主任ケアマネージャー(主任介護支援専門員)とは
主任ケアマネージャー(主任介護支援専門員)どんな資格?
主任ケアマネージャー(主任介護支援専門員)は、2006年にできた資格です。
主任ケアマネージャー(主任介護支援専門員)資格は、ケアマネージャーの中から、所定の研修を受けた者に与えられます。
ケアマネージャー資格と同様に、各都道府県が行っています。
そもそもですが、ケアマネージャーとは、支援が必要な高齢者などに介護保険サービスやその他サービスを組み合わせてケアプランを作り、よりよい暮らしをサポートする仕事です。
主任ケアマネージャーは、そのケアマネージャーをまとめる専門職と言えます。
新人ケアマネージャーの指導・ 育成・相談やケアプランを作成する際のケアマネージャーへの支援や相談が仕事です。
また、特定事業所加算を取得する事業所には主任ケアマネージャーを配置する事が義務づけられています
主任介護支援専門研修 受講要件等
上記でも述べましたが、主任ケアマネージャー(主任介護支援専門員)資格は、ケアマネージャーの中から、所定の研修を受けた者に与えられます。
所定の研修の受講要件は、都道府県が決めますので、各都道府県に問い合わせをする必要がありますが、ここでは岐阜県の場合の受講要件を記載しておきます。
主任介護支援専門研修 受講要件 岐阜県の場合
〇 専門研修Ⅰ・Ⅱ又は更新(実務経験者対象)を修了した者であって、常勤専従の実務経験期間が通算して5年以上の者等
〇 居宅・施設サービス計画書第1表~第3表または介護予防サービス・支援計画書、事前レポートを提出し、利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できていると認められる者
※ 12日間(70時間)の研修となります
専門研修Ⅰとは
専門研修Ⅰの受講要件は、現任者であって、実務就業後6ヶ月以上の者
※ 8日間(56時間)の研修となります
専門研修Ⅱとは
専門研修Ⅰを修了している者で、専門研修Ⅱの受講要件は、現任者であって、実務就業後3年以上の者
※ 5日間(32時間)となります
特定事業所加算
特定事業所加算 では、人員体制や研修の実施、困難な事例に対する支援の提供状況などが要件になります。
特定事業所加算には、特定事業所加算Iと特定事業所加算II と特定事業所加算IIIの3種類と、医療連携を更に評価する特定事業所加算Ⅳがあります。
特定事業所加算I
1.常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置。
2.常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置(当該事業所の管理者と兼務可。1.と2.を合わせて、計5名以上の介護支援専門員の配置が必要になります)
3.利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)。
4.24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応できる。
5.算定月の要介護3~5の者の割合が40%以上(地域包括支援センターから紹介された支援困難事例は計算対象外)です。
6.介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)
7.地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難事例にも対応可能な体制を整備
8.地域包括支援センターが主催する事例検討会、他法人と協働で開催する事例検討会(または研究会)などに参加
9.運営基準減算または、特定事業所集中減算の適用を受けていないこと(中立・公正の確保)
10.介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満
11.法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
特定事業所加算II
1.常勤の主任介護支援専門員等を1名以上配置(当該事業所の管理者と兼務可能の場合があります)。
※ ただし、業務に支障がなければ、同一敷地内の他の事業所の職務と兼務可。
※「等」とは、年度中に主任介護支援専門員研修を修了する見込みがある者。
2.常勤専従の介護支援専門員を3人以上配置(当該事業所の管理者との兼務可)。
3.利用者の情報や留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)。
4.24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる。
5.介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)
6.地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難事例にも対応可能な体制を整備
7.地域包括支援センターが主催する事例検討会、他法人と協働で開催する事例検討会(または研究会)などに参加
8.運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていない(中立・公正の確保)。
9.介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満
10.法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
特定事業所加算III
1.利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)。
2.24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応できる。
3.介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)。
4.地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難事例にも対応可能な体制を整備。
5.地域包括支援センターが主催する事例検討会、他法人と協働で開催する事例検討会(または研究会)などに参加
6.運営基準減算または、特定事業所集中減算の適用を受けていないこと(中立・公正の確保)
7.介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満。
8.法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
9.常勤専従の主任介護支援専門員等を1名以上配置。
10.常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置
特定事業所加算IV
1.特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを算定していること
2.退院・退所加算を算定し、その医療機関等連携回数が35回以上であること(ここでの連携回数は、カンファレンス参加無しの場合1回か2回、参加ありの場合1~3回を数えます。)
3.ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が5回以上であること
※回数は共に年間の総数
なお、ご質問の多い、「登録型ヘルパー 労働条件通知書」の 記載例を載せておきます
介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077