主 眼 事 項 | 着 眼 点 | 適・否 | ||
第1 基本方針 | ||||
(1)指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害児の障害の特性その他の事情を踏まえた計画(通所支援計画)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講じることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(3)指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第五条第一項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(4)指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の必要な措置を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(5)児童発達支援に係る指定通所支援(指定児童発達支援)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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第2 人員に関する基準 | ||||
1 従業者の員数 | (1)指定児童発達支援事業所ごとに置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。 ① 指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童 発達支援の提供に当たる指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、 それぞれイ又はロに定める数 イ 障害児の数が10までのもの 2以上 ロ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を 加えて得た数以上 ② 児童発達支援管理責任者 1以上 |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)(1)の従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は、機能訓練担当職員を置いているか。 (この場合において、当該機能訓練担当職員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合計数に含めることができる。) |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(3)(1)及び(2)にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。 ① 嘱託医 1以上 ② 看護師 1以上 ③ 児童指導員(児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第28条 第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士 1以上 ④ 機能訓練担当職員 1以上 ⑤ 児童発達支援管理責任者 1以上 |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(4)(1)の①の指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤の者が配置されているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(5)(1)の②の児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤の者が配置されているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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2 管理者 | 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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3 従たる事業所を設置する場合における特例 | (1)従たる事業所を設置する場合は、主たる事業所と一体的に管理運営しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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第3 設備に関する基準 | ||||
1 設備 | (1)指定児童発達支援事業所は、指導訓練室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)(1)の指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(3)(1)の設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものになっているか。 (ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りではない。) | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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第4 運営に関する基準 | ||||
1 利用定員 | 指定児童発達支援事業所の利用定員は10人以上となっているか。 (ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。) |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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2 内容及び手続きの説明及び同意 | (1)指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った通所給付決定保護者(利用申込者)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第77条第1項の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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3 契約支給量の報告等 | (1)指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、契約支給量、その他の必要な事項(通所受給者証記載事項)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えていないか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(3)指定児童発達支援事業者は指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(4)指定児童発達支援事業者は、通所受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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4 提供拒否の禁止 | 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく指定児童発達支援の提供を拒んでいないか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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5 連絡調整に対する協力 | 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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6 サービス提供困難時の対応 | 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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7 受給資格の確認 | 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、その者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定された指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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8 障害児通所給付費の支給の申請に係る援助 | (1)指定児童発達支援事業者は、児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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9 心身の状況等の把握 | 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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10 指定障害児通所支援事業者等との連携等 | (1)指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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11 サービスの提供の記録 | (1)指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を、指定児童発達支援の提供の都度記録しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、(1)による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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12 通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 | (1)指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)(1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りではない。) |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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13 通所利用者負担額の受領 | (1)指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(3)指定児童発達支援事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から適切に受けているか。 ① 日用品費 ② ①のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要と なるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(4)指定児童発達支援事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払をした通所給付決定保護者に対し交付しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(5)指定児童発達支援事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得ているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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14 通所利用者負担額に係る管理 | 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、通所利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しているか。 |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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15 障害児通所給付費の額に係る通知等 | (1)指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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16 指定児童発達支援の取扱方針 | (1)指定児童発達支援事業者は、17の(1)の児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(3)指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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17 児童発達支援計画の作成等 | (1)指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(児童発達支援計画)の作成に関する業務を担当させているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(アセスメント)を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(3)児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接して行なっているか。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得ているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(4)児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しているか。 この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(5)児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して会議を開催し、児童発達支援計画の原案の内容について意見を求めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(6)児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得ているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(7)児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(8)児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。)(モニタリング)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6か月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて児童発達支援計画の変更を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(9)児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(10)(2)から(7)までの規定は、(8)に規定する児童発達支援計画の変更について準用しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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18 児童発達支援管理責任者の責務 | 児童発達支援管理責任者は、17に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行っているか。 ① 常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に 対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。 ② 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。 |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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19 相談及び援助 | 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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20 指導、訓練等 | (1)指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(3)指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(4)指定児童発達支援事業者は、常時1人以上の従業者を指導、訓練等に従事させているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(5)指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせていないか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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21 社会生活上の便宜の供与等 | (1)指定児童発達支援事業者は、教養又は娯楽に供する設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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22 緊急時等の対応 | 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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23 通所給付決定保護者に関する市町村への通知 | 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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24 管理者の責務 | (1)指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業所の管理者は、当該児童発達支援事業所の従業者に条例第3章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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25 運営規程 | 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 利用定員 ⑤ 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額 ⑥ 通常の事業の実施地域 ⑦ サービス利用に当たっての留意事項 ⑧ 緊急時等における対応方法 ⑨ 非常災害対策 ⑩ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑪ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑫ その他運営に関する重要事項 |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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26 勤務体制の確保等 | (1)指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供できるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しているか。 (ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。) |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(3)指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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27 定員の遵守 | 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行っていないか。 (ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。) |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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28 非常災害対策 | (1)指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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29 衛生管理等 | (1)指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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30 協力医療機関 | 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力を得ることができる医療機関を定めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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31 掲示 | 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力を得ることができる医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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32 身体拘束等の禁止 | (1)指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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33 虐待等の禁止 | 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしていないか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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34 秘密保持等 | (1)指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしていないか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(3)指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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35 情報の提供等 | (1)指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしていないか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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36 利益供与等の禁止 | (1)指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、(1)に掲げる者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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37 苦情解決 | (1)指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(3)指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により知事又は市町村長(知事等)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して知事等が行う調査に協力するとともに、知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(4)指定児童発達支援事業者は、知事等からの求めがあった場合には、(3)の改善の内容を知事等に報告しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(5)指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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38 地域との連携等 | (1)指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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39 事故発生時の対応 | (1)指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(3)指定児童発達支援事業者は、(1)の事故による損害のうち指定児童発達支援事業者が賠償すべきものについては、速やかに賠償しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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40 会計の区分 | 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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41 記録の整備 | (1)指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 | 適 ・ 否 ・ 該当無し |
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(2)指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から五年間保存しなければならない。 ① 条例施行規則第3条第1項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の記録 ② 児童発達支援計画 ③ 基準条例第33条の規定による市町村への通知に係る記録 ④ 基準条例第41条第2項に規定する身体拘束等の記録 ⑤ 基準条例第46条第2項に規定する苦情の内容等の記録 ⑥ 基準条例第47条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
適 ・ 否 ・ 該当無し |
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