【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 障害福祉サービス 訪問入浴サービス事業 開業・経営支援
1.障害福祉サービス 訪問入浴サービス事業の概要
障害福祉サービス 訪問入浴サービス事業とは、自宅での入浴介助や、デイサービスセンターでの入浴サービスを利用することが困難な重度身体障害者に対して、看護師やヘルパーとともに移動入浴車を派遣して入浴介助を行うサービスです。
サービス対象者
このサービスの提供対象者は、市町村に住所を有する在宅の重度障害者(児)(身体障害者で障害程度が1級または2級に該当する方、及び障害者総合支援法の対象となる疾病にり患している方)であって、入浴に全介助が必要な方で、かつ次の項目に該当する方になります。
1.医師が入浴を認めた者
2.現に障害福祉サービス(生活介護等)において、これに相当するサービスを受けていない者
3.介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、今治市訪問入浴サービス事業運営規則に定める事業の内容に相当するサービスを受けることができない者
お問い合わせください。私たちが応対します。
2.障害福祉サービス 訪問入浴サービス事業 指定基準 (岐阜市の場合)
Ⅰ 法人格
障害福祉サービス 訪問入浴サービス事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 障害福祉サービス 訪問入浴サービス事業 人員基準
[管理者]
・事業所ごとに配置すること。
・ 専ら当該事業所の管理業務に従事する常勤の者であること。
ただし、管理上支障がない場合は、当該日中一時支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
[従業者]
・ 訪問入浴サービス事業者が事業を行う事業所ごとに置くべき従業者及びその員数は、次のとおりです。
(1) 看護師又は准看護師
常勤換算方法で1人以上
(2) 介護職員
常勤換算方法で2人以上
・ 従業者のうち1人以上は、常勤の者でなければなりません。
Ⅲ 障害福祉サービス 訪問入浴サービス事業 設備基準
・ 訪問入浴サービス事業所は、事業の運営を行うための必要な広さを有する区画を設けなければなりません。
・ 訪問入浴サービス事業所は、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切な区画を確保しなければなりません。
・ 訪問入浴サービス事業所は、サービス提供に必要な浴槽類の備品を備えなければなりません。
3.岐阜ひまわり事務所の訪問入浴サービス事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、訪問入浴サービス事業指定申請を行うのはもちろんの事、訪問入浴サービス事業指定申請を得て訪問入浴サービス事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、訪問入浴サービス事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、訪問入浴サービス事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 訪問入浴サービス事業の指定申請を行います
上記の訪問入浴サービス事業指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から訪問入浴サービス事業指定申請までを迅速に行います
Ⅱ 訪問入浴サービス事業の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、訪問入浴サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 訪問入浴サービス事業の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『移動支援の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 訪問入浴サービス事業の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『訪問入浴サービス事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 訪問入浴サービス事業の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 訪問入浴サービス事業サービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 訪問入浴サービス事業の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077