自己チェック表(指定短期入所) | |||||
点検項目 | 根拠 | 点検結果 | |||
適 | 不適 | ||||
暴力団の排除 | 1 | 指定障害福祉サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。 | 第4条 | ||
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) | □ | □ | |||
(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。) | □ | □ | |||
(3) 岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 | □ | □ | |||
指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準 | 2 | 法第36条第3項第1号に定める条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請にあっては、この限りでない。 | 第5条 | □ | □ |
基本方針 | |||||
基本方針 | 3 | 利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 | 第100条 | □ | □ |
人員に関する基準 | |||||
従業者の員数 | 4 | 法第5条第8項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所(以下「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。 | 第101条第1項 | ||
(1) 指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)その他の法第5条第8項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 | □ | □ | |||
(2) 第154条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(施行規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)第197条第1項に規定する指定共同生活援助事業者(以下「指定共同生活介護事業者等」という。)又は第202条の4第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数 | |||||
ア 指定短期入所と同時に第153条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、第196条に規定する指定共同生活援助又は第202条の2に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所(第154条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所(第197条第1項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(第202条の4第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 | □ | □ | |||
イ 指定短期入所を提供する時間帯(アに掲げるものを除く。) 次の(ア)又は(イ)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める数 | |||||
(ア) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上 | □ | □ | |||
(イ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 | □ | □ | |||
5 | 法第5条第8項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下「空床利用型事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。 | 第101条第2項 | |||
(1) 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 | □ | □ | |||
(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数 | |||||
ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等を提供する時間帯 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 | □ | □ | |||
イ 指定短期入所を提供する時間帯(アに掲げるものを除く。) 次の(ア)又は(イ)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数 | |||||
(ア) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上 | □ | □ | |||
(イ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 | □ | □ | |||
6 | 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下「単独型事業所」という。)に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。 | 第101条第3項 | □ | □ | |
(1) 指定生活介護事業所、第144条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、第154条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、第164条第1項に規定する指定就労移行支援事業所、第175条第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(第187条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、第197条第1項に規定する指定共同生活援助事業所、第202条の4第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この章において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合 ア又はイに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれア又はイに掲げる数 | |||||
ア 指定生活介護、第143条に規定する指定自立訓練(機能訓練)、第153条に規定する指定自立訓練(生活訓練)、第174条に規定する指定就労継続支援A型、第187条に規定する指定就労継続支援B型、第196条に規定する指定共同生活援助、第202条の2に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援のサービス提供時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 | □ | □ | |||
イ 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、アに掲げる時間以外の時間 次の(ア)又は(イ)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数 | |||||
(ア) 当該日の利用者の数が6以下 1以上 | □ | □ | |||
(イ) 当該日の利用者の数が7以上 1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 | □ | □ | |||
(2) 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合 前号の(ア)又は(イ)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ前号の(ア)又は(イ)に掲げる数 | □ | □ | |||
管理者 | 7 | 指定短期入所事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 | 第102条 (第53条準用) |
□ | □ |
設備に関する基準 | |||||
設備及び備品等 | 8 | 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第5条第8項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。 | 第103条第1項 | □ | □ |
9 | 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第5条第8項に規定する施設(以下「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。 | 第103条第2項 | □ | □ | |
10 | 空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。 | 第103条第3項 | □ | □ | |
11 | 単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。 | 第103条第4項 | □ | □ | |
12 | 第103条第4項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 | 第103条第5項 | |||
(1) 居室 | |||||
ア 一の居室の定員は、4人以下とすること。 | □ | □ | |||
イ 地階に設けてはならないこと。 | □ | □ | |||
ウ 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き8平方メートル以上とすること。 | □ | □ | |||
エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 | □ | □ | |||
オ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 | □ | □ | |||
(2) 食堂 | □ | □ | |||
ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。 | □ | □ | |||
イ 必要な備品を備えること。 | □ | □ | |||
(3) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。 | □ | □ | |||
(4) 洗面所 | □ | □ | |||
ア 居室のある階ごとに設けること。 | □ | □ | |||
イ 利用者の特性に応じたものであること。 | □ | □ | |||
(5) 便所 | □ | □ | |||
ア 居室のある階ごとに設けること。 | □ | □ | |||
イ 利用者の特性に応じたものであること。 | □ | □ | |||
運営に関する基準 | |||||
内容及び手続の説明及び同意 | 13 | 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等が指定短期入所の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定短期入所の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 | 第111条 (第11条第1項準用) |
□ | □ |
14 | 指定短期入所事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 | 第111条 (第11条第2項準用) |
□ | □ | |
指定短期入所の開始及び終了 | 15 | 指定短期入所の事業を行う者(以下「指定短期入所事業者」という。)は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。 | 第104条第1項 | □ | □ |
16 | 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。 | 第104条第2項 | □ | □ | |
入退所の記録の記載等 | 17 | 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 | 第105条第1項 | □ | □ |
18 | 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。 | 第105条第2項 | □ | □ | |
提供拒否の禁止 | 19 | 指定短期入所事業者は、正当な理由がなく、指定短期入所の提供を拒んではならない。 | 第111条 (第13条準用) |
□ | □ |
連絡調整に対する協力 | 20 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 | 第111条 (第14条準用) |
□ | □ |
サービス提供困難時の対応 | 21 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定短期入所を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定短期入所事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 | 第111条 (第15条準用) |
□ | □ |
受給資格の確認 | 22 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 | 第111条 (第16条準用) |
□ | □ |
介護給付費の支給の申請に係る援助 | 23 | 指定短期入所事業者は、短期入所に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 | 第111条 (第17条第1項準用) |
□ | □ |
24 | 指定短期入所事業者は、短期入所に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。 | 第111条 (第17条第2項準用) |
□ | □ | |
心身の状況等の把握 | 25 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 | 第111条 (第18条準用) |
□ | □ |
指定障害福祉サービス事業者等との連携等 | 26 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 | 第111条 (第19条第1項準用) |
□ | □ |
27 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 | 第111条 (第19条第2項準用) |
□ | □ | |
サービスの提供の記録 | 28 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、当該指定短期入所の提供日、内容その他必要な事項を、指定短期入所の提供の都度記録しなければならない。 | 第111条 (第21条第1項準用) |
□ | □ |
29 | 指定短期入所事業者は、第111条(第21条第1項準用)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定短期入所を提供したことについて確認を受けなければならない。 | 第111条 (第21条第2項準用) |
□ | □ | |
指定短期入所事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 | 30 | 指定短期入所事業者が、指定短期入所を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 | 第111条 (第22条第1項準用) |
□ | □ |
31 | 第111条(第22条第1項準用)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、第106条第1項から第3項までに掲げる支払については、この限りでない。 | 第111条 (第22条第2項準用) |
□ | □ | |
利用者負担額等の受領 | 32 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 | 第106条第1項 | □ | □ |
33 | 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 | 第106条第2項 | □ | □ | |
34 | 指定短期入所事業者は、第106条第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。 | 第106条第3項 | □ | □ | |
(1) 食事の提供に要する費用 | □ | □ | |||
(2) 光熱水費 | □ | □ | |||
(3) 日用品費 | □ | □ | |||
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの | □ | □ | |||
35 | 第106条第3項第1号及び第2号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 | 第106条第4項 | □ | □ | |
36 | 指定短期入所事業者は、第106条第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。 | 第106条第5項 | □ | □ | |
37 | 指定短期入所事業者は、第106条第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。 | 第106条第6項 | □ | □ | |
利用者負担額に係る管理 | 38 | 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定短期入所事業者が提供する指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定短期入所事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 | 第111条 (第24条準用) |
□ | □ |
介護給付費の額に係る通知等 | 39 | 指定短期入所事業者は、法定代理受領により市町村から指定短期入所に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 | 第111条 (第25条第1項準用) |
□ | □ |
40 | 指定短期入所事業者は、第106条第2項の法定代理受領を行わない指定短期入所に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定短期入所の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。 | 第111条 (第25条第2項準用) |
□ | □ | |
指定短期入所の取扱方針 | 41 | 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。 | 第107条第1項 | □ | □ |
42 | 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 | 第107条第2項 | □ | □ | |
43 | 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 | 第107条第3項 | □ | □ | |
相談及び援助 | 44 | 指定短期入所事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 | 第111条 (第63条準用) |
□ | □ |
サービスの提供 | 45 | 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 | 第108条第1項 | □ | □ |
46 | 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清拭しなければならない。 | 第108条第2項 | □ | □ | |
47 | 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。 | 第108条第3項 | □ | □ | |
48 | 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行わなければならない。 | 第108条第4項 | □ | □ | |
49 | 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。 | 第108条第5項 | □ | □ | |
健康管理 | 50 | 指定短期入所事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 | 第111条 (第90条準用) |
□ | □ |
緊急時等の対応 | 51 | 従業者は、現に指定短期入所の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 | 第111条 (第30条準用) |
□ | □ |
支給決定障害者等に関する市町村への通知 | 52 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 | 第111条 (第31条準用) |
□ | □ |
管理者の責務 | 53 | 指定短期入所事業所の管理者は、当該指定短期入所事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 | 第111条 (第69条第1項準用) |
□ | □ |
54 | 指定短期入所事業所の管理者は、当該指定短期入所事業所の従業者に条例の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 | 第111条 (第69条第2項準用) |
□ | □ | |
運営規程 | 55 | 指定短期入所事業者は、運営規程を定めておかなければならない。(第101条第2項の規定の適用を受ける施設にあっては、第3号を除く。) | 第109条 | ||
(1) 事業の目的及び運営の方針 | □ | □ | |||
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 | □ | □ | |||
(3) 利用定員 | □ | □ | |||
(4) 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 | □ | □ | |||
(5) サービス利用に当たっての留意事項 | □ | □ | |||
(6) 緊急時等における対応方法 | □ | □ | |||
(7) 非常災害対策 | □ | □ | |||
(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 | □ | □ | |||
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 | □ | □ | |||
(10) 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 | □ | □ | |||
(11) 苦情解決のための措置に関する事項 | □ | □ | |||
(12) その他運営に関する重要事項 | □ | □ | |||
勤務体制の確保等 | 56 | 指定短期入所事業者は、利用者に対し、適切な指定短期入所を提供できるよう、指定短期入所事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 | 第111条 (第71条第1項準用) |
□ | □ |
57 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所ごとに、当該指定短期入所事業所の従業者によって指定短期入所を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 | 第111条 (第71条第2項準用) |
□ | □ | |
58 | 指定短期入所事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 | 第111条 (第71条第3項準用) |
□ | □ | |
定員の遵守 | 59 | 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | 第110条 | □ | □ |
(1) 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 | □ | □ | |||
(2) 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員(第197条第1項に規定する指定共同生活援助事業所又は第202条の4第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)及びユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)の入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 | □ | □ | |||
(3) 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 | □ | □ | |||
非常災害対策 | 60 | 指定短期入所事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 | 第111条 (第73条第1項準用) |
□ | □ |
61 | 指定短期入所事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 | 第111条 (第73条第2項準用) |
□ | □ | |
62 | 指定短期入所事業者は、風水害、地震等に備えるため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定による岐阜市地域防災計画に基づき関係機関との連携及び協力に努めなければならない。 | 第111条 (第73条第3項準用) |
□ | □ | |
衛生管理等 | 63 | 指定短期入所事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 | 第111条 (第93条第1項準用) |
□ | □ |
64 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 | 第111条 (第93条第2項準用) |
□ | □ | |
協力医療機関 | 65 | 指定短期入所事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 | 第111条 (第94条準用) |
□ | □ |
掲示 | 66 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、第111条(第94条準用)の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 | 第111条 (第95条第1項準用) |
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67 | インターネットを利用して重要事項を閲覧に供するよう努めなければならない。 | 第111条 (第95条第2項準用) |
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身体拘束等の禁止 | 68 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。 | 第111条 (第76条第1項準用) |
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69 | 指定短期入所事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 | 第111条 (第76条第2項準用) |
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秘密保持等 | 70 | 指定短期入所事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 | 第111条 (第38条第1項準用) |
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71 | 指定短期入所事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 | 第111条 (第38条第2項準用) |
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72 | 指定短期入所事業者は、他の指定短期入所事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。 | 第111条 (第38条第3項準用) |
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情報の提供等 | 73 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定短期入所事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 | 第111条 (第39条第1項準用) |
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74 | 指定短期入所事業者は、当該指定短期入所事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 | 第111条 (第39条第2項準用) |
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利益供与等の禁止 | 75 | 指定短期入所事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定短期入所事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 | 第111条 (第40条第1項準用) |
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76 | 指定短期入所事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 | 第111条 (第40条第2項準用) |
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苦情解決 | 77 | 指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 | 第111条 (第41条第1項準用) |
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78 | 指定短期入所事業者は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 | 第111条 (第41条第2項準用) |
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79 | 指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定短期入所事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 | 第111条 (第41条第3項準用) |
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80 | 指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関し、法第11条第2項の規定により市長が行う報告若しくは指定短期入所の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 | 第111条 (第41条第4項準用) |
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81 | 指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関し、法第48条第1項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定短期入所事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 | 第111条 (第41条第5項準用) |
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82 | 指定短期入所事業者は、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第111条(第41条第3項から第5項準用)までの改善の内容を市町村又は市町村長に報告しなければならない。 | 第111条 (第41条第6項準用) |
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83 | 指定短期入所事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 | 第111条 (第41条第7項準用) |
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地域との連携等 | 84 | 指定短期入所事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 | 第111条 (第77条準用) |
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事故発生時の対応 | 85 | 指定短期入所事業者は、利用者に対する指定短期入所の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 | 第111条 (第42条第1項準用) |
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86 | 指定短期入所事業者は、第111条(第42条第1項準用)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 | 第111条 (第42条第2項準用) |
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87 | 指定短期入所事業者は、利用者に対する指定短期入所の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 | 第111条 (第42条第3項準用) |
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会計の区分 | 88 | 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所ごとに経理を区分するとともに、指定短期入所の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 | 第111条 (第43条準用) |
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記録の整備 | 89 | 指定短期入所事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 | 第111条 (第44条第1項準用) |
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90 | 指定短期入所事業者は、利用者に対する指定短期入所の提供に関する諸記録を整備し、当該指定短期入所を提供した日から5年間保存しなければならない。 | 第111条 (第44条第2項準用) |
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