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児童発達支援管理責任者になるための要件

障害福祉サービス 開業サポート 岐阜【助成金申請特化型事務所】の 児童発達支援管理責任者の要件

児童発達支援管理責任者になるには、
「ⅰ 実務経験」
+
「ⅱ 研修の修了」
が必要となります。

以下、各々のご説明をいたします。

ⅰ 実務経験

児童発達支援管理責任者になるための実務経験は、次のようになります。
実務経験
【ここがH29年改正点のポイント!】
実務経験の内、障害児・児童・障害者の支援経験が「3年以上」あることが必須化された!

ⅱ 研修の修了

児童発達支援管理責任者になるための研修の修了とは、以下の二つの研修を修了していることを言います。

〇 相談支援従事者初任者研修
〇 児童発達支援管理責任者研修

※ ただし、新規指定の事業所については、事業開始後1年間(事業開始が平成 29 年4月1日以降の場合は、平成30年3月31日までの間)、実務経験を有する者については、「相談支援従事者初任者研修」及び「児童発達支援管理責任者研修」が未修了であっても資格要件をみたすものとして取扱われます。
なお、上記研修未修了の状態で、児童発達支援管理責任者として従事する場合には、当該児童発達支援管理責任者が指定基準上必要な業務を行う能力を有することを前提とされています。
※ また、過去に、サービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者については、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなされます。

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