【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 開業・経営支援 岐阜
1.障害福祉サービス 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の概要
障害福祉サービスの(1)居宅介護・(2)重度訪問介護・(3)同行介護・(4)行動援護の概要について説明します。
(1) 居宅介護とは
居宅介護にはさらに、「Ⅰ.身体介護」・「Ⅱ.家事援助」・「Ⅲ.通院等介助」があります。
Ⅰ.身体介護
身体介護とは、居宅において行う入浴、排泄及び食事等の介護等を言います。
Ⅱ.家事援助
家事援助とは、居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事等を言います。
Ⅲ.通院等介助
通院等介助とは、通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診等の手続、移動等の介助を言います。
(2)重度訪問介護とは
重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者に居宅介護同様のサービスを提供するサービスを言います。
障害程度の区分4以上で次のどちらにも該当する方が対象となります。
① 二肢以上に麻痺等がある
② 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている
(3)同行介護とは
同行援護とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において障害者等に同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜の供与を行います。
(4)行動援護とは
行動援護とは、知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者につき、当該障害者等が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他の行動する際の必要な援助を行います
対象者は、障害程度の区分3以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が8点以上の方です。
お問い合わせください。私たちが応対します。
同行援護と行動援護と移動支援の違い
同行援護と行動援護と同じような障害福祉サービスに移動支援と言うのがあります。
同行援護と行動援護のサービスは、全国どの市区町村でも同じ基準で利用できますが、移動支援は、利用対象や内容が市区町村により異なる事が特徴です。
また同行援護や行動援護のサービスの場合には、利用が可能な障害種別や障害支援区分に条件がありますが、移動支援では、移動することに障害がある方なら、利用申請を行って受給者証を取得すれば誰でもサービスを受けることが可能です。
2.障害福祉サービス 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の指定基準
Ⅰ 法人格
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
会社設立は、こちらをご覧ください
Ⅱ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の人員基準
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の人員基準は、以下のようになります。
① 管理者
管理者の資格要件
特になし
管理者の配置基準
・ 事業所ごとに配置すること。
・ 専ら当該事業所の管理業務に従事する常勤の者であること。
ただし、指定短期入所事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業 所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
② サービス提供責任者
サービス提供責任者の資格要件
次の資格を有していること又は研修を終了していること
・ 介護福祉士
・ 実務者研修修了者
・ 旧介護職員基礎研修課程修了者
・ 旧居宅介護従業者養成研修又は旧訪問介護員養成研修(以下「ヘルパー研修」という。)1級課程修了者
・ 看護師、准看護師
・ 居宅介護職員初任者研修課程修了者(旧居宅介護従業者養成研修 2 級課程修了者含む)であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者
・ 介護職員初任者研修課程修了者(旧ヘルパー研修2級課程修了者含む)であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者
サービス提供責任者の配置基準
事業規模に応じて1人以上で、管理者との兼務や常勤換算でも可能。
「居宅介護・同行援護・行動援護の場合」と「重度訪問介護の場合」とで、配置基準が異なります。
また、「月間延べサービス提供時間による基準」と「従業者の数による基準」があり、どちらかを満たす必要があります。
具体的には下記になります。
〇 居宅介護・同行援護・行動援護の場合
以下のいずれかの要件を満たすこと。
「月間延べサービス提供時間による基準」
・ 当該事業所の月間延べサービス提供時間(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援、訪問介護の合計)が 450時間又はその端数を増すごとに1人以上
【月間延べサービス提供時間によるサービス提供責任者の配置基準】
月間延べサービス提供時間による配置基準 | 配置すべきサービス提供責任者 |
450時間以下 | 1 |
450時間超え900時間以下 | 2 |
900時間超え1350時間以下 | 3 |
1350時間超え1800時間以下 | 4 |
1800時間超え2250時間以下 | 5 |
「従業者の数による基準」
・ 当該事業所の従業者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
・ 当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上
・ 一定条件を満たした場合は50人又はその端数を増すごとに1人以上
【従業者の数によるサービス提供責任者の配置基準】
従業者による配置基準 | 配置すべきサービス提供責任者 |
10人以下 | 1 |
10人超え20人以下 | 2 |
20人超え30人以下 | 3 |
30人超え40人以下 | 4 |
40人超え50人以下 | 5 |
〇 重度訪問介護の場合
以下のいずれかの要件を満たすこと。
「月間延べサービス提供時間による基準」
・ 当該事業所の月間延べサービス提供時間が 1,000時間又はその端数を増すごとに1人以上
【月間延べサービス提供時間による配置基準】
月間延べサービス提供時間による配置基準 | 配置すべきサービス提供責任者 |
1000時間以下 | 1 |
1000時間超え2000時間以下 | 2 |
2000時間超え3000時間以下 | 3 |
3000時間超え4000時間以下 | 4 |
4000時間超え5000時間以下 | 5 |
「従業者の数による基準」
・ 当該事業所の従業者の数が2人又はその端数を増ごとに1人以上
・ 当該事業所の利用者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
【従業者の数による配置基準】
従業者による配置基準 | 配置すべきサービス提供責任者 |
20人以下 | 1 |
20人超え40人以下 | 2 |
40人超え60人以下 | 3 |
60人超え80人以下 | 4 |
80人超え100人以下 | 5 |
③ 従業者
従業者の資格要件
次の資格を有していること又は研修を終了していること
・ 介護福祉士
・ 実務者研修修了者
・ 居宅介護職員初任者研修課程修了者
・ 介護職員初任者研修課程修了者
・ 旧介護職員基礎研修課程修了者
・ 旧ヘルパー研修1級課程修了者
・ 旧ヘルパー研修2級課程修了者
・ 看護師、准看護師
・ 重度訪問介護従業者養成研修修了者(重度訪問介護のみ)
従業者の配置基準
常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む)
お電話ください。私が応対します。
Ⅲ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の設備基準
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の設備基準は、以下のようになります。
① 事務室
職員、設備備品が収容できる広さを確保すること
② 受付
遮へい物の設置等により、相談の内容が漏えいしないよう配慮したもので、利用者申し込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保しているものであること
③ 設備・備品等
・ 居宅介護等事業を実施するために必要な設備、備品
・ 手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備、備品を確保すること
3.岐阜ひまわり事務所の居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護指定申請を行うのはもちろんの事、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護指定申請を得て居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の指定申請を行います
上記の居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護指定申請までを迅速に行います
Ⅱ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給を
サポートできます。
給与計算はお任せください
Ⅳ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
労務管理はお任せください
Ⅴ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして、適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護サービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、[障害福祉事業に特化した事務所]と言われる所以です。
なお、ご質問の多い、「登録型ヘルパー 労働条件通知書」の 記載例を載せておきます
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077