【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の障害福祉サービス 生活介護 開業・経営支援 岐阜
1.障害福祉サービス 生活介護の概要
障害福祉サービス 生活介護事業とは、障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障がい者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために行われる必要な援助。
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2.障害福祉サービス 生活介護の指定基準
Ⅰ 法人格
障害福祉サービス 生活介護事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 障害福祉サービス 生活介護事業 人員基準
障害福祉サービス 生活介護事業を行うには、以下の人員が必要です。
① 管理者
1名以上必要。 但し、兼務も可です
管理者になれる者は以下の資格者です。
資格要件
・ 社会福祉法第19条第1項各号のいずれか(社会福祉主事 任用資格)に該当する者。
・ 社会福祉事業に2年以上従事した者。
・ これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
管理者要件 その他
・ 事業所ごとに配置すること。
・ 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定生活介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指 定生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
② サービス管理責任者
利用者数60人以下1人以上。
利用者数61人以上1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
1人以上は常勤。
③ 生活支援員
生活介護の単位ごとに、1人以上必要。
1人以上は常勤
資格は不要
④ 医師
1名以上必要
常勤でなくてもよいです
嘱託でも可能です
⑤ 看護職員
生活介護の単位ごとに、1人以上必要。
保健師又は看護師若しくは准看護師であること。
常勤でなくてもよいですが週に1回は勤務必要です(ローカルルールあり)
⑥ 理学療法士又は作業療法士
必要に応じて配置する。
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うのに必要な数。
※ 看護職員、理学療法士又は作業療法士については、生活介護の単位ごとに、前年度の利用者数の平均値及び障害支援区分に基づき、算定式により算出される必要数が決まっています。
人員要件のまとめ
Ⅲ 障害福祉サービス 生活介護事業 設備基準
障害福祉サービス 生活介護事業を行うには、以下の設備が必要です。
① 訓練・作業室
訓練、作業に支障がない広さを有すること
定員1人あたり3.3㎡以上あること(自治体によって違います)
② 相談室
会話内容が漏れない配慮が必要
③ 洗面所・便所
利用者の特性に応じたもの
④ 多目的室、その他運営上必要な設備の設置
相談室と多目的室はサービス提供に支障がない場合、兼用ができる。
設備要件のまとめ
Ⅳ 障害福祉サービス 生活介護事業 運営基準
定員 20人以上。
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3.岐阜ひまわり事務所の生活介護事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、生活介護指定申請を行うのはもちろんの事、生活介護指定申請を得て生活介護事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、生活介護事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、生活介護指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 生活介護の指定申請を行います
上記の生活介護指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から生活介護指定申請までを迅速に行います
申請担当です。電話 058-215-5077
Ⅱ 生活介護の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 生活介護の従業員の給与計算業務
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給を
サポートできます。
Ⅳ 生活介護の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『生活介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 生活介護の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
お電話ください。私が応対します。電話 058-215-5077
Ⅷ 生活介護サービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 生活介護の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、[障害福祉事業に特化した事務所]と言われる所以です。
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077