【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 障害児通所支援 医療型児童発達支援 開業・経営支援
1.障害児通所支援 医療型児童発達支援事業の概要
障害児通所支援 医療型児童発達支援事業とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童につき、医療型児童発達支援センター等において、児童発達支援及び治療を行う支援で、児童福祉法に基づく福祉サービス「障害児通所支援」の一つです。
障害児通所支援 医療型児童発達支援の利用対象者は、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医学的管理下での支援が必要と認められた児童。
※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象とされています。
【参考】
児童福祉法 第六条の二の二
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援うを行う事業をいう。
2.障害児通所支援 医療型児童発達支援事業の指定基準
Ⅰ 法人格
障害児通所支援 医療型児童発達支援事業を行うには、法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 障害児通所支援 医療型児童発達支援事業の人員基準
[管理者]
事業所ごとに配置すること。
専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。 ただし、指定医療型児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定医療型児童発達支援事業所の他の職 務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
① 従業者
・ 診療所に必要とされる従業者
・ 医療法に規定する従業者
・ 児童指導員
1人以上
・ 保育士
1人以上
・ 看護師
1人以上
・ 理学療法士又は 作業療法士
1人以上
・ 機能訓練担当職員
言語訓練等を行う場合(必要に応じて配置)
・ 児童発達支援管理責任者
1人以上
Ⅲ 障害児通所支援 医療型児童発達支援事業の設備基準
② 設備]
・ 医療法に規定する診療所に必要とされる設備
・ 指導訓練室
・ 屋外訓練場
・ 相談室
・ 調理室
・ 浴室及び便所には手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
・ 階段等の傾斜は緩やかにする
※専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供すること(支障がない場合は◎印を 除き、他の社会福祉施設との兼用可)
3.岐阜ひまわり事務所の医療型児童発達支援事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、医療型児童発達支援事業指定申請を行うのはもちろんの事、医療型児童発達支援事業指定申請を得て医療型児童発達支援事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、医療型児童発達支援事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、医療型児童発達支援事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 医療型児童発達支援事業の指定申請を行います
上記の医療型児童発達支援事業指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から医療型児童発達支援事業指定申請までを迅速に行います。
Ⅱ 医療型児童発達支援事業助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 医療型児童発達支援事業の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『医療型児童発達支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 医療型児童発達支援事業の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『医療型児童発達支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 医療型児童発達支援事業の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 医療型児童発達支援事業に変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 医療型児童発達支援事業の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077