【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 障害福祉サービス 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 開業・経営支援
1.障害福祉サービス 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の概要
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)とは、障害者の高齢化・重度化に対応するために平成30年度に創設された障害福祉サービスの一つです。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)と共同生活援助(グループホーム)との違いは、昼も夜もスタッフが常駐する体制を整える必要がある点です。
また、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)は、緊急時の受け入れ体制として短期入所(ショートステイ)の設置が必要になります。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)のサービスの概要は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにその利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の支援するものとされています。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の運営に当たっては、地方公共団体が設置する協議会等に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととされています。
ですので、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定申請をする場合は、地方自治体の日中サービス支援型グループホーム運営評価会議評価会議への出席及び評価会議での説明が必要となります。
2.障害福祉サービス 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定基準
Ⅰ 法人格
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業を行うには、法人であることが必要です。
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に【日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業】の文言が入っていることが必要です。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)以外の事業目的の【実施事業】など、法人設立につきましては、岐阜ひまわり事務所までお尋ねください。
Ⅱ 障害福祉サービス 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業の人員基準
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業を行うのには以下の人員を配置する必要があります。
① 管理者
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の管理者は、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業所ごとに配置する必要があります
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の管理者は、常勤で、かつ、専ら当該事業所の管理業務に従事する者である必要があります。
ただし、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の他の職務に従事し、又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
助事業所の他の職務に従事し、又は当該指定共同生活援助事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
② サービス管理責任者
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)のサービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業所ごとに配置する必要があります。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)のサービス管理責任者は、
利用者の数が30人以下・・・1人以上。
利用者の数が31人以上・・・1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
配置する必要があります。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)のサービス管理責任者は、常勤換算方法により、必要な員数の配置を求められるのもではないが、必要な勤務時間が確保されていることが必要です
③ 世話人
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の世話人は、常勤換算で、利用者数を5で除した数以上必要です。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
④ 生活支援員
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の生活支援員は、常勤換算で、以下に掲げる数の合計数以上必要です。
・ 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
・ 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
・ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
・ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
⑤ 夜間支援従事者
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の夜間支援従事者は、共同生活住居ごとに夜間及び深夜の時間帯を通じて勤務(宿直を除く)を行う世話人又は生活支援員 1人以上
注意
〇 サービス管理責任者・世話人・生活支援員・夜間支援従事者は、専ら当該事業所の職務に従事する者であること。
ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
〇 世話人、生活支援員、サービス管理責任者のうち、1人以上は常勤でなければならず、1日を通じて1人以上の世話人又は生活支援員を配置すること。
Ⅲ 障害福祉サービス 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業の設備基準
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の設備基準は、利用者の方が安全に暮らすことができるように、厳格な要件が定められています。
以下、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の設備基準について説明します。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
利用定員
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業所の定員は、4人以上
共同生活住居
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居は、1以上にしなければなりません
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居の入居定員は、2人以上10人以下にする必要があります。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居は既存の建物を活用する場合 2人以上20人以下にする必要があります。
(入居定員8人以上で減算の規定あり。)
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居は、1以上のユニットを有する必要があります。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居は、その他日常生活を営む上で必要な設備が必要です。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居の立地は次のとおりであること。
・ 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。
・ 入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(入所施設)又は病院の敷地外にあること。
ただし、入所施設又は病院とは独立した建物であり、かつ、次のような場合にはこの限りではない。(別途事前申請が必要。)
・ 利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される場合。
・ 地域生活を希望する重度障害者の共同生活住居への入居を優先する場合。
・ その他の入所施設又は病院の敷地内にあることが適当と知事が認める場合
ユニット
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)のユニットの入居定員は、2人以上10人以下。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)のユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備(下記参照)を設けること。
居室
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の居室の定員は1人。(利用者のサービス提供上必要と認められる場合は2人。)
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の居室は、面積 収納設備等を除き、7.43㎡以上。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の居室は、廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室とは明確に区分されていること。
風呂
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の風呂は、利用者の特性に応じたものであること。
洗面所
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の洗面所は、利用者の特性に応じたものであること。
便所
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の便所は、利用者の特性に応じたものであること。
台所
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の台所は、利用者の特性に応じたものであること。
居間、食堂
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の居間、食堂は、利用者が相互交流を図ることができるのもであること。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の居間、食堂は、利用者及び従業者が一堂に会するのに十分な広さを確保すること
Ⅳ 障害福祉サービス 共同生活援助(グループホーム)事業の運営基準
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
運営基準は、運営規定に定めて、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定申請の際に提出する必要があります。
実施主体
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、同時に指定短期入所(併設事業所又は単独事業所に限り、共同生活援助事業所の入居定員が20人又はその端数を増すごとに1人以上5人以下)を行うものとする。
協議の場の設置
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、サービス提供に当たって、法89条の3第1項に規定する協議会等に対して定期的な報告を行い、評価を受け、必要な要望助言等を聴く機会を設けなければならない。
5.岐阜ひまわり事務所の日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定申請を行うのはもちろんの事、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)指定申請を得て、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定申請を行います
上記の日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)指定申請までを迅速に行います。
申請担当の長谷川です
Ⅱ 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所は、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金情報と日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金受給に向け、トータルでサポートいたします。
Ⅲ 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金申請手続き』でも記載しましたが、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
また日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し、給与計算担当者による給与計算を行いますので、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金申請手続き』でも記載しましたが、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し、適切な社会・労働保険手続きを行いますので、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し、人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の助成金の受給をサポートできます。
また、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)に特化した事務所です。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)を熟知しております日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業開始後のサポートも万全です。
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)に変更があった時の手続き
一度指定を受けた日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)であっても、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の実地指導、監査対策
せっかく取得した日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、ひまわり事務所が日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)に特化した事務所と言われる所以です。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)特化型岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077