令和3年度 共同生活援助(グループホーム)の報酬改定
令和3年度 共同生活援助(グループホーム)の報酬が改定されました。
具体的には
1.基本報酬の見直し
2.重度障害者支援加算の対象者の拡充と見直し
3.医療的ケア対応支援加算【新設】
4.強度行動障害者体験利用加算【新設】(介護サービス包括型、外部サービス利用型)
5.夜間支援等体制加算の見直し(介護サービス包括型、外部サービス利用型)
以下にご説明します。
1.基本報酬の見直し
・ 重度障害者の受け入れのインセンティブが働くよう、現行報酬より重度者と中軽度者の報酬の差を拡大し、メリハリのある報酬体系に見直す。
・ 介護サービス包括型及び外部サービス利用型の基本報酬について、重度障害者に配慮しつつ、経営の実態等を踏まえて見直す。
以上のことを踏まえて、共同生活援助サービス費を下記のように改訂されます。
2.重度障害者支援加算の対象者の拡充(介護サービス包括型、日中サービス支援型)と見直し
・ 重度障害者支援加算について、重度障害者の受入体制を整備するために、施設入所支援の重度障害者支援加算(Ⅱ)と同様に、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加える。
イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 360単位/日
ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) 180単位/日(※)
※ ロについては、以下の①から③のいずれにも該当する事業所において、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定される場合は算定しない。
① 指定基準に定める員数に加えて支援に必要な生活支援員を加配
② サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が以下のいずれかの研修の修了者
・ 強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)
・ 行動援護従業者養成研修
③ 生活支援員のうち20%以上が、以下のいずれかの研修の修了者
・ 強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修)
・ 行動援護従業者養成研修
3.医療的ケア対応支援加算【新設】
指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置している事業所において、医療的ケアが必要な者に対して指定共同生活援助等を行った場合に、1日に付き120単位を加算する。
ただし、重度障害者支援加算(Ⅰ)又は医療連携体制加算が算定される場合は算定しない。
4.強度行動障害者体験利用加算【新設】(介護サービス包括型、外部サービス利用型)
以下の①及び②のいずれにも該当する事業所において、強度行動障害を有する者に対して体験利用として指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき400単位を加算する。
ただし、重度障害者支援加算が算定される場合は算定しない。
強度行動障害者体験利用加算
①②いずれも該当すること
① サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が以下のいずれかの研修の修了者
・ 強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)
・ 行動援護従業者養成研修
② 生活支援員のうち20%以上が、以下のいずれかの研修の修了者
・ 強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修)
・ 行動援護従業者養成研修
5.夜間支援等体制加算の見直し(介護サービス包括型、外部サービス利用型)
・ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)について、夜間支援業務の実態を踏まえ、入居者の障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直す。
・ 手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、住居ごとに常駐の夜勤職員に加えて、事業所単位で夜勤又は宿直の職員を配置し、複数の住居を巡回して入居者を支援する場合に評価する加算を創設する。
・ 現行の加算額は、支援対象者の人数が8人以上の場合は複数人ごとに加算額を設定しているため、支援対象者が多い方が合計の加算額が少なくなる事例が生じていることから、支援対象者の人数が1人増えるごとに加算の単位数を設定する。
以上を踏まえ、夜間支援等体制加算を下記のように見直します
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
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