【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 障害福祉サービス 短期入所 開業・経営支援 岐阜
1.障害福祉サービス 短期入所の概要
障害福祉サービス 短期入所とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援。
お問い合わせください。私たちが応対します。
2.障害福祉サービス 短期入所 指定基準
Ⅰ 法人格
障害福祉サービス 短期入所を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 障害福祉サービス 短期入所 人員基準 単独型の場合
[管理者]
・事業所ごとに配置すること。
・ 専ら当該事業所の管理業務に従事する常勤の者であること。
ただし、指定短期入所事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業 所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事 することができる。
[従業者]
① 指定生活介護等のサービス提供時間帯
当該指定生活介護事業所等の利用者数及び当該単独型事業所の利用者数の合計数を、当該指定生活介護事業所等の利用者数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
② ①に掲げる時間以外の時間帯
当該日の利用者数が6人以下1人以上当該日の利用者数が7人以上 1に該当日の利用者数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
Ⅲ 障害福祉サービス 短期入所 設備基準
[居室]
・ 1の居室の定員4人以下。
・ 地階に設けてはならないこと。
・ 利用者1人当たりの床面積 収納設備等を除き8㎡以上。
・ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
・ ブザー又はこれに代わる設備を備えること
[設備]
・ 食堂
・ 浴室
・ 洗面所
・ 便所
お電話ください。私が応対します。
3.岐阜ひまわり事務所の短期入所事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、短期入所指定申請を行うのはもちろんの事、短期入所指定申請を得て短期入所事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、短期入所事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、短期入所指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 短期入所の指定申請を行います
上記の短期入所指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から短期入所指定申請までを迅速に行います
Ⅱ 短期入所の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 短期入所の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『短期入所の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給を
サポートできます。
Ⅳ 短期入所の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『短期入所の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
社会・労働保険手続き担当です
Ⅴ 短期入所の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、
全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 短期入所事業サービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 短期入所の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、[障害福祉事業に特化した事務所]と言われる所以です。
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077