介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

医療型障害児入所施設 開業・経営支援

障害福祉事業 開業・経営支援
福祉型障害児入所施設 開業経営支援 障害福祉サービス 指定 申請 実地指導

【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 医療型障害児入所施設 開業・経営支援

1.障害児入所施設等 医療型障害児入所施設の概要

障害児入所施設等 医療型障害児入所施設とは、障がいのある児童を入所通じて、治療を含めた、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識や技能の付与を行う施設で、児童福祉法に基づく福祉サービス「障害児入所支援」の一つです。
疾病の治療・看護・日常生活能力の維持・向上のための訓練・社会参加活動支援(レクリエーション活動等)・コミュニケーション支援・日常生活上の相談支援、助言など・医学的管理下の元での食事・排せつ・入浴等の介護・独立自活に必要な知識や技能の付与などを行います
医療型障害児入所施設の利用対象者は、知的障がい児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障がい児です。
※ 手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象。
※ 引き続き、入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。

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2.障害児入所施設等 医療型障害児入所施設の指定基準

Ⅰ 法人格

障害児入所施設等 医療型障害児入所施設を行うには、法人であることが必要です。
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 障害児入所施設等 医療型障害児入所施設の人員基準

〔従業員の員数等〕
    • 医療法に規定する病院として必要とされる従業者
    • 児童指導員及び保育士の数及び総数

児童指導員 1以上
保育士 1以上
※いずれも1以上配置した上で、総数の規定がある)

    • 主として重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設

心理指導担当職員 1以上

    • 主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設

理学療法士又は作業療法士 1以上

    • 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設において、職業指導を行う必要があると認められる場合

職業指導員

[児童発達支援管理責任者]

1人以上

[施設長(管理者)]

専らその職務に従事する管理者を置かなければならない
主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢 体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない
主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精 神科、医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた 名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に 相当の経験を有する医師でなければならない

Ⅲ 障害児入所施設等 医療型障害児入所施設事業の設備基準

    • 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること
    • 訓練室及び浴室を有すること
    • 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設… 静養室を設けること
    • 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設

屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を指導するのに必要な設備、義肢装具を製 作する設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けるこ と。ただし、義肢装具を製作する設備は他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しない

  • 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設は、その階段の 傾斜を緩やかにしなければならない

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3.岐阜ひまわり事務所の医療型障害児入所施設事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、医療型障害児入所施設事業指定申請を行うのはもちろんの事、医療型障害児入所施設事業指定申請を得て医療型障害児入所施設事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、医療型障害児入所施設事業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、医療型障害児入所施設事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 医療型障害児入所施設業の指定申請を行います

上記の福祉型障害児入所施設事業指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から医療型障害児入所施設事業指定申請までを迅速に行います。
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Ⅱ 医療型障害児入所施設事業助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 医療型障害児入所施設事業の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『医療型障害児入所施設事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

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Ⅳ 医療型障害児入所施設事業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『医療型障害児入所施設事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、
適切な社会・労働保険の加入が必要です。

障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

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Ⅴ 医療型障害児入所施設事業の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です

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Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

Ⅷ 医療型障害児入所施設事業に変更があった時の手続き

一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。

岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 医療型障害児入所施設事業の実地指導、監査対策

せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

 

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以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。

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岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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