【令和3年度 グループホーム(共同生活援助)の報酬改定】は、こちらをご覧ください
【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 障害福祉サービス 共同生活援助(グループホーム) 開業・経営支援
1.障害福祉サービス 共同生活援助(グループホーム)の概要
グループホーム事業とは、共同生活を営むべき住居に入居している障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等 に必要な相談及び助言、就労先その他関係機関との連携その他の必要な日常生活の支援をいいます。
お問い合わせください。私たちが応対します。
グループホームの利用までの流れ
利用者さんが、グループホームに入居するまでの流れです。
グループホーム開業経営者は、下記図の「グループホーム入居契約」からがグループホーム事業になります。
障害福祉サービス 共同生活援助(グループホーム)の種類
グループホームには、介護サービス包括型グループホームと外部サービス利用型グループホームと日中サービス支援型グループホームの3つの種類がありますので、下記にてご説明します。
介護サービス包括型グループホーム
包括型グループホームとは、利用者さんに対する介護サービスを、グループホームの職員が行うタイプのホームです。
利用者さんの障がいの状況に応じて後述します【生活支援員】を配置し、グループホームでのサービスを包括的に行います。
外部サービス利用型グループホーム
外部サービス利用型グループホームとは、包括型グループホームと違い、利用者さんに外部の事業所のサービスを利用してもらうタイプのグループホームです。
外部サービス利用型グループホームでは、ヘルパーさんなどの外部サービスを手配したり、調整を行ったりします。
日中サービス支援型グループホーム
今までのグループホームでは、利用者は平日の日中は、仕事場や作業所に、土日は実家に帰ったり余暇活動に行ったりと、外出することが想定されています。
そのため、これらの時間帯は必ずしも生活支援員がいなくても良いとされていました。
ところが、毎日出かけていくのはつらい、部屋でゆっくりしたいというニーズも出てきて、そのときに支援員がいないのは不安になります。
そこで、誕生したのが日中サービス支援型グループホームです。
日中サービス支援型グループホームは、常時の支援体制を確保することが基本です。
日中も必ず支援員が必要となります。
また、1つの建物への入居を最大20名まで認められています。
2.障害福祉サービス 共同生活援助(グループホーム)の指定基準
Ⅰ 法人格
グループホーム事業を行うには、法人であることが必要です。
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に【共同生活援助(グループホーム)事業】の文言が入っていることが必要です。
共同生活援助(グループホーム)以外の事業目的の【実施事業】など、法人設立につきましては、岐阜ひまわり事務所までお尋ねください。
Ⅱ 障害福祉サービス 共同生活援助(グループホーム)事業の人員基準
グループホーム事業を行うのには以下の人員を配置する必要があります。
① 管理者
グループホームには、管理者を配置しなければなりません。
グループホームの管理者は、従業員の管理や指導などを行うのが職務です。
グループホームの事業所ごとに、管理者を配置する必要があります。
グループホームの管理者は、常勤で、かつ、専らグループホームの事業所の管理業務に従事する者を配置しなければなりません。
② サービス管理責任者
グループホームには、サービス管理責任者を配置しなければなりません。
グループホームのサービス管理責任者は、利用者の支援計画の作成などするのが職務です。
グループホームの事業所ごとに配置する必要があります。
グループホームのサービス管理責任者は、兼務可能ですが資格要件があります。
グループホームのサービス管理責任者は、利用者数に応じて下記の人数を配置する必要があります。
・ 利用者の数が30人以下の場合 グループホーム事業所に、1人以上配置
・ 利用者の数が31人以上の場合 グループホーム事業所に、1人に、利用者数が30人を超えて 30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上配置
③ 世話人
グループホームには、世話人を配置しなければなりません。
グループホームの世話人は、日常生活の適切な援助を行うのが職務です。
グループホームの世話人は、兼務可能で資格要件はありませんが、常勤換算で、利用者数を6で除した数以上必要です。
④ 生活支援員
グループホームには、生活支援員を配置しなければなりません。
グループホームの生活支援員は、食事や入浴、排せつ等の介護を行うのが職務です。
グループホームの生活支援員は、利用者の障害区分に応じて下記の人数を配置する必要があります。
・ 障害支援区分3に該当する利用者9人ごとに、グループホームに一人配置
・ 障害支援区分4に該当する利用者6人ごとに、グループホームに一人配置
・ 障害支援区分5に該当する利用者4人ごとに グループホームに一人配置
・ 障害支援区分6に該当する利用者2.5人ごとに グループホーに一人配置
上記のグループホームの生活支援員は、外部サービス利用型グループホームの場合は、配置は不要です。
Ⅲ 障害福祉サービス 共同生活援助(グループホーム)事業の設備基準
グループホームの設備基準は、利用者の方が安全に暮らすことができるように、厳格な要件が定められています。
以下、グループホームの設備基準について説明します。
① 設置場所
グループホームは、利用者の家族や地域住民との交流機会が確保される地域にあることが必要です。
グループホームは、入所施設又は病院の敷地外にあることが求められます。
② 入居最低人員
・ グループホームの入居最低人員は、事業所全体で4人以上必要です。
・ グループホームの入居定員は、2人以上10人以下にしなければなりません。
ただし、既存の建物を利用する場合の入居定員は、は2人以上20人以下で構いません。
・ 1ユニットは、2人以上10人以下にする必要があります。
・ サテライト型住居の入居定員は、本体住居の入居定員には含まない(事業所の利用定員に含む)
※ ユニットとは、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される生活単位を言います。
ユニットごとに、原則として、風呂、トイレ、洗面所、台所等日常生活を送る上で必要な設備を設けなくてはなりません。
※ サテライト型住居とは、グループホームは一緒に共同生活を行うのに対して、サテライト型住居はグループホームを本体住宅とした上で、少し離れた場所で一人で生活をするための住居を指します。
③ 居室
グループホームの居室は、1つの居室の定員は、1人です。
グループホームの1つの居室の面積は、収納設備等を除き、7.43㎡(4.5畳程度)以上必要です。
④ 交流を図る設備
グループホームには、食堂などのように、居室に近接して設けられていて相互に交流を図ることができる設備が必要です。
⑤ 台所、便所、洗面設備、浴室
グループホームの台所、便所、洗面設備、浴室は、10名を上限とする生活単位(1ユニット)ごとに区分して設置する必要がありあります。
最小規模で開業・運営するには
グループホームを一番最小規模で開業・運営するには、グループホームの入居最低人員が4名ですので、定員4名で開業運営して、利用者一人当たり7.43㎡(4.5畳程度)の個室を4部屋と、食堂・洗面やトイレなどが確保できる物件を用意する必要があります。
ワンルームマンションを4部屋借りて、ひとつのグループホームとして申請することも可能です。
設備に関する用語について
居室
共同生活援助(グループホーム)の一番小さい単位の施設は「居室」になります。
1部屋に1人(7.43㎡)
戸建て住宅における1室をイメージすると分かりやすいです。
他人の居室を通らずに(廊下や共用スペースを通って直接)各自の居室へ入退室できる構造が必要となります。
なお、7.43㎡には押し入れやクローゼットなどの収納スペースは含めることができないため、利用者の私物を置くためのスペースを7.43㎡に追加して確保できる広さが必要となります。
夫婦は2人 この場合の広さ規定はありません。
ユニット
ユニットとは、次の設備の集合体を言います。
・居室)
・風呂
・トイレ
・洗面所
・台所
・食堂(居間)などの交流スペース
(ワンルームマンション集合体の場合は、1室を交流場所にすることも可能です。)
1ユニット 2~10人です
共同生活住居
共同生活住居とは、ユニットの集合体のことです。
戸建て住宅やマンションの1室を想定しています。
ワンルームの集合体も可能です(各共同生活住居は概ね30分以内の移動距離)
サテライト型住居
1つの共同生活住居(本住居)に対して、概ね20分以内で設置可能。
本住居の定員に応じて設置数が異なる
・本住居4人以下の場合:1カ所
・本住居5人以上の場合:2カ所
各7.43㎡(4畳半)
Ⅳ 障害福祉サービス 共同生活援助(グループホーム)事業の運営基準
グループホーム事業を運営するにあたり様々なグループホーム運営基準がありますが、ここでは外部サービス利用型グループホームの場合に限った運営基準をご紹介します。
・ 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者であること。
・ 受託居宅介護サービス事業者と、文書により業務を委託する契約を締結すること。
・ 受託居宅介護サービス事業者に対し、業務に必要な管理及び指揮命令を行うこと。
3.共同生活援助(グループホーム)事業 開業までの流れ
共同生活援助(グループホーム)事業を開業するには、ある程度まとまった資金が必要になります。
建物を新築改装した後に、指定基準等を満たさないことが判明しますと、大変なことになりますので下記のチェック表にて事前確認をお薦めします。
4.共同生活援助(グループホーム)事業 大まかな収入
共同生活援助(グループホーム)事業を開業経営は、障害福祉サービスを利用する障害者に対し市町から支給される「(1) 給付費」と「(2) 利用者本人が負担する負担金(利用者負担金)」を元に行います。
(1) 給付費
市町村から支給される給付費は、利用するサービスに応じて市町から利用者に支給されるものですが、実際には代理受領方式により、サービスを提供する事業者が市町から、利用者負担金(基本的には1割)を差し引いた額の支払いを受けます。
この支払いは、市町から支払事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)を経由して行われます。
介護サービス包括型グループホームの基本報酬
グループホームには、介護サービス包括型グループホームと外部サービス利用型グループホームと日中サービス支援型グループホームの3つの種類がありますとご説明しましたが、ここでは一般的な介護サービス包括型グループホームの基本報酬についてご説明します。
上記の表のとおり、介護サービス包括型グループホームの基本サービス報酬は、入居利用者の障害区分(横軸)と、入居利用者に対する世話人の配置割合(縦軸)よって決定されます。
例えば、障害区分3を中心としたグループホームで、利用者5名に対して1名以上の世話人を配置する場合、1日333単位となります。
表の一番下の行は、利用者数に対する生活支援の配置割合を示しています。
障害区分4の場合、利用者6名に対して1名以上の生活支援人を配置しなければならいことを示しています。(区分1、2には配置不要という意味です)
次に主な加算についてご説明します。
① 看護職員配置加算
共同生活援助(グループホーム)の看護職員配置加算は、最低限必要な人員基準に加えて、次の2つの条件を満たす看護職員の配置を行う場合に加算されます。
《加算要件》
・ 常勤換算法で1人以上
・ 利用者20人に対して常勤換算法で1人以上
《加算額】
1日70単位
共同生活援助(グループホーム)の看護職員配置加算を取得すると、医療連携体制加算は算定できません。ただし 医療連携体制加算Ⅳは算定できます。
② 強度行動障害者地域移行特別加算
《加算要件》
共同生活援助(グループホーム)の強度行動障害者地域移行特別加算は、令和3年に新設された加算です。
強度行動障害を有する者が、地域移行のため共同生活援助(グループホーム)において体験利用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従事者養成研修の修了者を配置する共同生活援助(グループホーム)に加算されます。
《加算額】
1日400単位
③ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
《加算要件》
共同生活援助(グループホーム)の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、特別の支援が必要な利用者(※1)が一定数以上あり、かつ専門の支援員(※2)を一定数以上配置した場合に算定できる加算です。
《加算額】
1日41単位
※1 特別の支援が必要な利用者とは
視覚障害者:身体障害者手帳1級2級の視覚障碍者
聴覚障害者:身体障害者手帳2級の聴覚障害者
言語機能障害者:身体障害者手帳3級の言語機能障害者上記いずれかに該当する利用者が、全体利用者の30%以上となる必要があります。
なお、重度の視覚、聴覚、言語機能障害、または知的障害を2以上有する利用者については、1人で2人として算定する。※2 専門の支援員とは
視覚障害対応:点字指導、点訳、歩行支援が可能な者
聴覚障害、言語機能障害対応:手話通訳が可能な者上記の対応可能な支援員が、事業所として本来配置が必要な人員基準に加えて、常勤換算法で利用者50人に対して1人以上配置する必要があります。
④ 重度障害者支援職員配置加算
共同生活援助(グループホーム)の重度障害者支援職員配置加算には、(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。
施設区分が「介護サービス包括型」及び「日中サービス支援型」の場合に算定できます。
【重度障害者支援職員配置加算(Ⅰ)】
《加算要件》
障害支援区分6の「重症心身障害者等重度障害者包括支援」の対象者が1名以上利用し、次の全ての人員基準を満たす場合に算定することができます。
・重度障害者のために人員基準を超えて生活支援員を配置
・サービス管理責任者または生活支援員が、特別の研修を修了
・事業所に配置される生活支援員の20%以上が、特別の研修を修了
《加算額】
1日あたり360単位
【重度障害者支援職員配置加算(Ⅱ)】
令和3年度新設の加算ですが、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者が算定対象に加えられました
《加算額】
1日あたり180単位
⑤ 大規模住居等減算
共同生活援助(グループホーム)の大規模住居等減算は、入居定員が一定以上の場合に生じる報酬減算です。
共同生活住居ごとに判定します
《減算率》
① 入居定員が8人以上の共同生活住居
5%減算
②入居定員が21人以上の共同生活住居
7%減算
③一体的運営がなされている共同生活住居の利用定員が21人以上
5%減算
⑥ サービス提供職員欠如減算
共同生活援助(グループホーム)のサービス提供職員欠如減算は、本来配置すべき人員が不足した場合にされる減算です。
《減算率》
・ 減算適用1月目から2月目 所定単位数の70%減算
・ 減算適用3月目以降 所定単位数の70%減算
⑦ 福祉専門職員配置等加算
共同生活援助(グループホーム)の福祉専門職員配置等加算は、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の3種類があり、有資格者を配置した場合の加算です。
【福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)】
《加算要件》
常勤の世話人、生活支援員のうち資格者※割合が35%以上
《加算額》
1日10単位
【福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)】
《加算要件》
常勤の世話人、生活支援員の資格者※割合が25%以上
《加算額》
1日7単位
【福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)】
《加算要件》
世話人、生活支援員のうち常勤比率が75%以上または勤続3年以上の常勤比率が30%以上
《加算額》
1日4単位
資格者とは、社会福祉士、介護福祉士、精神保健衛生士、作業療法士、公認心理師を言います
⑧ 地域生活移行個別支援特別加算
共同生活援助(グループホーム)の地域生活移行個別支援特別加算とは、刑務所出所者等に対して、一定の生活環境から共同生活援助(グループホーム)を利用するために、相談支援を行った場合に、算定することができます。
⑨ 通勤者生活支援加算
《加算要件》
共同生活援助(グループホーム)の通勤者生活支援加算は、就労(就労継続A型B型の利用を除く)している利用者が50%以上の事業所で、職場での対人関係の調整や金銭管理について指導することにより、就労を定着させるための取組を行っている場合に加算されます。
《加算額》
1日18単位
⑩ 夜間支援等体制加算
共同生活援助(グループホーム)の夜間支援等体制加算は、22時から翌朝5時を含む夜間帯を通じて、夜間支援従業員を配置する場合に算定することができる加算です。
夜間支援等体制加算には、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の3種類があり、それぞれの加算要件は異なりますが、共通点もあります。
夜間支援等体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通点
・利用者数は現に入居している利用者の数ではなく、前年度平均で算定する(新規指定の場合は便宜上、利用定員の90%)
・利用者数「21~30」は同一の共同生活住居に入居している場合に限る
《加算額》
【夜間支援等体制加算(Ⅰ)】
《加算要件》
夜間支援等体制加算(Ⅰ)は、勤務時間を通じて仮眠をとらず、常時勤務状態にある場合、いわゆる「夜勤」の場合に算定されます。
原則、共同生活住居ごとに夜間支援従業員を配置する必要があるが、概ね10分以内の距離なら複数の共同生活住居を担当することも可能です。
担当できる利用者の限度数は以下の通り定められている
複数の共同生活住居の場合:5カ所20人
1カ所の共同生活住居の場合:30人
【夜間支援等体制加算(Ⅱ)】
《加算要件》
夜間支援等体制加算(Ⅱ)で想定している働き方は、勤務時間を通じて仮眠や休憩を断続的に取りつつ、事あれば勤務を行う、いわゆる「宿直」の場合に算定されます。
【夜間支援等体制加算(Ⅲ)】
《加算要件》
夜間支援等体制加算(Ⅲ)は、夜勤も宿直も行わず、利用者の呼び出しにいつでも応対できる体制を作っている場合に算定することができます。
⑪ 夜勤職員加配加算
《加算要件》
日中サービス支援型で、指定基準に定める員数に加えて、夜間支援従事者を配置した場合に加算されます。
《加算額》
1日149単位
⑫ 医療連携体制加算
《加算要件》
共同生活援助(グループホーム)の医療連携体制加算は、外部の医療機関から看護師の派遣を受ける場合や、喀痰吸引の指導を受ける場合などに算定することができる加算です。
⑬ サービス管理責任者欠如減算
《減算要件》
共同生活援助(グループホーム)のサービス管理責任者欠如減算は、人員基準に定めるサービス管理責任者の人数が欠如した場合、欠如月の翌々月から解消月まで、次の基準で報酬が減算されます。
《減算率》
減算開始1~4カ月目:30%減算
減算開始5カ月目から:50%減算
(2) 利用者負担金
利用者負担金には、上限額が定められています。
また、共同生活援助(グループホーム)事業を開業経営する事業者は、上記以外に、家賃、食費、光熱水費、日常生活品などの費用についての実費相当額を、利用者本人から徴収することができます。(家賃については県補助制度があります。(低所得者のみ))
5.岐阜ひまわり事務所の共同生活援助(グループホーム)事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、グループホームの指定申請を行うのはもちろんの事、グループホーム指定申請を得て、グループホーム事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、グループホーム事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、グループホームの指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 共同生活援助(グループホーム)の指定申請を行います
上記のグループホーム指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立からグループホーム指定申請までを迅速に行います。
申請担当の長谷川です
Ⅱ 共同生活援助(グループホーム)の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所は、グループホームの助成金申請に特化した事務所です。
豊富なグループホームの助成金情報とグループホームの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
グループホームの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、グループホームの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、グループホームの助成金受給に向け、トータルでサポートいたします。
Ⅲ 共同生活援助(グループホーム)の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『共同生活援助(グループホーム)の助成金申請手続き』でも記載しましたが、グループホームの助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
またグループホームの助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し、給与計算担当者による給与計算を行いますので、グループホームの助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 共同生活援助(グループホーム)の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『グループホームの助成金申請手続き』でも記載しましたが、グループホームの助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
グループホームの助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し、適切な社会・労働保険手続きを行いますので、グループホームの助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 共同生活援助(グループホーム)の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けたグループホームの指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていてもグループホームの助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し、人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、グループホームの助成金の受給をサポートできます。
また、グループホームの従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、グループホームに特化した事務所です。
グループホームを熟知しておりますグループホームアドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、グループホー事業開始後のサポートも万全です。
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存のグループホームに、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 共同生活援助(グループホーム)に変更があった時の手続き
一度指定を受けたグループホームであっても、グループホーム事業開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、グループホーム変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 共同生活援助(グループホーム)の実地指導、監査対策
せっかく取得したグループホームの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、グループホームの指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、グループホームを熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、グループホームの実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、ひまわり事務所がグループホームに特化した事務所と言われる所以です。
グループホーム特化型岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077