【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の障害福祉サービス 療養介護 開業・経営支援 岐阜
1.障害福祉サービス 療養介護の概要
障害福祉サービス 療養介護とは、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障がい者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、介護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話。
また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供。
お問い合わせください。私たちが応対します。
2.障害福祉サービス 療養介護の指定基準
Ⅰ 法人格
障害福祉サービス 療養介護事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 障害福祉サービス 療養介護 人員基準 単独型の場合
① 管理者
・ 医師であること。
・ 事業所ごとに配置すること。
・ 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指 定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
② 従業者
・ 医師
・ 看護職員
常勤換算で、利用者数を2で除した数以上。
看護師、准看護師又は看護補助者であること。
・ 生活支援員
常勤換算で、利用者数を4で除した数以上。 ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができる。
1人以上は常勤。
・ サービス管理責任者
利用者数60人以下1人以上。 利用者数61人以上1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
1人以上は常勤。
Ⅲ 障害福祉サービス 療養介護 設備基準
・ 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること
・ 多目的室その他運営上必要な設備を有すること。
・ 上記の設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りではない。
Ⅳ 障害福祉サービス 療養介護 運営基準
定員 20人以上。
3.岐阜ひまわり事務所の療養介護事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、療養介護指定申請を行うのはもちろんの事、療養介護指定申請を得て療養介護事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、療養介護事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、療養介護指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 療養介護の指定申請を行います
上記の療養介護指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から療養介護指定申請までを迅速に行います
申請担当です
Ⅱ 療養介護の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 療養介護の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『療養介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給を
サポートできます。
Ⅳ 療養介護の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『療養介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
社会・労働保険手続き担当です
Ⅴ 療養介護の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 療養介護サービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 療養介護の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、[障害福祉事業に特化した事務所]と言われる所以です。
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077