループ内の異なる法人での勤務

サービス提供体制強化加算についての解釈通知

・ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(三月を除く。)の平均を用いることとする。
ただし、前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。
したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるものであること。
なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。
・ 上記のただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。
なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
・ 同一の事業所において介護予防通所リハビリテーションを一体的に行っている場合においては、本加算計算も一体的に行うこととする。
・ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。
具体的には、平成二十ー年四月における勤続年数三年以上の者とは、平成二十一年三月三十一日時点で勤続年数が三年以上である者をいう。
・ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

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2.H30年改訂の個別機能訓練加算について教えてください

個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別機能訓練計画書を作成し、その計画に基づき機能訓練を実施して、効果や実施方法を評価する取組により算定できる加算です。

個別機能訓練加算の支給要件

個別機能訓練加算(Ⅰ)(地域密着型含む)

〇 サービス提供時間を通じて、常勤専従の機能訓練指導員を1以上配置すること
〇 個別機能訓練計画の作成、実施において利用者の自立支援等に資する複数の種類の機能訓練の項目を準備し、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること
〇 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき機能訓練を実施し、評価を行っていること
〇 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で個別機能訓練計画を作成し、その後3月に1回以上利用者の居宅を訪問した上で、利用者・ご家族へ個別機能訓練計画の内容を説明し、個別機能訓練計画の見直し等を行い、記録していること

個別機能訓練加算(Ⅱ)(地域密着型含む)

〇 専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること
〇 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、利用者ごとに心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること
〇 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員が機能訓練を提供し、評価を行っていること
〇 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で個別機能訓練計画を作成し、その後3月に1回以上利用者の居宅を訪問した上で、利用者・ご家族へ個別機能訓練計画の内容を説明し、個別機能訓練計画の見直し等を行い、記録していること

【留意点 ①】
機能訓練指導員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師(※注2)です。

※注2
はり師・きゅう師は、上記のはり師・きゅう師を除く有資格者が配置された事業所で6月以上の機能訓練指導の実務経験が必要になります。

【留意点 ②】
個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画・認知症対応型通所介護計画に記載する場合は、個別機能訓練計画の作成に代えることができます。

【留意点 ③】
個別機能訓練加算(Ⅱ)において、個別機能訓練は類似の目標を持ち同様の訓練に用が設定された5人程度以下の小集団に対して機能訓練指導員が直接行う必要があります。
また効果的に実施するため、おおむね週に1回以上実施することが目安とされています。

【留意点 ④】
加算に係る機能訓練指導員を配置している曜日が限られている場合は、その曜日に機能訓練指導員から直接機能訓練を受けた利用者が算定対象となります。
また、この場合は、配置に係る情報が利用者や居宅介護支援事業者に周知されていることが必要になります。

【留意点 ⑤】
個別機能訓練加算(Ⅰ)、個別機能訓練加算(Ⅱ)は同一日に算定するためには、個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定に係る機能訓練指導員とは別に個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定に係る機能訓練指導員を配置する必要があります。
また、それぞれの加算で、目的、趣旨が異なるので、それぞれの加算に沿った目標の設定と実施する必要があります。

個別機能訓練加算の算定単位数

個別機能訓練加算(Ⅰ)(地域密着型含む)

1日あたり 46単位

個別機能訓練加算(Ⅱ)(地域密着型含む)

1日あたり 56単位

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