介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

就労定着支援 【助成金で開業・経営支援】

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1.障害福祉サービス 就労定着支援の概要

障害福祉サービス 就労定着支援とは、就労移行支援事業者や就労継続支援事業所などを利用した後に、企業などへ就職した人を対象に、障害のある人の就職後の生活上の課題に対して支援を行うサービスです。

2.障害福祉サービス 就労定着支援の対象者

就労定着支援を利用するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
① 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型のいずれかを利用していること
② 企業などに一般就労していること
③ 就労に伴う環境の変化によって、生活面の課題が生じていること

3.障害福祉サービス 就労定着支援の内容

就労定着支援のサービスの内容については以下のとおりです。

障害者が新たに雇用された事業所での就労の継続を図るため、
① 事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整(法定事項)
② 雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援

4.障害福祉サービス 就労定着支援の利用期間

就労定着支援の利用期間は3年間まで。1年ごとに住んでいる自治体の障害福祉の窓口で支給決定期間の更新が必要です。

お問い合わせください。私たちが応対します。電話 058-215-5077

 

5.障害福祉サービス 就労定着支援の指定基準

Ⅰ 法人格

障害福祉サービス 就労定着支援事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 障害福祉サービス 就労定着支援事業の人員基準

[管理者]
資格要件

社会福祉法第19条第1項各号のいずれか(社会福祉主事任用資格)に該当する者。
社会福祉事業に2年以上従事した者。
企業を経営した経験を有する者。
これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
事業所ごとに配置すること。
専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。

[従業者]
    • 就労定着支援員

常勤換算で、利用者数を40で除した数以上。

資格要件

資格要件はありません

    • サービス管理責任者

利用者数60人以下 1人以上。
利用者数61人以上 1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
1人以上は常勤。

なお、サービス管理責任者の資格要件は、こちらの【質問 3】をご覧ください

4.岐阜ひまわり事務所の就労定着支援事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、就労定着支援指定申請を行うのはもちろんの事、就労定着支援指定申請を得て就労定着支援事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、就労定着支援事業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、就労定着支援指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 就労定着支援の指定申請を行います

上記の就労定着支援指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から就労定着支援指定申請までを迅速に行います。
就労定着支援 開業経営支援 障害福祉サービス 指定 申請 実地指導

Ⅱ 就労定着支援の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 就労定着支援事業所の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『就労定着支援の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅳ 就労定着支援事業所の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『就労定着支援の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅴ 就労定着支援事業所の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です

 

 

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

Ⅷ 就労継続支援A型に変更があった時の手続き

一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。

岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 就労定着支援の実地指導、監査対策

せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

就労定着支援 開業経営支援 障害福祉サービス 指定 申請 実地指導

以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。

障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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