【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 障害福祉サービス
自立訓練(生活訓練) 開業・経営支援 岐阜
1.障害福祉サービス 自立訓練(生活訓練)の概要
障害福祉サービス 自立訓練(生活訓練)とは、知的障がい又は精神障がいを有する障がい者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障がい者の居宅を訪問して行われる入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援。
お問い合わせください。私たちが応対します。電話 058-215-5077
2.障害福祉サービス 自立訓練(生活訓練)の指定基準
Ⅰ 法人格
障害福祉サービス 自立訓練(生活訓練)事業を行うには、法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 障害福祉サービス 自立訓練(生活訓練)事業の人員基準
[管理者]
資格要件
・ 社会福祉法第19条第1項各号のいずれか(社会福祉主事任用資格)に該当する者。
・ 社会福祉事業に2年以上従事した者。
・ これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
・ 事業所ごとに配置すること。
・ 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障が ない場合は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の他の職務に従事し、又は当該指定自立訓練(生活訓練)事業所 以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
[従業者]
・ 生活支援員
総数は、常勤換算で、①に掲げる利用者数を6で除した数と②に掲げる利用者数を10で除した数の合計数以上。
① ②に掲げる利用者以外の利用者
② 指定宿泊型自立訓練の利用者
1人以上は常勤。
・ 地域移行支援員
・ サービス管理責任者
利用者数60人以下 1人以上
利用者数61人以上 1人に、利用者数が60人を超えて40又 はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
1人以上は常勤
Ⅲ 障害福祉サービス 自立訓練(生活訓練)の設備基準
[設備]
・ 訓練・作業室
訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
・ 相談室
・ 洗面所
・ 便所
・ 多目的室その他の運営上必要な設備
3.岐阜ひまわり事務所の自立訓練(生活訓練)事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、自立訓練(生活訓練)指定申請を行うのはもちろんの事、
自立訓練(生活訓練)指定申請を得て自立訓練(生活訓練)事業をスタートしてからも、
法人運営のための手続きや、自立訓練(生活訓練)事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、自立訓練(生活訓練)指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 自立訓練(生活訓練)の指定申請を行います
上記の自立訓練(生活訓練)指定要件をご確認させて頂きまして、
法人設立から自立訓練(生活訓練)指定申請までを迅速に行います。
Ⅱ 自立訓練(生活訓練)の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと
受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、
適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向け
トータルでサポートいたします。
Ⅲ 自立訓練(生活訓練)の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『自立訓練(生活訓練)の助成金申請手続き』でも記載しましたが、
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、
適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、
各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し
3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給を
サポートできます。
Ⅳ 自立訓練(生活訓練)の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『自立訓練(生活訓練)の助成金申請手続き』でも記載しましたが、
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、
適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、
社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを
行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 自立訓練(生活訓練)の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても
障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして
適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと
行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、
全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、
既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも
迅速に対応できます。
Ⅷ 生活介護サービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 自立訓練(生活訓練)の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反を
している場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう
場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍して
おりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。