| 105 居宅療養管理指導費 | ||||||
| 事業所名 | ||||||
| 確認対象 | 点検項目 | 報酬基準別表 該当箇所 |
点検事項 | 適否 | その他根拠法令該当箇所 | (参考)適否の根拠となる文書等 |
| イ 医師が行う場合 | ||||||
| 特別地域居宅療養管理指導加算 | 5・イ・注3 | 注3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める地域(平24告120) | |||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 5・イ・注4 | 注4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)一 | |||
| ○厚生労働大臣が定める施設基準 | ||||||
| イ 医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。 | 施設基準 四の四イ | |||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 5・イ・注5 | 注5 指定居宅療養管理指導事業所の医師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)二 | |||
| ロ 歯科医師が行う場合 | ||||||
| 特別地域居宅療養管理指導加算 | 5・ロ・注2 | 注2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める地域(平24告120) | |||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 5・ロ・注3 | 注3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)一 | |||
| ○厚生労働大臣が定める施設基準 | ||||||
| ロ 歯科医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。 | 施設基準 四の四 ロ | |||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 5・ロ・注4 | 注4 指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)二 | |||
| ハ 薬剤師が行う場合 | ||||||
| 薬学的管理指導 | 5・ハ・注3 | 注3 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める特別な薬剤 | ||||||
| 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬 | 利用者等告示 十一 | |||||
| 特別地域居宅療養管理指導加算 | 5・ハ・注4 | 注4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。 | 厚生労働大臣が定める地域(平24告120) | |||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 5・ハ・注5 | 注5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。 | 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)一 | |||
| ○厚生労働大臣が定める施設基準 | ||||||
| ハ 薬剤師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。 | 施設基準 四の四 ハ | |||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 5・ハ・注6 | 注6 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。 | 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)二 | |||
| 医療用麻薬持続注射療法加算 | 5・ハ・注7 | 注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250単位を所定単位数に加算する。ただし、注2又は注3を算定している場合は、算定しない。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める施設基準 | ||||||
| イ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。 | 施設基準 四の五 イ | |||||
| ロ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。 | 施設基準 四の五 ロ | |||||
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 5・ハ・注8 | 注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める施設基準 | ||||||
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。 | 施設基準 四の六 | |||||
| ニ 管理栄養士が行う場合 | ||||||
| 特別地域居宅療養管理指導加算 | 5・二・注2 | 注2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める地域(平24告120) | |||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 5・二・注3 | 注3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)一 | |||
| ○厚生労働大臣が定める施設基準 | ||||||
| ニ 管理栄養士が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。 | 施設基準 四の四 二 | |||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 5・二・注4 | 注4 指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)二 | |||
| ホ 歯科衛生士等が行う場合 | ||||||
| 特別地域居宅療養管理指導加算 | 5・ホ・注2 | 注2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める地域(平24告120) | |||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 5・ホ・注3 | 注3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)一 | |||
| ○厚生労働大臣が定める施設基準 | ||||||
| ホ 歯科衛生士等が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。 | 施設基準 四の四 ホ | |||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 5・ホ・注4 | 注4 指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)二 | |||
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