【障害福祉事業 特化型事務所】の 計画相談支援 開業・経営支援
1.計画相談支援の概要
計画相談支援とは 平成 24 年 4 月から、障害者の方にとって、必要なサービスをより安心して利 用することができるように、「計画相談支援」が新たに導入されました。
「計画相談支援」には、「①サービス利用支援」と「②継続サービス利用支援」 の2種類があり、サービスを利用前の計画作成やサービス利用中のモニタリング 等を受けながら、安心して障害福祉サービスを利用することができます。
また、指定特定相談支援事業者として、下記の①②の業務以外に「③基本相談支援」も行います。
① サービス利用支援
- 障害福祉サービスの支給決定前に、サービス等利用計画案を作成。
- 障害福祉サービスの支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整、サ ービス等利用計画の作成。
② 継続サービス利用支援
- 厚生労働省令で定める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、 計画の見直しを行う(=モニタリング)。
- サービス事業者等との連絡調整、障害福祉サービスの変更・更新に係る 申請の勧奨
③ 基本相談支援
- 障害者等、障害時の保護者、介護を行う者からの相談に応じ、必要な情 報提供、助言、障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を行います。
その流れについて以下に簡単に説明します。
〔サービス利用と計画相談支援の流れ〕
【受付・申請】 利用者はサービスを利用したい方が役所でサービス利用の申請をします
↓
【障害程度区分の認定】 役所の方が聞き取りをして区分認定をします
↓
【サービス等利用計画案の作成】 相談支援事業所がご本人の意向を聴き、計画案を作成します
↓
【支給決定】 役所が区分認定とサービス利用計画案をもとに、サービス内容の支給決定をします
↓【サービス担当者会議】ご本人、家族、利用する事業所で支援計画案の内容について
話し合います
【サービス等利用計画】 サービス等利用計画(ケアプラン)ができます
↓
【サービス利用】 作業所の通所や居宅介護(ホームヘルパー)、ケアホームなどの利用ができます
↓
【モニタリング】 相談支援事業所がご本人から意向を聴き、 事業所からも状況を聴き、
計画の見直しをします
お問い合わせください。私たちが応対します。
2.計画相談支援の指定基準
Ⅰ 法人格
計画相談支援を行うには、法人であることが必要です。
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 計画相談支援の人員基準
〔従業員の員数等〕
・ 事業所ごとに専従の相談支援専門員を置かなければならない。
[管理者]
・ 事業所ごとに配置すること。
専ら指定に係る事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定相談支援事業 所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる
Ⅲ 計画相談支援事業の設備基準
・ 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定相談支援の提供に必要 ① 設備及び備品 な設備及び備品を備えなければならない。
3.岐阜ひまわり事務所の計画相談支援事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、計画相談支援事業指定申請を行うのはもちろんの事、
計画相談支援事業指定申請を得て計画相談支援事業をスタートしてからも、
法人運営のための手続きや、計画相談支援事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、計画相談支援事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 計画相談支援業の指定申請を行います
上記の計画相談支援事業指定要件をご確認させて頂きまして、
法人設立から計画相談支援事業指定申請までを迅速に行います。
Ⅱ 計画相談支援事業助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを
多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされて
おりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、
適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に
向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 計画相談支援事業の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『計画相談支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、
適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、
各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し
3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の
助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 計画相談支援事業の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『計画相談支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、
適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を
行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを
行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 計画相談支援事業の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が
取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても
障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして
適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと
行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも
万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、
全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、
既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいとき
にも迅速に対応できます。
Ⅷ 計画相談支援事業に変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や
介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 計画相談支援事業の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく
運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の
強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが
在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、[障害福祉事業に特化した事務所]と言われる所以です。
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077