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令和3年度 就労継続支援B型の報酬改定

障害福祉事業 開業・経営支援
障害福祉サービス 開業サポート 岐阜

令和3年度 就労継続支援B型の報酬改定

令和3年度 就労継続支援B型の基本報酬の見直し イメージ図 


令和3年度 就労継続支援B型の報酬が改定されました。
具体的には
1.基本報酬の類型化と区分の見直し
2.地域協働加算の新設
3.ピアサポート実施加算の新設
4.一般就労への移行の促進
5.医療連携体制加算の見直し

以下にご説明します。

お問い合わせください。私たちが応対します。
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1.基本報酬の類型化と区分の見直し

現行の「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系に加え、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系を新たに設け、事業所ごとに選択することとします。
※ 基本報酬の報酬体系の選択は各年度の4月に行うことを基本とし、年度途中での変更を行うことはできない事とします。

ⅰ 報酬体系の類型化

・ 現行の「平均工賃月額」に応じた報酬体系(就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ))に加えて、
「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系(就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)、(Ⅳ))を新設します。

ⅱ 区分の見直し

・ 現行の7段階の基本報酬の区分を8段階の区分とする。

以上の【ⅰ 報酬体系の類型化】と【ⅱ 区分の見直し】を踏まえ、就労継続支援B型サービス費(1日につき)を下記のように改訂されました。

令和3年度 就労継続支援B型の報酬改定 障害福祉事業 開業・経営支援 岐阜

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2.地域協働加算の新設

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系において、各利用者に対して、地域住民その他の関係者と協働して支援(生産活動収入があるものに限る。)を行うとともに、その活動の内容についてインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、1日につき30単位数を加算する。

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3.ピアサポート実施加算の新設

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系において、各利用者に対し、一定の支援体制(※)のもと、就労や生産活動等への参加等に係るピアサポートを実施した場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、各月単位で100単位数を加算する。
※ 地域生活支援事業として行われる「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)」を修了した障害者(障害者であったと都道府県、指定都市又は中核市が認める者を含む。)と管理者等を配置し、これらの者により各事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
* 令和6年3月31日までの間は、都道府県、指定都市又は中核市が上記研修に準ずると認める研修でも可とするなどの経過措置を設ける。

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4.一般就労への移行の促進

一般就労への移行の促進として、下記の
ⅰ 就労移行支援体制加算の充実
ⅱ 就労移行連携加算【新設】
ⅲ 福祉専門職員配置等加算の要件の見直し

を行う。

ⅰ 就労移行支援体制加算の充実

「平均工賃月額」に応じた報酬体系においては、障害者本人の希望と能力・適性に応じて一般就労への移行を促進していく観点から、就労移行支援体制加算を充実する。
また、加算の充実については、実績による基本報酬の各区分に応じたものとする。
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ⅱ 就労移行連携加算【新設】

就労継続支援B型を受けた後に就労移行支援の支給決定を受けた者がいる場合において、当該者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、就労移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該申請を行うに当たり、就労継続支援B型における支援の状況等の情報を文書により相談支援事業者に対して提供している場合に、1回に限り、1000単位を加算する。

ⅲ 福祉専門職員配置等加算の要件の見直し

作業療法士を福祉専門職員配置等加算における有資格者として新たに評価する。
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。

5.医療連携体制加算の見直し

医療連携体制加算の見直し医療連携体制加算については、医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定できるものだが、算定要件や報酬単価について必要な見直しを行う。
・ 医療・看護について、医療的ケアを要するなどの看護職員の手間の違いに応じて評価を行う。
・ 医師からの指示は、原則、日頃から利用者を診察している主治医から個別に受けるものとすることを明確化する。
以上を踏まえて、下記のように改定します。

ⅰ 医療連携体制加算(Ⅰ)

医療連携体制加算(Ⅰ)   32 単位

ⅱ  医療連携体制加算(Ⅱ)

医療連携体制加算(Ⅱ)    63 単位

ⅲ 医療連携体制加算(Ⅲ)

医療連携体制加算(Ⅲ)    125 単位

ⅳ 医療連携体制加算(Ⅳ)


医療連携体制加算(Ⅳ)
看護職員が看護を行う利用者が1人 800 単位
看護職員が看護を行う利用者が2人 500 単位
看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 400 単位

ⅴ 医療連携体制加算(Ⅴ)

医療連携体制加算(Ⅴ) 500 単位

ⅵ 医療連携体制加算(Ⅵ)

医療連携体制加算(Ⅵ) 100 単位

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岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
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