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特定処遇改善加算 よくある質問

特定処遇改善加算 よくある質問

特定処遇改善加算について、よくある質問をまとめました。

質問1:特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士が居なければ取得できないか?

回答1:取得できます

特定処遇改善加算は、
要件1 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定している事
要件2 現行の介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っている事
要件3 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
を満たす事業所が、取得できますので、勤続10年以上の介護福祉士が居なくても取得できます 
なお、【介護福祉士資格取得方法】は、こちらをご覧ください

質問2:職場環境等要件について、現行の介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している取組とは別の取組を実施する必要があるか?

回答2:必要はない

職場環境等要件については、一定の要件を満たしていれば、今回新たな取り組みを求めるものではない。

質問3:ホームページ等を通じた見える化については、情報公開制度を活用しないことも可能か?

回答3:可能です

事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、
・ 処遇改善に関する加算の算定状況
・ 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容
を公表することも可能です。

質問4:勤続10年以上の介護福祉士を基本としているが、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できるとされているが、どのように考えるか?

回答4:柔軟に設定が可能

【勤続10年以上の考え方】については、
・ 同一法人のみでなく、他法人での経験も通算する。
・ すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなどして、10年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする。
など、各事業所の裁量により柔軟に設定は可能です。

質問5:〔A:経験・技能のある介護職員〕に該当する介護職員がいないことも想定されるか?その場合、月額8万円以上又は年収440万円以上までの賃金増となる者を設定・確保する必要はあるか?

回答5:想定される

〔A:経験・技能のある介護職員〕については、勤続10年以上の介護福祉士を基本としているが、各事業所の裁量により設定することも可能です。その場合、処遇改善計画書や実績報告書において、基準設定の考え方を記載することになります。
事業所内で、相対的に〔経験・技能のある介護職員〕を、〔A:経験・技能のある介護職員〕のグループと設定して、そのグループの中で、月額8万円以上又は年収440万円以上までの賃金増となる者を設定・確保することが基本となる。
但し、介護福祉士の資格を有する者がいない場合や比較的新たに開設した事業所で、介護職員間に経験・技能に明らかな差がない場合などは、この限りではない。
なお、このような〔A:経験・技能のある介護職員〕を設定しない場合も処遇改善計画書や実績報告書においてその理由を記載しなければならない。

質問6:月額8万円以上又は年収440万円以上までの賃金増を計算するにあたり、現行の処遇改善加算による改善を含めて計算して良いか?

回答6:できない

月額8万円以上又は年収440万円以上までの賃金増の算定にあたっては、特定処遇改善加算による改善分で判断するため、現行の処遇改善加算による賃金改善とは分けて判断することになります。

質問7:月額8万円以上又は年収440万円以上までの賃金増を判断するにあたって、賃金に含める範囲は?

回答7:手当等を含めて判断する

月額8万円以上又は年収440万円以上までの賃金増の算定にあたっては、手当等を含めて判断することになります。
また「月額8万円以上」の処遇改善については、法定福利費等の増加も含めて判断すればよいですし、「年収440万円以上」の処遇改善については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費を含まずに判断しなければなりません。

質問8:年度途中に特定処遇改善加算を行う場合、年収440万円以上かを判断するにあたり考慮すべき点は何か?

回答8:年収440万以上になることが見込まれれば良い

12月間加算を算定していれば年収440万円以上となることが見込まれる場合であっても要件を満たすものとされます。

質問9:その他の職種の年収440万以上の基準について非常勤の給与の計算はどのように行うのか?

回答9:常勤換算方法で計算する

その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算に当たっては、常勤換算方法で計算し賃金額を判断することが必要です。

質問10:各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているか?

回答10

各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある介護職員及び他の介護職員については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。
一方、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も可能です。

質問11:平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか?

回答11

賃金改善を行う職員に加えて、賃金改善を行わない職員についても平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めます。

質問12:特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか?

回答12

○ 法人単位での取扱いについては、
・ 月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金440万円以上となる者を設定・確保
・ 経験・技能のある介護職員、他の介護職員、その他の職種の設定
が可能である。
○ また法人単位で月額8万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要となります。
○ なお取得区分が(Ⅰ)(Ⅱ)と異なる場合であっても、特定処遇改善加算の取得事業所間においては、一括の申請が可能である。

質問13:介護福祉士の配置等要件について、年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況が状態化し、3ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、特定加算の算定はいつからできなくなるのか?

回答13:4ヶ月目より加算の算定できなくなります

特定加算(1)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要です。
その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うことが必要ですが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況」については、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3ヵ月間を超えて継続した場合に変更の届出を行うこととしている。
このような変更の届出を行った場合、4ヶ月目より加算の算定できなくなります。

質問14:質問13のような特定加算の区分の変更の届出に関する3カ月間の経過措置について、訪問介護における特定事業所加算も同様の特例が認められるのか?

回答14:3ヶ月の経過措置の対象とはならない

訪問介護については、特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定により介護福祉士の配置等要件を満たすことができることとしている。
このため、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせず特定事業所加算(Ⅰ)が算定できなくなったとしても、特定事業所加算(Ⅱ)を算定し、特定加算(Ⅰ)を算定することが可能であるため、3ヶ月の経過措置の対象とはならない。
なお、特定事業所加算(Ⅱ)を算定できない場合は、特定加算(Ⅱ)を算定することとなるため、変更の届出が必要である。

質問15:特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、介護福祉士の配置等要件を満たしてなければ算定できないのか?

回答15:介護福祉士の配置等要件を満たしていることが必要

原則、計画書策定時点において、サービス提供体制強化加算等を算定している等、介護福祉士の配置等要件を満たしていることが必要である。
一方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(Ⅰ)の算定に向け、介護福祉士の配置等要件を満たすための準
備を進め、特定加算の算定開始時点で、介護福祉士の配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。

質問16:介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護従前相当サービスについては、特定事業所加算がないが、特定加算(Ⅰ)を算定するにはどうすれば良いか?

回答16:併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算を算定していることが必要

「地域支援事業実施要綱」において、「対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)
を算定していることを要件とする」こととしており、当該要綱に基づいて対応してください。

質問17:事業所において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度を導入し、人事考課と連動している場合、職場環境等要件の「資質の向上」の取組を行っている事業所として取り扱って良いか? また、現行加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか?

回答17:現行加算のキャリアパス要件を満たします。「研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」の取組を行っているものとして取り扱います。

介護プロフェッショナルキャリア段位制度については、現在、一般社団法人シルバーサービス振興会が介護事業所や施設等に勤務する介護職員の実践的な職業能力を評価、認定するという仕組みとして実施しています。
そのため、この取組を行っている場合、現行加算のキャリアパス要件(Ⅱ)を満たし、また職場環境等要件の「資質の向上」の項目の一つである「研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」の取組を行っているものとして取り扱います。

質問18:見える化要件について、通知に「2020 年度より算定要件とすること」とあるが、2019 年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか?

回答18:2020 年度からの要件

当該要件については、特定加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、2019 年度においては要件としては求めず、2020 年度からの要件としています。

質問19:報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか?

回答19:建物内の入口付近など外部の者が閲覧可能な場所への掲示等でも良い

見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることを求められています。
具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用していることを原則求めているが、この制度の対象となっていない場合は、外部の者が閲覧可能な形で公表することが必要です。
その手法としては、ホームページの活用に限らず、事業所・施設の建物内の入口付近など外部の者が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能です。

質問20:特定加算(Ⅱ)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループを設定する必要があるのか?

回答20:設定する必要があります

介護福祉士の配置等要件は特定加算(Ⅰ)の算定要件である一方で、経験・技能のある介護職員のグループの設定等は事業所内における配分ルールとして設定しているものです。
このため、特定加算(Ⅱ)を算定する場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループの設定が必要です。

質問21:「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上か」を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か?

回答21:現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することが可能

年収 440 万円を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することが可能です。

質問22:経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を設定することについて、「現に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合にはこの限りでない」とは、具体的にどのような趣旨か?

回答22:既に賃金が年額 440 万円以上である者がいる場合には、新たに月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を設定しなくても良い

特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある介護職員のグループ内に、既に賃金が年額 440 万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を設定しなくても、特定加算の算定が可能です。

質問23:事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とはどのような意味か?

回答23:両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能

今回の特定加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この具体的な配分方法として、他の介護職員の平均賃金改善額については、その他の職種の平均賃金改善額の2倍以上となることを求めています。
ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものです。

質問24:介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を2人設定する必要があるのか?また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額 2:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか?

回答24:法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなす

事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、
○ 月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を1人以上設定すること
○ 配分配分ルールを適用すること
により、特定加算の算定が可能です。
なお、介護給付のサービスと予防給付のサービス(通所リハビリテーションと予防通所リハビリテーションなど)、特別養護老人ホームと併設されている短期入所生活介護、介護老人保健施設と短期入所療養介護等についても、同様に判断されます。

質問25:本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か?

回答25:対象とすることは可能

特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、そ
の他の職種に含めることができる。

質問26:事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか?

回答26:想定される

事業所毎に、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定されます。
この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の4倍以上であることが必要です。

質問27:特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か?

回答27:

各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能です。
この場合においては、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることを確認するため、実績報告書における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等においては、特定加算による賃金改善額を記載のうえ、持ち出しにより更なる賃金改善を行った旨付記することとされています。

質問28:看護と介護の仕事を 0.5 ずつ勤務している職員がいる場合に、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか?

回答28:部分的であっても、介護業務を行っている場合は、介護職員として、区分して良い

勤務時間の全てでなく部分的であっても、介護業務を行っている場合は、介護職員として、「経験・技能のある介護職員」、「他の介護職員」に区分することは可能です。
なお、兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事業所内でよく検討するひつようがあります。

質問29:介護サービスや総合事業、障害福祉サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける年収はどのように計算するのか?

回答29:どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその介護職員が収入として得ている額で判断して差し支えない。

質問30:その他の職種に配分しない場合、計画書は空欄のままでよいか?

回答30:その他の職種に配分しない場合等においては、人数部分について、「0(ゼロ)」等と記載する

 

 

質問31:440 万円を判断するにあたり、役職者は抜いて判断する必要があるのか?

回答31:年額 440 万円の基準を満たしているか判断するに当たっては、役職者であるかどうかではなく、事業所毎で設定された、経験・技能のある介護職員の基準に該当するか否かで判断する。

質問32:本来は 10 月から特定加算を算定し、これによる賃金改善を行うことになるが、法人・事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り込んで賃金改善を行いたいと考えた場合、4~10 月分の賃金改善に特定加算を充てることは可能か?(例:10 月から月2万円の賃金改善を行うのではなく、4月から月1万円の賃金改善を行う場合)

回答32:その年度当初から 10 月より前に行っていた賃金改善分について、介護職員等特定処遇改善加算を充てることも差し支えない。

質問33:法人単位で複数事業所について一括申請しており、そのうち一部事業所において加算区分の変更が生じた場合、変更届出は必要か?

回答33:計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件に変更が生じた場合は、必要な届出を行うこととなります/h4>

 

 

 

 

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