【助成金申請特化型事務所】の 児童指導員の資格
児童指導員になれる者は、次のいずれかに該当する者です。
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- 1.都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
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- 2.社会福祉士の資格を有する者
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- 3.精神保健福祉士の資格を有する者
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- 4.学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ)の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
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- 5.学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、大学院への入学を認められた者
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- 6.学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
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- 7.外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
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- 8.学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第 90 条第 2 項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2 年以上児童福祉事業に従事したもの
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- 9.学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、知事が適当と認めたもの
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- 10.高卒で2年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの
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- 11.中卒で3年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの
なお、上記のいずれかに該当する場合、それを証明する書類の提出が求められます。
児童指導員 提出証明書類は、こちらをご覧ください