介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

放課後等デイサービス よくある質問

【助成金申請特化型事務所】の 放課後等デイサービス よくある質問

放課後等デイサービス事業を営むにあたり、よく受けるご質問をまとめましたので
ご参考にしてください。

放課後等デイサービス事業 質問1
重症心身障害児を通わせる場合の人員基準を教えてください

主として重症心身障害児を通わせる場合の従業者の基準は別に定められており、
次の①~⑤につき、その提供を行う時間帯を通じて、各々1人以上の配置が必要となります。
① 嘱託医
② 看護師
③ 児童指導員又は保育士
④ 機能訓練担当職員
⑤ 児童発達支援管理責任者

放課後等デイサービス事業 質問2
人員基準の用語について教えてください

「常勤」とは

各事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること。を言います。
(週32時間を下回る場合は、週32時間を基本とします。)
ただし、「育児・介護休業法」に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、
例外的な取扱いがあります。(常勤の従業者の勤務時間を週30時間とします。)
【Point】週32時間を下回る場合は、常勤とみなされない。(非常勤となる。)

「専従」とは

原則として、サービス提供時間帯を通じて指定通所支援以外の職務に従事しないこと。を言います。
【Point】サービス単位ごとの提供時間に他の職務に従事できない。

「常勤換算」とは

従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で除すること。を言います。
例えば、 常勤従業者の勤務時間が週40時間とした場合に、
週20時間の従業者は「0.5」、 週30時間の従業者は「0.75」となります。

放課後等デイサービス事業 質問3
児童発達支援管理責任者の資格要件について教えてください

児童発達支援管理責任者の資格要件は
相談支援・直接支援の実務経験が、5年~10年

相談支援従事者初任者研修と児童発達支援管理責任者研修の受講

【Point 1】
新規開設事業所については、実務経験者であれば児童発達支援管理責任者と
みなすことができます。
(この経過措置は、平成30年3月31日に廃止される予定です。)

ただし、事業所開所後1年以内に相談支援従事者初任者研修及び
児童発達支援管理責任者研修を修了すること。が条件です。

児童発達支援管理責任者を配置することができないと・・・
※ 減算等の対象となるとともに、長期間にわたる場合は休止を指導されます。

【Point 2】
児童発達支援管理責任者の資格要件に、5年~10年の実務経験が必要だと書きましたが、
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることを言うものとします。
例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以
上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることを言います。

【Point 3】
また1日あたりの労働時間は問われません。
例えば、1日2時間しか勤務していなかったとしても1日としてカウントできます。

放課後等デイサービス事業 質問4
放課後等デイサービスの単位ごとの人為配置について教えてください

放課後等デイサービスの人員配置については、サービス提供単位等に応じて、必要数が違ってきます。
下記の図を参考にしてください。
img_3811
【Point】サービス提供単位ごとに常勤職員を配置する必要があります。

放課後等デイサービス事業 質問5
運営に関する大切な事を教えてください

勤務体制の確保について

放課後等デイサービス事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、放課後等デイサービス事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければなりません。
具体的には

  • 勤務予定表が事業所ごとに作成されている。
  • 月ごとの勤務表に、勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係
  • 研修が計画されている。
  • 研修の実施記録が保管されている。
  • 人員基準が満たされているか確認している。

掲示について

放課後等デイサービス事業者は、放課後等デイサービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要
従業者の勤務の体制協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると
認められる重要事項
を掲示しなければなりません。

定員の順守について

放課後等デイサービス事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはなりません。
ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
【Point】「利用定員」とは1日に設置される単位ごとの利用定員の合計の最大数。

秘密保持等について

1.放課後等デイサービス事業者は、従業者若しくは管理者又は従業者若しくは管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなりません。
2.放課後等デイサービス事業者は、指定障害児入所施設等、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する場合は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければなりません。

具体的には下記の事に注意してください。

  • 従業者の秘密保持義務について、在職中及び退職後における秘密保持義務を就業規則又は雇用契約書、誓約書等に明記すること。
  • 関係機関・団体に障害児(保護者)の情報を提供する際は、あらかじめ文書により保護者の同意を得ておくこと。
  • ホームページや会報等に写真・氏名を掲載する場合も保護者の許諾を得ること。

保管すべき書類について教えてください

① 従業者名簿、勤務記録、従業者の資格証の写し
② 就業規則
③ 設備、備品記録
④ 法人決算書類
⑤ 消防計画、防災計画
⑥ 個別支援計画及び計画作成の記録
⑦ サービス提供の記録
⑧ 通所給付決定保護者に関する市町村への通知に係る記録
⑨ 障害児通所給付費の請求に関する書類、利用者負担額の受領に関する書類
⑩ 身体拘束等の記録
⑪ 苦情の内容等の記録
⑫ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
⑬ 加算等に関係する諸記録
⑭ 運営規程
⑮ 指定申請書
⑯ 変更届
⑰ 障害児通所給付費・障害児入所給付費等算定に係る体制等に関する届出
⑱ 県、市町村等への報告書類

放課後等デイサービス事業 質問6
報酬について教えてください

地域区分の見直しについて

平成28年の「地域区分」は以下のようになります。
放課後等デイサービス事業所の所在地がある市町村により次に該当します。
岐阜市               ・・・6等級地

大垣市、多治見市、美濃加茂市、
各務原市、可児市          ・・・7等級地

上記以外の市町村          ・・・その他

放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは?

○ 学校教育法施行規則第61条及び第62条の規定に基づく休業日
(公立学校においては国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日、
私立学校においては、当該学校の学則で定める日)
○ 学校教育法施行規則第63条等の規定に基づく授業が行われない日
(例えば、台風等により臨時休校となる日)又は臨時休校の日
(例えば、インフルエンザ等により臨時休校の日)
○ 学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した場合であっても、
休業日の取扱いとはしない。

放課後等デイサービス事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了後に
利用している障害児がいる場合、報酬はどうなりますか?

○ 個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後又は休業日の報酬を算定されます。

放課後等デイサービス事業 質問7
減算について教えてください

1.放課後等デイサービス 定員超過利用減算 (基本単位数の70%)

【1日当たりの利用実績】
定員50人以下の場合
定員×150/100を超える場合

1日について全員につき減算

定員51人以上の場合
定員+(定員-50)×25/100+25 を超える場合

1日について全員につき減算

【過去3ヶ月間の利用実績】
定員11人以下の場合
(定員+3)×過去3ヶ月間の開所日数を超える場合

1月間について全員につき減算

定員12人以上の場合
定員×過去3月間の開所日数×125/100 を超える場合

全員につき減算

2.放課後等デイサービス 人員欠如減算 (基本単位数の70%)

【サービス提供職員欠如減算】
・ 人員基準から1割を超えて減少した場合

翌月から解消されるに至った月まで減算

・ 人員基準から1割の範囲内で減少した場合
・ 常勤又は専従など、員数以外の要件を満たしていない場合

翌々月から解消されるに至った月まで減算

【児童発達支援管理責任者欠如減算】

翌々月から解消されるに至った月まで減算

3.放課後等デイサービス 放課後等デイサービス計画未作成減算 (基本単位数の95%)

放課後等デイサービス計画等の作成が適切に行われていない場合
(1) 児発管による指揮の下、計画等が作成されていないこと
(2) 指定通所基準に規定する計画等の作成に係る一連の業務が
適切に行われていないこと

当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算

4.放課後等デイサービス 開所時間減算

学校休業日において、運営規程に定められているサービス提供時間が6時間未満の場合
4時間未満    ・・・  基本単位数の70%
4時間以上6時間未満・・・ 基本単位数の85%
※ 放課後等デイサービスを「授業終了後」に行う場合は、開所時間減算の対象外

放課後等デイサービス事業 質問8
加算について教えてください

1.放課後等デイサービス  児童指導員等配置加算 (県への体制届が必要。重心児は加算対象外)

○ 給付費の算定に必要となる従業者の員数のうち、1以上が児童指導員、
保育士又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者、重度訪問介護従業者養成研修
行動障害支援課程修了者若しくは行動援護従業者養成研修修了者
(以下「児童指導員等」という。)であること。
○ 上記「1以上」とは、支援の時間帯を通じて(サービス提供時間を通じて) 1人以上を配置しているものとして県に
届け出た場合に算定することができる。

2.放課後等デイサービス  指導員加配加算 (県への体制届が必要。重心児は加算対象外)

<児童指導員等加配>

○ 上記1の児童指導員等配置加算を算定していること。
○ 給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員、保育士又は指導員を
1人以上配置(常勤換算による算定)していること。
○ 児童指導員等を2人以上配置(常勤換算による算定)していること。

<指導員等加配>

○ 給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、指導員等を1人以上配置
(常勤換算による算定)していること。

3.放課後等デイサービス  家庭連携加算

放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ保護者の同意を得て、
障害児の居宅等を訪問して、障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、
1月に2回を限度として加算

4.放課後等デイサービス  訪問支援特別加算

○ 概ね3ケ月以上継続的に事業所を利用していた障害児が、連続して5日間利用しなかった場合に、
放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ保護者の同意を得て
障害児の居宅を訪問して、相談援助等を行った場合に、1月に2回を限度として加算。
○ 所要時間については、実際に要した時間ではなく、放課後等デイサービス計画に基づ
いて行われるべき支援等に要する標準的な時間に基づき算定すること。
○ 1月に2回算定する場合は、この加算の算定後又は事業所の利用後、再度5日間以上連続して
事業所の利用がなかった場合にのみ対象となる。

5.放課後等デイサービス  事業所内相談支援加算

放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ保護者の同意を得て、
障害児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として加算。
○ 下記(1)~(3)に該当する場合は、算定不可。
(1)相談援助が30分に満たない場合
(2)相談援助が通所支援を受けている時間と同一時間帯である場合
(3)当該相談援助について家庭連携加算又は訪問支援特別加算を算定している場合
○ 相談援助を行った日時及び相談内容の要点に関する記録をすること。
○ 相談援助を行うに当たっては、必ずしも事業所内で行う必要はないが、障害児及び
その家族等が相談しやすいよう周囲の環境等に十分配慮すること。
○ 原則として、障害児が同席して、障害児及びその家族等に対する相談支援を実施する必要が
あるが、障害児本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の
理由がある場合には、障害児が一時的に離席している場合であっても算定することとして
差し支えない。

6.放課後等デイサービス  児童発達支援管理責任者専任加算(県への体制届が必要)

○ 児童発達支援管理責任者を専任で配置した場合に加算。
児童発達支援管理責任者が不在となった場合は、算定しないこと。
○ 管理者を兼務している者についても算定可。(児童発達支援センターは×)

7.放課後等デイサービス  利用者負担上限額管理加算

○ 事業所が保護者から依頼を受け、利用負担額合計額の管理を行った場合に加算。
負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは、算定の条件としない。
(1)上限額管理事業所のみを利用し、他の事業所の利用がない月 ・・・加算不可
(2)上限額管理事業所及び他事業所を利用した月 ・・・加算可
(3)上限額管理事業所の利用がなく、他の事業所のみを利用した月 ・・・加算可

8.放課後等デイサービス  福祉専門職員配置等加算(県への体制届が必要)

○ 良質な人材の確保とサービスの質の向上を促す観点から、福祉専門職員の配置割合が高い
事業所等を評価するもの。
Ⅰ 常勤の指導員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格を有する者の割合が
35%以上
Ⅱ 常勤の指導員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格を有する者の割合が
25%以上
Ⅲ 指導員又は保育士として配置されている従業者の総数
(常勤換算方法により算出された従業者数)のうち、常勤で配置されている者の割合が
75%以上
指導員又は保育士として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している者の割合が
30%以上
○ 「3年以上従事」とは、同一法人の経営する他の施設等でサービスを利用者に直接提供する
職員として勤務した年数を含めることができる。
○ 多機能型事業所については、当該事業所における全ての直接処遇職員を合わせて要件を計算し、
当該要件を満たす場合には、全ての障害児に対して加算を算定する。

9.放課後等デイサービス  欠席時対応加算

○ 障害児が、あらかじめ事業所の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合
において、障害児又は家族等との連絡調整その他の相談援助を行った場合に、
1月に4回を限度 として加算。
○ 利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合に算定可能。
○ 電話等により、障害児の状況を確認し、相談援助を行うとともに、その内容を記録すること

10.放課後等デイサービス  特別支援加算(県への体制届が必要)

○ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員を配置して、計画的に機能訓練又は
心理指導を行った場合に加算。
○ 放課後等デイサービス計画を踏まえ、障害児ごとに自立生活に必要な日常生活動作、運動機能等
に係る訓練又は心理指導のための計画(「特別支援計画」)を作成し、当該特別支援計画に
基づくこと。

11.放課後等デイサービス  送迎加算(重心児については県への体制届が必要)

居宅又は学校と事業所との間の送迎を行った場合に加算。
○ 居宅又は学校と事業所との間の送迎のほか、事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に設定した
集合場所まで送迎した場合も、算定可能であるが、事前に保護者と合意の上、特定の場所を
定めておく必要がある。
○ 利用者や事業所の都合により、これらの場所以外への送迎を行う場合は算定不可。
○ 事業所外で支援を行った場合、事業所外の活動場所から居宅等への送迎も算定可。
○ 徒歩による送迎は算定不可。
○ 重症心身障害児に係る送迎加算は、送迎の際に、運転手に加え直接支援業務に従事する職員を
1人以上配置している場合に加算。

12.放課後等デイサービス  延長支援加算(県への体制届が必要)

運営規程に定める営業時間が8時間以上であり、営業時間の
前後の時間において、支援を行った場合に加算。
○ 営業時間には、送迎のみを実施する時間は含まれない。(サービス提供時間)
○ 個々の障害児の実利用時間は問わないものであり、例えば、サービス提供時間は8時間未満
であっても、営業時間を超えて支援を提供した場合には、対象となる。
○ 延長時間帯に、直接支援業務に従事する職員を1名以上配置していること。
○ 保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足している等の延長した支援が必要な
やむを得ない理由があり、かつ、原則として当該理由が障害児支援利用計画に
記載されていること。

○ なお、営業時間については、利用状況を踏まえ適切に設定する必要がある。
例えば、営業時間が9時から17時の事業所において、9時から10時の利用はなく、
17時以降 の利用が多い場合は、営業時間を10時から18時にする等、適正化を図ること。

13.放課後等デイサービス  医療連携体制加算

Ⅰ 看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合(障害児1人)
Ⅱ 看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合(障害児2人以上8人以下)
Ⅲ 看護職員が従事者に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合
Ⅳ 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合
○ あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結し、
必要な費用を医療機関に支払うこと。
○ 連携する医療機関の医師から看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指示を
受けること。
○ 当該障害児に関する必要な情報を保護者等、主治医等を通じ、あらかじめ入手し、本人の同意を
得て連携する医療機関等に提供するよう努めること。

14.放課後等デイサービス  関係機関連携加算

<関係機関連携加算(Ⅰ)>

障害児が通う小学校その他の関係機関との連携を図るため、あらかじめ保護者の同意を得て、
当該障害児に係る放課後等デイサービス計画に関する会議を開催し、小学校その他関係機関との
連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として加算。
○ 会議の開催に留まらず、関係機関との日常的な連絡調整に努めること。
○ 複数の事業所等で支援を受けている場合は、事業所間の連携についても留意すること。
○ 放課後等デイサービス計画に関する会議の開催に当たっては、当該障害児が通う関係機関が
出席すること。また、当該障害児やその家族等も出席するよう努めること。
○ 会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、放課後等デイサービス計画に関係機関との連携の
具体的な方法等を記載し、当該計画を作成又は見直しをすること。
○ 会議又連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時、その内容の趣旨、及び計画に
反映させるべき内容を記録すること。
○ 学校等の別機関が実施する会議の参加をもって、会議を開催したものと取り扱うことは
できないが、会議の場所は問わないものであり、学校等の会議を活用して、別時間帯に
別途会議を設ける等の場合は要件を満たすこととして差し支えない。

<関係機関連携加算(Ⅱ)>

障害児が就職予定の企業又は官公庁等との連携を図るため、あらかじめ保護者の同意を得て、
就職予定の企業又は官公庁等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1 回を限度として加算。
○ 障害児の状態や支援方法につき、ライフステージが移行する際にも切れ目なく支援を継続できる
ようにする観点から、就学又は就職の機会を捉えて評価するものであること。
○ 就職時の加算とは、企業又は官公庁等への就職の際に連絡調整等を行った場合に算定できるもの
であるが、就職先が就労継続支援A型及びB型並びに就労移行支援事業所の場合は加算の対象と
ならないこと。
○ 障害児の状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意を得たうえで就学先又は就職先に
渡すこと。
なお、必ずしも会議の開催まで求めるものではないこと。
○ 連携先との連絡調整や相談援助を行った場合には、相手ややり取りの内容について記録をすること

放課後等デイサービス事業 質問9
利用の流れについて教えてください

下記を参考にしてください
利用の流れ

放課後等デイサービス事業 質問10
児童指導員の任用要件でもある児童福祉事業とは? /h3>
「児童福祉事業」とは、社会福祉法で定める第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業のうち児童福祉法に規定する事業を言います。

第一種社会福祉事業

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

第二種社会福祉事業

障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

放課後等デイサービス事業 質問11
学童保育は児童福祉事業にあたるか?

放課後児童健全育成事業に該当する学童保育ならば児童福祉事業にあたります。








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