【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 障害福祉サービス 居宅訪問型児童発達支援事業 開業・経営支援
1.障害福祉サービス 居宅訪問型児童発達支援事業の概要
障害福祉サービス 居宅訪問型児童発達支援事業とは、従来あった児童発達支援や放課後等デイサービスと同様のサービスを「在宅」でも受けることができるよう新設された制度です。
対象は、従来ある通所型の児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することができない重度の障害児に限定されています。
なお、目的の一つとして、在宅で発達支援を行うことによって、通所型の支援につなげることができるようにするなど、社会生活の幅を広げる、ということもあります。
2.障害福祉サービス 居宅訪問型児童発達支援事業の対象者
重症心身障害等の重度の障害により外出が著しく困難な場合や感染症にかかりやすく重篤化する恐れのある場合など、障害児本人の状態を理由として外出できない場合を対象とする。
3.障害福祉サービス 居宅訪問型児童発達支援事業の指定基準
Ⅰ 法人格
障害福祉サービス 居宅訪問型児童発達支援事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 障害福祉サービス 居宅訪問型児童発達支援事業の人員基準
① 管理者
資格要件
社会福祉法第19条第1項各号のいずれか(社会福祉主事任用資格)に該当する者。
社会福祉事業に2年以上従事した者。
企業を経営した経験を有する者。
これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
事業所ごとに配置すること。
専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
② 従業者
・ 訪問支援員
事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
資格要件
理学療養士、作業療養士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員として配置された日以後、障害児に対する直接支援業務に3年以上従事した者
・ 児童発達支援管理責任者
1人以上。
Ⅲ 障害福祉サービス 居宅訪問型児童発達支援事業の設備基準
指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
4.岐阜ひまわり事務所の居宅訪問型児童発達支援事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、居宅訪問型児童発達支援事業指定申請を行うのはもちろんの事、居宅訪問型児童発達支援事業指定申請を得て居宅訪問型児童発達支援事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、居宅訪問型児童発達支援事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、居宅訪問型児童発達支援事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 居宅訪問型児童発達支援事業の指定申請を行います
上記の居宅訪問型児童発達支援事業指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から居宅訪問型児童発達支援事業指定申請までを迅速に行います。
Ⅱ 居宅訪問型児童発達支援事業の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 居宅訪問型児童発達支援事業の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『居宅訪問型児童発達支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 居宅訪問型児童発達支援事業の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『居宅訪問型児童発達支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 居宅訪問型児童発達支援事業の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 居宅訪問型児童発達支援事業に変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 居宅訪問型児童発達支援事業の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077