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居宅介護支援 (ケアマネ事業所) 加算減算自己点検シート

居宅介護支援加算減算
居宅介護支援,ケアマネ事業所,助成金,開業,経営サポート,指定申請

居宅介護支援,ケアマネ事業所,助成金,開業,経営サポート,指定申請令和8年度から居宅介護支援も処遇改善加算が受給できます居宅介護支援,ケアマネ事業所,助成金,開業,経営サポート,指定申請

居宅介護支援 (ケアマネ事業所) 加算減算自己点検シート

201 居宅介護支援費
事業所名
確認対象 点検項目 報酬基準別表該当箇所 点検事項 適否 その他根拠法令該当箇所 (参考)適否の根拠となる文書等
高齢者虐待防止措置未実施減算 イ・注3 注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅介護支援等基準第二十七条の二に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 八十二の二
○指定居宅介護支援等基準
指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 指定居宅介護支援等基準第二十七条の二
一 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 指定居宅介護支援等基準第二十七条の二 一
二 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 指定居宅介護支援等基準第二十七条の二 二
三 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 指定居宅介護支援等基準第二十七条の二 三
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 指定居宅介護支援等基準第二十七条の二 四
業務継続計画未策定減算 イ・注4 注4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅介護支援等基準第十九条の二第一項に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 八十二の三
○指定居宅介護支援等基準
指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 指定居宅介護支援等基準第十九条の二第一項
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 イ・注5 注5 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護支援事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者又は指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。
運営基準減算 イ・注6 注6 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定しない。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅介護支援等基準第四条第二項並びに第十三条第七号、第九号から第十一号まで、第十四号及び第十五号(これらの規定を同条第十六号において準用する場合を含む。)に定める規定に適合していないこと。 大臣基準告示 八十二
○指定居宅介護支援等基準
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 指定居宅介護支援等基準第四条第二項
介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 指定居宅介護支援等基準第十三条第七号
介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 指定居宅介護支援等基準第十三条第九号
介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十号
介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十一号
介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握 (以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号
イ 少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 イ
ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ロ
(1) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ロ(1)
(2) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ロ(2)
(ⅰ)利用者の心身の状況が安定していること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ロ(2)(ⅰ)
(ⅱ)利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ロ(2)(ⅱ)
(ⅲ)介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ロ(2)(ⅲ)
ハ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ハ
介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十五号
イ 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合 指定居宅介護支援等基準第十三条第十五号 イ
ロ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 指定居宅介護支援等基準第十三条第十五号 ロ
第三号から第十二号までの規定は、第十三号に規定する居宅サービス計画の変更について準用する。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十六号
○指定居宅介護支援等基準
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十三号
特別地域居宅介護支援加算 イ・注7 注7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 厚生労働大臣が定める地域(平24告120)
中山間地域等における小規模事業所加算 イ・注8 注8 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83) 一
○厚生労働大臣が定める施設基準
一月当たり実利用者数が二十人以下の指定居宅介護支援事業所であること。 施設基準 四十六
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 イ・注9 注9 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(基準第18条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83) 二
特定事業所集中減算 イ・注10 注10 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前六月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準第百九十三条に規定する指定福祉用具貸与をいう。)又は指定地域密着型通所介護(以下この号において「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が百分の八十を超えていること。 大臣基準告示 八十三
ロ 初回加算 300単位
ロ・注 注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ただし、イの注6に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。
○厚生労働大臣が定める基準に適合する場合
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表のロの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する場合
次のいずれかに該当している場合
利用者等告示 五十六
イ 新規に居宅サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対し指定居宅介護支援(同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。ロにおいて同じ。)を行った場合 利用者等告示 五十六 イ
ロ 要介護状態区分が二区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合 利用者等告示 五十六 ロ
○厚生労働大臣が定める基準
居宅介護支援費における運営基準減算の基準
指定居宅介護支援等基準第四条第二項並びに第十三条第七号、第九号から第十一号まで、第十四号及び第十五号(これらの規定を同条第十六号において準用する場合を含む。)に定める規定に適合していないこと 大臣基準告示 八十二
○指定居宅介護支援等基準
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 指定居宅介護支援等基準第四条第二項
介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 指定居宅介護支援等基準第十三条第七号
介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 指定居宅介護支援等基準第十三条第九号
介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十号
介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十一号
介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握 (以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号
イ 少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 イ
ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ロ
(1) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ロ(1)
(2) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ロ(2)
(ⅰ)利用者の心身の状況が安定していること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ロ(2)(ⅰ)
(ⅱ)利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ロ(2)(ⅱ)
(ⅲ)介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ロ(2)(ⅲ)
ハ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十四号 ハ
介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十五号
イ 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合 指定居宅介護支援等基準第十三条第十五号 イ
ロ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 指定居宅介護支援等基準第十三条第十五号 ロ
第三号から第十二号までの規定は、第十三号に規定する居宅サービス計画の変更について準用する。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十六号
○指定居宅介護支援等基準
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 指定居宅介護支援等基準第十三条第十三号
ハ 特定事業所加算
ハ・注 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 特定事業所加算(Ⅰ) 519単位
ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 421単位
ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 323単位
ニ 特定事業所加算(A) 114単位
特定事業所加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 八十四 イ
(1) 専ら指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を二名以上配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 大臣基準告示 八十四 イ(1)
(2) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を三名以上配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第三条第一項に規定する指定介護予防支援事業所(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所に限る。)をいう。以下同じ。)の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 大臣基準告示 八十四 イ(2)
(3) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 大臣基準告示 八十四 イ(3)
(4) 二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 大臣基準告示 八十四 イ(4)
(5) 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の四十以上であること。 大臣基準告示 八十四 イ(5)
(6) 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 大臣基準告示 八十四 イ(6)
(7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 大臣基準告示 八十四 イ(7)
(8) 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。 大臣基準告示 八十四 イ(8)
(9) 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 大臣基準告示 八十四 イ(9)
(10) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり四十五名未満であること。ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は五十名未満であること。 大臣基準告示 八十四 イ(10)
(11) 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。 大臣基準告示 八十四 イ(11)
(12) 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。 大臣基準告示 八十四 イ(12)
(13) 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス(介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等をいう。)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。 大臣基準告示 八十四 イ(13)
特定事業所加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 八十四 ロ
(1) イ(2)、(3)、(4)及び(6)から(13)までの基準に適合すること。 大臣基準告示 八十四 ロ(1)
イ(2) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を三名以上配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第三条第一項に規定する指定介護予防支援事業所(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所に限る。)をいう。以下同じ。)の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 大臣基準告示 八十四 イ(2)
イ(3) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 大臣基準告示 八十四 イ(3)
イ(4) 二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 大臣基準告示 八十四 イ(4)
イ(6) 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 大臣基準告示 八十四 イ(6)
イ(7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 大臣基準告示 八十四 イ(7)
イ(8) 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。 大臣基準告示 八十四 イ(8)
イ(9) 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 大臣基準告示 八十四 イ(9)
イ(10) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり四十五名未満であること。ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は五十名未満であること。 大臣基準告示 八十四 イ(10)
イ(11) 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。 大臣基準告示 八十四 イ(11)
イ(12) 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。 大臣基準告示 八十四 イ(12)
イ(13) 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス(介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等をいう。)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。 大臣基準告示 八十四 イ(13)
(2) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 大臣基準告示 八十四 ロ(2)
特定事業所加算(Ⅲ) ○厚生労働大臣が定める基準
ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 八十四 ハ
(1) イ(3)、(4)及び(6)から(13)までの基準に適合すること。 大臣基準告示 八十四 ハ(1)
イ(3) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 大臣基準告示 八十四 イ(3)
イ(4) 二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 大臣基準告示 八十四 イ(4)
イ(6) 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 大臣基準告示 八十四 イ(6)
イ(7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 大臣基準告示 八十四 イ(7)
イ(8) 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。 大臣基準告示 八十四 イ(8)
イ(9) 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 大臣基準告示 八十四 イ(9)
イ(10) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり四十五名未満であること。ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は五十名未満であること。 大臣基準告示 八十四 イ(10)
イ(11) 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。 大臣基準告示 八十四 イ(11)
イ(12) 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。 大臣基準告示 八十四 イ(12)
イ(13) 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス(介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等をいう。)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。 大臣基準告示 八十四 イ(13)
(2) ロ(2)の基準に適合すること。 大臣基準告示 八十四 ハ(2)
ロ(2) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 大臣基準告示 八十四 ロ(2)
(3) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を二名以上配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 大臣基準告示 八十四 ハ(3)
特定事業所加算(A) ○厚生労働大臣が定める基準
ニ 特定事業所加算(A) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 八十四 二
(1) イ(3)、(4)及び(6)から(13)までの基準に適合すること。ただし、イ(4)、(6)、(11)及び(12)の基準は他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすこととしても差し支えないものとする。 大臣基準告示 八十四 二(1)
イ(3) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 大臣基準告示 八十四 イ(3)
イ(4) 二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 大臣基準告示 八十四 イ(4)
イ(6) 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 大臣基準告示 八十四 イ(6)
イ(7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 大臣基準告示 八十四 イ(7)
イ(8) 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。 大臣基準告示 八十四 イ(8)
イ(9) 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 大臣基準告示 八十四 イ(9)
イ(10) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり四十五名未満であること。ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は五十名未満であること。 大臣基準告示 八十四 イ(10)
イ(11) 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。 大臣基準告示 八十四 イ(11)
イ(12) 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。 大臣基準告示 八十四 イ(12)
イ(13) 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス(介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等をいう。)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。 大臣基準告示 八十四 イ(13)
 (2) ロ(2)の基準に適合すること。 大臣基準告示 八十四 ニ(2)
ロ(2) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 大臣基準告示 八十四 ロ(2)
(3) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を一名以上配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 大臣基準告示 八十四 二(3)
(4) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員を常勤換算方法(当該指定居宅介護支援事業所の従業者の勤務延時間数を当該指定居宅介護支援事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定居宅介護支援事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。)で一以上配置していること。ただし、当該介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所((1)で連携している他の居宅介護支援事業所がある場合は、当該連携先の居宅介護支援事業所に限る。)の職務と兼務をしても差し支えないものとし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 大臣基準告示 八十四 二(4)
ニ 特定事業所医療介護連携加算 125単位
二・注 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。
○厚生労働大臣が定める基準
次のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 八十四の二
イ 前々年度の三月から前年度の二月までの間において退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数(第八十五号の二イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数をいう。)の合計が三十五回以上であること。 大臣基準告示 八十四の二 イ
ロ 前々年度の三月から前年度の二月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を十五回以上算定していること。 大臣基準告示 八十四の二 ロ
ハ 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること。 大臣基準告示 八十四の二 ハ
ホ 入院時情報連携加算
ホ・注 注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位
入院時情報連携加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
利用者が病院又は診療所に入院した日(入院の日以前に当該利用者に係る情報を提供した場合には当該情報を提供した日を含み、指定居宅介護支援事業所における運営規程(指定居宅介護支援等基準第十八条に規定する運営規程をいう。以下この号において単に「運営規程」という。)に定める営業時間終了後に、又は運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に入院した場合には当該入院した日の翌日を含む。)のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 大臣基準告示 八十五 イ
入院時情報連携加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日(イに規定する入院した日を除き、運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から起算して三日目が運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日を含む。)に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 大臣基準告示 八十五 ロ
ヘ 退院・退所加算
(入院または入所期間中1回を限度に算定) へ・注 注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のツ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのレの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
イ 退院・退所加算(Ⅰ)イ 450単位
ロ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位
ハ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位
ニ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位
ホ 退院・退所加算(Ⅲ) 900単位
○厚生労働大臣が定める基準
退院・退所加算(Ⅰ)イ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること。 大臣基準告示 八十五の二 イ
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより一回受けていること。 大臣基準告示 八十五の二 ロ
退院・退所加算(Ⅱ)イ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により二回以上受けていること。 大臣基準告示 八十五の二 ハ
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。 大臣基準告示 八十五の二 二
退院・退所加算(Ⅲ) 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を三回以上受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。 大臣基準告示 八十五の二 ホ
ト 通院時情報連携加算 50単位
ト・注 注 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
チ 緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位
チ・注 注 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合は、利用者1人につき1月に2回を限度として所定単位数を加算する。
リ ターミナルケアマネジメント加算 400単位
リ・注 注 在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所が、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
○厚生労働大臣が定める基準
ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、二十四時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること。 大臣基準告示 八十五の三

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