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短期入所生活介護(ショートステイ) 加算減算自己点検シート

ショートステイ加算減算
【ショートステイ】助成金【開業経営支援】実地指導

108 短期入所生活介護費
点検項目 報酬基準別表該当箇所 点検事項 適否 その他根拠法令該当箇所
所定単位数の算定方法(原則) 8・注1 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を含む。)において、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第120条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 ○夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ 単独型短期入所生活介護費又は単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ
単独型短期入所生活介護費又は単独型ユニット型短期入所生活介護費 (1) 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)
夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)
(一) 利用者の数が二十五以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、一以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(一)
(二) 利用者の数が二十六以上六十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、二以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(二)
(三) 利用者の数が六十一以上八十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、三以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(三)
(四) 利用者の数が八十一以上百以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(四)
(五) 利用者の数が百一以上の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(五)
(2) 単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(2)
二のユニット(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第百四十条の二に規定するユニットをいう。ロにおいて同じ。)ごとに夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が一以上であること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(2)
併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費 ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ
(1) 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)
特養 (一) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
a 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十五以下の特別養護老人ホームにあっては、一以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)a
b 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十六以上六十以下の特別養護老人ホームにあっては、二以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)b
c 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が六十一以上八十以下の特別養護老人ホームにあっては、三以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)c
d 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)d
e 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)e
f bからeまでの規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも適合する場合は、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数に応じてbからeまでの規定に基づき算出される数に十分の八を乗じて得た数以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f
i 夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見守り機器(以下「見守り機器」という。)を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅰ
ii 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅱ
iii 見守り機器及び情報通信機器(以下「見守り機器等」という。)を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ
(1) 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保
(2) 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
(3) 夜勤時間帯における緊急時の体制整備
(4) 見守り機器等の定期的な点検
(5) 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
iv 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が、六十以下の場合は一以上、六十一以上の場合は二以上の介護職員又は看護職員が、夜勤時間帯を通じて常時配置されていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅳ
併設事業所 (二) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
a 併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下この(二)及び(2)において同じ。)が特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)a
(一)の規定を準用する。
b 併設本体施設がユニット型特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)b
指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該ユニット型特別養護老人ホームの入居者の数の合計数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。
c a又はb以外の場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)c
i 利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅰ
ii 利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅱ
iii 利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅲ
iv 利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅳ
v 利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅴ
共生型事業所 (三) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百四十条の十四に規定する共生型短期入所生活介護の事業を行う事業所である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(三)
夜勤を行う生活支援員の数が、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。)として必要とされる生活支援員の数以上であること。
(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)
(一) 併設本体施設が特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)(一)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、ユニット型指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。
(二) (一)以外の場合のユニット型指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)(二)
二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。ただし、併設本体施設がユニット型特別養護老人ホームである場合は、当該ユニットの数は併設ユニット型事業所(指定居宅サービス基準第百四十条の四第四項に規定する併設ユニット型事業所をいう。)のユニットの数及び当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットの数の合計数を基礎として算出することとする。
利用者の数及び入居者の数の合計数が入所定員を超える場合 ○厚生労働大臣が定める基準・厚生労働大臣が定めるところ
イ 指定短期入所生活介護の月平均の利用者の数(指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者の数及び指定介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数とし、指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所にあっては、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数とする。)が次の「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準」に該当する場合、「厚生労働大臣が定める短期入所生活介護の算定方法」により算定する。 通所介護費等の算定方法 三 イ
特養の空室利用を行わない事業所の場合 ○厚生労働大臣が定める利用者の数の基準
①指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受けない指定短期入所生活介護事業所にあっては、施行規則第百二十一条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行った措置によりやむを得ず利用定員を超える場合にあっては、利用定員に百分の百五を乗じて得た数(利用定員が四十を超える場合にあっては、利用定員に二を加えて得た数)を超えること。)。 通所介護費等の算定方法 三 イ
特養の空室利用を行う事業所の場合 ②指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所にあっては、施行規則第百二十一条の規定に基づき都道府県知事に提出した特別養護老人ホームの入所定員を超えること(老人福祉法第十条の四第一項第三号若しくは第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置、病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早い時期となったことによりやむを得ず入所定員を超える場合にあっては、入所定員の数に百分の百五を乗じて得た数(入所定員が四十を超える場合にあっては、入所定員に二を加えて得た数)を超えること)。 通所介護費等の算定方法 三 イ
○厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
イ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 通所介護費等の算定方法三 イ
介護・看護職員の員数が基準に満たない場合 ロ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の「厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準」に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所生活介護費(単独型短期入所生活介護費に限る。)については、「厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法」に掲げるところにより算定する。 通所介護費等の算定方法三 ロ
単独型 ○厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準
指定居宅サービス基準第百二十一条に定める員数を置いていないこと。 通所介護費等の算定方法 三 ロ
○厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 通所介護費等の算定方法 三 ロ
単独型以外 ハ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の「厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準」に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。ホにおいて同じ。)である場合にあっては、その併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。ホにおいて同じ。ただし、ユニット型併設本体施設(ユニット型特別養護老人ホーム、ユニット型介護老人保健施設及びユニット型指定介護療養型医療施設をいう。ホ及び第十六号において同じ。)を除く。)について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における短期入所生活介護費(併設型短期入所生活介護費に限る。)については、「厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法」に掲げるところにより算定する。 通所介護費等の算定方法 三 ハ
共生型以外 ○厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準
①指定居宅サービス基準第百四十条の十四の規定の適用を受けない指定短期入所生活介護事業所にあっては、指定居宅サービス基準第百二十一条に定める員数を置いていないこと。 通所介護費等の算定方法 三 ハ
共生型 ②指定居宅サービス基準第百四十条の十四の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所にあっては、同条第二号に定める員数を置いていないこと。 通所介護費等の算定方法 三 ハ
○厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 通所介護費等の算定方法 三 ハ
介護・看護職員の員数が基準に満たない場合(単独型ユニット型短期入所生活介護費に限る) ニ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が「厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準」に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所生活介護費(単独型ユニット型短期入所生活介護費に限る。)については、「厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法」に掲げるところにより算定する。 通所介護費等の算定方法 三 ニ
○厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準
利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員を置いていないこと。 通所介護費等の算定方法 三 ニ
○厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 通所介護費等の算定方法 三 ニ
併設本体施設(ユニット型併設本体施設に限る。) ホ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が「厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準」に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所であって、その併設本体施設(ユニット型併設本体施設に限る。)について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームに限る。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における短期入所生活介護費(併設型ユニット型短期入所生活介護費に限る。)については、「厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法」に掲げるところにより算定する。 通所介護費等の算定方法 三 ホ
○厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準
利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員を置いていないこと。 通所介護費等の算定方法 三 ホ
○厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 通所介護費等の算定方法 三 ホ
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 8・注2 注2  ユニット型短期入所生活介護費について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
○厚生労働大臣が定める施設基準
イ 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 施設基準 十一 イ
ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 施設基準 十一 ロ
身体拘束廃止未実施減算 8・注3 注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅サービス等基準第百二十八条第五項及び第六項(指定居宅サービス等基準第百四十条の十五において準用する場合を含む。)又は第百四十条の七第七項及び第八項に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 三十四の三の二
ユニット型以外 ○指定居宅サービス等基準
指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 指定居宅サービス等基準 第百二十八条第五項
指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 指定居宅サービス等基準 第百二十八条第六項
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 指定居宅サービス等基準 第百二十八条第六項 一
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 指定居宅サービス等基準 第百二十八条第六項 二
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 指定居宅サービス等基準 第百二十八条第六項 三
ユニット型 ○指定居宅サービス等基準
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 指定居宅サービス等基準第百四十条の七第七項
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 指定居宅サービス等基準第百四十条の七第八項
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 指定居宅サービス等基準第百四十条の七第八項 一
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 指定居宅サービス等基準第百四十条の七第八項 二
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 指定居宅サービス等基準第百四十条の七第八項 三
高齢者虐待防止措置未実施減算 8・注4 注4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅サービス等基準第百四十条(指定居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)又は第百四十条の十五において準用する指定居宅サービス等基準第三十七条の二に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 三十四の三の三
○指定居宅サービス等基準
指定短期入所生活介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 指定居宅サービス等基準第百四十条又は第百四十条の十五において準用する第三十七条の二
一 当該指定短期入所生活介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。 指定居宅サービス等基準第百四十条又は第百四十条の十五において準用する第三十七条の二 一
二 当該指定短期入所生活介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 指定居宅サービス等基準第百四十条又は第百四十条の十五において準用する第三十七条の二 二
三 当該指定短期入所生活介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 指定居宅サービス等基準第百四十条又は第百四十条の十五において準用する第三十七条の二 三
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 指定居宅サービス等基準第百四十条又は第百四十条の十五において準用する第三十七条の二 四
業務継続計画未策定減算 8・注5 注5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅サービス等基準第百四十条(指定居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)又は第百四十条の十五において準用する指定居宅サービス等基準第三十条の二第一項に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 三十四の三の四
○指定居宅サービス等基準
指定短期入所生活介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 指定居宅サービス等基準第百四十条又は第百四十条の十五において準用する第三十条の二第一項
共生型短期入所生活介護を行う場合 8・注6 注6 イ(2)について、共生型居宅サービスの事業を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この注において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下この注において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業を行う事業所において共生型短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第140条の14に規定する共生型短期入所生活介護をいう。)を行った場合は、所定単位数の100分の92に相当する単位数を算定する。
生活相談員配置等加算 8・注7 注7 イ(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、注6を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
○厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十四の四
イ 生活相談員を一名以上配置していること。 大臣基準告示 三十四の四 イ
ロ 地域に貢献する活動を行っていること。 大臣基準告示 三十四の四 ロ
生活機能向上連携加算 8・注8 注8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注10を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十四の五 イ
(1) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 大臣基準告示 三十四の五 イ(1)
(2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 大臣基準告示 三十四の五 イ(2)
(3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 大臣基準告示 三十四の五 イ(3)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十四の五 ロ
(1) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 大臣基準告示 三十四の五 ロ(1)
(2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 大臣基準告示 三十四の五 ロ(2)
(3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 大臣基準告示 三十四の五 ロ(3)
専従の機能訓練指導員を配置している場合 8・注9 注9 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注10において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
個別機能訓練加算 8・注10 注10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき56単位を所定単位数に加算する。
○厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十六
イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。 大臣基準告示 三十六 イ
ロ 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。 大臣基準告示 三十六 ロ
ハ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 大臣基準告示 三十六 ハ
ニ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。 大臣基準告示 三十六 ニ
看護体制加算 8・注11 注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、看護体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅲ)イ又はロは算定せず、看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅳ)イ又はロは算定しない。
(1) 看護体制加算(Ⅰ)     4単位
(2) 看護体制加算(Ⅱ)     8単位
(3) 看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位
(4) 看護体制加算(Ⅲ)ロ   6単位
(5) 看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位
(6) 看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位
看護体制加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホーム)において、常勤の看護師を一名以上配置していること。 施設基準 十二 イ(1)
(2) 厚生労働大臣が定める通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第三号に規定する基準に該当していないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
施設基準 十二 イ(2)
看護体制加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる基準に適合すること。 施設基準 十二 ロ(1)
(一) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。 施設基準 十二 ロ(1)(一)
(二) 指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数(指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数)が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号に定める特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。 施設基準 十二 ロ(1)(二)
(2) 当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。 施設基準 十二 ロ(2)
(3) イ(2)に該当するものであること。 施設基準 十二 ロ(3)
イ(2) 厚生労働大臣が定める通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第三号に規定する基準に該当していないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
施設基準 十二 イ(2)
看護体制加算(Ⅲ)イ ○厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 利用定員が二十九人以下であること。 施設基準 十二 ハ(1)
(2) 指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。 施設基準 十二 ハ(2)
(3) イ(1)及び(2)に該当するものであること。 施設基準 十二 ハ(3)
イ(1) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホーム)において、常勤の看護師を一名以上配置していること。 施設基準 十二 イ(1)
イ(2) 厚生労働大臣が定める通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第三号に規定する基準に該当していないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
施設基準 十二 イ(2)
看護体制加算(Ⅲ)ロ ○厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 利用定員が三十人以上五十人以下であること。 施設基準 十二 ニ(1)
(2)  ハ(2)及び(3)に該当するものであること。 施設基準 十二 ニ(2)
ハ(2) 指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。 施設基準 十二 ハ(2)
ハ(3) イ(1)及び(2)に該当するものであること。 施設基準 十二 ハ(3)
イ(1) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホーム)において、常勤の看護師を一名以上配置していること。 施設基準 十二 イ(1)
イ(2) 厚生労働大臣が定める通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第三号に規定する基準に該当していないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
施設基準 十二 イ(2)
看護体制加算(Ⅳ)イ ○厚生労働大臣が定める施設基準
ロ(1)から(3)まで並びにハ(1)及び(2)に該当するものであること。 施設基準 十二 ホ
ロ(1) 指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる基準に適合すること。 施設基準 十二 ロ(1)
(一) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。 施設基準 十二 ロ(1)
(一)
(二) 指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数(指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数)が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号に定める特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。 施設基準 十二 ロ(1)
(二)
ロ(2) 当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。 施設基準 十二 ロ(2)
ロ(3) イ(2)に該当するものであること。 施設基準 十二 ロ(3)
イ(2) 厚生労働大臣が定める通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第三号に規定する基準に該当していないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
施設基準 十二 イ(2)
ハ(1) 利用定員が二十九人以下であること。 施設基準 十二 ハ(1)
ハ(2) 指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。 施設基準 十二 ハ(2)
看護体制加算(Ⅳ)ロ ○厚生労働大臣が定める施設基準
ロ(1)から(3)まで、ハ(2)及びニ(1)に該当するものであること。 施設基準 十二 へ
ロ(1) 指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる基準に適合すること。 施設基準 十二 ロ(1)
(一) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。 施設基準 十二 ロ(1)(一)
(二) 指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数(指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数)が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号に定める特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。 施設基準 十二 ロ(1)(二)
ロ(2) 当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。 施設基準 十二 ロ(2)
ロ(3) イ(2)に該当するものであること。 施設基準 十二 ロ(3)
イ(2) 厚生労働大臣が定める通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第三号に規定する基準に該当していないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
施設基準 十二 イ(2)
ハ(2) 指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。 施設基準 十二 ハ(2)
ニ(1) 利用定員が三十人以上五十人以下であること。 施設基準 十二 ニ(1)
医療連携強化加算 8・注12 注12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して指定短期入所生活介護を行った場合は、医療連携強化加算として、1日につき58単位を所定単位数に加算する。ただし、ホの在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない。
○厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十七
イ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注11の看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定していること。 大臣基準告示 三十七 イ
ロ 利用者の急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期的な巡視を行っていること。 大臣基準告示 三十七 ロ
ハ 主治の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を定め、緊急やむを得ない場合の対応に係る取り決めを行っていること。 大臣基準告示 三十七 ハ
ニ 急変時の医療提供の方針について、利用者から合意を得ていること。 大臣基準告示 三十七 ニ
○厚生労働大臣が定める状態
次のいずれかに該当する状態 利用者等告示 二十
イ 喀痰吸引を実施している状態 利用者等告示 二十 イ
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 利用者等告示 二十 ロ
ハ 中心静脈注射を実施している状態 利用者等告示 二十 ハ
二 人工腎臓を実施している状態 利用者等告示 二十 ニ
ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 利用者等告示 二十 ホ
へ 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態 利用者等告示 二十 ヘ
ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 利用者等告示 二十 ト
チ 褥瘡に対する治療を実施している状態 利用者等告示 二十 チ
リ 気管切開が行われている状態 利用者等告示 二十 リ
看取り連携体制加算 8・注13 注13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度として、1日につき64単位を加算する。
○厚生労働大臣が定める基準
イ 次のいずれかに適合すること。 大臣基準告示 三十七の二 イ
(1)指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注11の看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していること。 大臣基準告示 三十七の二 イ(1)
(2)指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注11の看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定しており、かつ、当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院、診療所、指定訪問看護ステーション若しくは本体施設の看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。 大臣基準告示 三十七の二 イ(2)
ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。 大臣基準告示 三十七の二 ロ
○厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
次に掲げる基準のいずれにも適合する利用者 利用者等告示 二十の二
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 利用者等告示 二十の二 イ
ロ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。)であること。 利用者等告示 二十の二 ロ
夜勤職員配置加算 8・注14 注14 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注6を算定している場合は、算定しない。
(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位
(2) 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位
(3) 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15単位
(4) 夜勤職員配置加算(Ⅳ) 20単位
夜勤職員配置加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 短期入所生活介護費を算定していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(1)(一)
(二) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ(1)又はロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(1)(二)
イ(1) 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)
夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)
(一) 利用者の数が二十五以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、一以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(一)
(二) 利用者の数が二十六以上六十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、二以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(二)
(三) 利用者の数が六十一以上八十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、三以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(三)
(四) 利用者の数が八十一以上百以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(四)
(五) 利用者の数が百一以上の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(五)
ロ(1) 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)
特養 (一) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
a 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十五以下の特別養護老人ホームにあっては、一以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)a
b 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十六以上六十以下の特別養護老人ホームにあっては、二以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)b
c 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が六十一以上八十以下の特別養護老人ホームにあっては、三以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)c
d 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)d
e 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)e
f bからeまでの規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも適合する場合は、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数に応じてbからeまでの規定に基づき算出される数に十分の八を乗じて得た数以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f
i 夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見守り機器(以下「見守り機器」という。)を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅰ
ii 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅱ
iii 見守り機器及び情報通信機器(以下「見守り機器等」という。)を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ
(1) 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ(1)
(2) 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ(2)
(3) 夜勤時間帯における緊急時の体制整備 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ(3)
(4) 見守り機器等の定期的な点検 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ(4)
(5) 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ(5)
iv 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が、六十以下の場合は一以上、六十一以上の場合は二以上の介護職員又は看護職員が、夜勤時間帯を通じて常時配置されていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅳ
併設事業所 (二) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
a 併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下この(二)及び(2)において同じ。)が特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)a
(一)の規定を準用する。
b 併設本体施設がユニット型特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)b
指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該ユニット型特別養護老人ホームの入居者の数の合計数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。
c a又はb以外の場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)c
i 利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅰ
ii 利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅱ
iii 利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅲ
iv 利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅳ
v 利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅴ
共生型事業所 (三) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百四十条の十四に規定する共生型短期入所生活介護の事業を行う事業所である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(三)
夜勤を行う生活支援員の数が、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。)として必要とされる生活支援員の数以上であること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(三)
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ(1)又はロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)a
i 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の十分の一以上の数設置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)a ⅰ
ii 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)a ⅱ
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ(1)又はロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数(ロ(1)(一)fの規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合にあっては、イ(1)又はロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の八を加えた数) 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)b
i 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅰ
ii 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅱ
iii 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅲ
(1) 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅲ(1)
(2) 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅲ(2)
(3) 見守り機器等の定期的な点検 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅲ(3)
(4) 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅲ(4)
夜勤職員配置加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) ユニット型短期入所生活介護費を算定していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(一)
(二) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ(2)又はロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)
イ(2) 単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(2)
二のユニット(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第百四十条の二に規定するユニットをいう。ロにおいて同じ。)ごとに夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が一以上であること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(2)
ロ(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)
(一) 併設本体施設が特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)(一)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、ユニット型指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)(一)
(二) (一)以外の場合のユニット型指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)(二)
二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。ただし、併設本体施設がユニット型特別養護老人ホームである場合は、当該ユニットの数は併設ユニット型事業所(指定居宅サービス基準第百四十条の四第四項に規定する併設ユニット型事業所をいう。)のユニットの数及び当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットの数の合計数を基礎として算出することとする。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)(二)
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ(2)又はロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)a
i 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の十分の一以上の数設置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)aⅰ
ii 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)aⅱ
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ(2)又はロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)b
i 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅰ
ii 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅱ
iii 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅲ
(1) 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅲ(1)
(2) 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅲ(2)
(3) 見守り機器等の定期的な点検 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅲ(3)
(4) 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅲ(4)
夜勤職員配置加算(Ⅲ) ○厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (1)(一)及び(二)に該当するものであること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(一)
(1)(一) 短期入所生活介護費を算定していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(1)(一)
(1)(二) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ(1)又はロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(1)(二)
イ(1) 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)
夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)
(一) 利用者の数が二十五以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、一以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(一)
(二) 利用者の数が二十六以上六十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、二以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(二)
(三) 利用者の数が六十一以上八十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、三以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(三)
(四) 利用者の数が八十一以上百以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(四)
(五) 利用者の数が百一以上の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(1)(五)
ロ(1) 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)
特養 (一) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
a 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十五以下の特別養護老人ホームにあっては、一以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)a
b 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十六以上六十以下の特別養護老人ホームにあっては、二以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)b
c 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が六十一以上八十以下の特別養護老人ホームにあっては、三以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)c
d 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)d
e 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)e
f bからeまでの規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも適合する場合は、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数に応じてbからeまでの規定に基づき算出される数に十分の八を乗じて得た数以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f
i 夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見守り機器(以下「見守り機器」という。)を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅰ
ii 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅱ
iii 見守り機器及び情報通信機器(以下「見守り機器等」という。)を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ
(1) 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ(1)
(2) 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ(2)
(3) 夜勤時間帯における緊急時の体制整備 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ(3)
(4) 見守り機器等の定期的な点検 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ(4)
(5) 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅲ(5)
iv 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が、六十以下の場合は一以上、六十一以上の場合は二以上の介護職員又は看護職員が、夜勤時間帯を通じて常時配置されていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(一)f ⅳ
併設事業所 (二) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
a 併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下この(二)及び(2)において同じ。)が特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)a
(一)の規定を準用する。
b 併設本体施設がユニット型特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)b
指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該ユニット型特別養護老人ホームの入居者の数の合計数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。
c a又はb以外の場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)c
i 利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅰ
ii 利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅱ
iii 利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅲ
iv 利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅳ
v 利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(二)cⅴ
共生型事業所 (三) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百四十条の十四に規定する共生型短期入所生活介護の事業を行う事業所である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(三)
夜勤を行う生活支援員の数が、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。)として必要とされる生活支援員の数以上であること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(1)(三)
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ(1)又はロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)a
i 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の十分の一以上の数設置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)a ⅰ
ii 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)a ⅱ
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ(1)又はロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数(ロ(1)(一)fの規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合にあっては、イ(1)又はロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の八を加えた数) 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)b
i 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅰ
ii 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅱ
iii 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅲ
(1) 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅲ(1)
(2) 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅲ(2)
(3) 見守り機器等の定期的な点検 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅲ(3)
(4) 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(二)bⅲ(4)
(二) 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(二)
a 介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者(bにおいて「特定登録者」という。)及び同条第九項に規定する新特定登録者(cにおいて「新特定登録者」という。)を除く。)であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に係る実地研修を修了している者 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(二)a
b 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(二)b
c 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(二)c
d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(二)d
(三) (二)a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあっては 喀痰吸引等業務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項に規定する登録をいう。)を、(二)dに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項に規定する登録をいう。)を受けていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(三)
夜勤職員配置加算(Ⅳ) ○厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (2)(一)及び(二)に該当するものであること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(4)(一)
(2)(一) ユニット型短期入所生活介護費を算定していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(一)
(2)(二) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ(2)又はロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)
イ(2) 単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(2)
二のユニット(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第百四十条の二に規定するユニットをいう。ロにおいて同じ。)ごとに夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が一以上であること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 イ(2)
ロ(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)
(一) 併設本体施設が特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)(一)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、ユニット型指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)(一)
(二) (一)以外の場合のユニット型指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)(二)
二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。ただし、併設本体施設がユニット型特別養護老人ホームである場合は、当該ユニットの数は併設ユニット型事業所(指定居宅サービス基準第百四十条の四第四項に規定する併設ユニット型事業所をいう。)のユニットの数及び当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットの数の合計数を基礎として算出することとする。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ロ(2)(二)
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ(2)又はロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)a
i 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の十分の一以上の数設置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)aⅰ
ii 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)aⅱ
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ(2)又はロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)b
i 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅰ
ii 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅱ
iii 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅲ
(1) 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅲ(1)
(2) 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅲ(2)
(3) 見守り機器等の定期的な点検 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅲ(3)
(4) 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(2)(二)bⅲ(4)
(二) (3)(二)及び(三)に該当するものであること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(4)(二)
3(二) 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(二)
a 介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者(bにおいて「特定登録者」という。)及び同条第九項に規定する新特定登録者(cにおいて「新特定登録者」という。)を除く。)であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に係る実地研修を修了している者 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(二)a
b 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(二)b
c 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(二)c
d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(二)d
3(三) (二)a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあっては 喀痰吸引等業務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項に規定する登録をいう。)を、(二)dに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項に規定する登録をいう。)を受けていること。 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一 ハ(3)(三)
認知症行動・心理症状緊急対応加算 8・注15 注15 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
若年性認知症利用者受入加算 8・注16 注16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注15を算定している場合は、算定しない。
○厚生労働大臣が定める基準
受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。 大臣基準告示 十八
利用者に対して送迎を行う場合 8・注17 注17 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
緊急短期入所受入加算 8・注19 注19 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注15を算定している場合は、算定しない。
○厚生労働大臣が定める者
利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。第二十二号において同じ。)を受けることが必要と認めた者 利用者等告示 二十一
長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合
(30日超)
8・注21 注21 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。
長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合(入所者)(30日超) 8・注22 注22 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、1日につき30単位を所定単位数から減算する。ただし、注23を算定している場合は、算定しない。
○厚生労働大臣が定める利用者
連続して三十日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)に入所(指定居宅サービス等基準第百二十四条に掲げる設備及び備品を利用した指定短期入所生活介護以外のサービスによるものを含む。)している場合であって、指定短期入所生活介護を受けている利用者 利用者等告示 二十二
連続61日以上短期入所生活介護を行った場合 8・注23 注23 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。
(1) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数
(一) 要介護1 589単位
(二) 要介護2 659単位
(三) 要介護3 732単位
(四) 要介護4 802単位
(五) 要介護5 871単位
(2) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数
(一) 要介護1 573単位
(二) 要介護2 642単位
(三) 要介護3 715単位
(四) 要介護4 785単位
(五) 要介護5 854単位
(3) 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数
(一) 要介護1 670単位
(二) 要介護2 740単位
(三) 要介護3 815単位
(四) 要介護4 886単位
(五) 要介護5 955単位
(4) 併設型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数
(一) 要介護1 670単位
(二) 要介護2 740単位
(三) 要介護3 815単位
(四) 要介護4 886単位
(五) 要介護5 955単位
○厚生労働大臣が定める利用者
連続して六十日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所(指定居宅サービス等基準第百二十四条第三項各号に掲げる設備その他同項本文の規定により備えなければならない必要な設備及び備品等又は同条第四項若しくは第五項に規定する設備を利用する指定短期入所生活介護以外のサービスの提供を当該事業所において受けた場合を含む。)している利用者であって、指定短期入所生活介護を受けているもの 利用者等告示 二十二の二
ハ 口腔連携強化加算 50単位
8・ハ・注 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
○厚生労働大臣が定める基準
イ 指定短期入所生活介護事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科診療報酬点数表の区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。 大臣基準告示 三十四の六 イ
ロ 次のいずれにも該当しないこと。 大臣基準告示 三十四の六 ロ
(1) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリーニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除き、口腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。 大臣基準告示 三十四の六 ロ(1)
(2) 当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定していること。 大臣基準告示 三十四の六 ロ(2)
(3) 当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していること。 大臣基準告示 三十四の六 ロ(3)
二 療養食加算 8単位
8・ニ・注 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所生活介護事業所において行われていること。
○厚生労働大臣が定める療養食
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食 利用者等告示 二十三
○厚生労働大臣が定める基準
通所介護費等算定方法第三号、第四号、第十号、第十二号、第十三号及び第十五号並びに第十七号及び第十八号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防短期入所療養介護事業所(指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいう。)であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。第百十八号において読み替えて準用する第四十号において同じ。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示三十五
ホ 在宅中重度者受入加算
8・ホ・注 注 指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。
8・ホ・注イ イ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 421単位
8・ホ・注ロ ロ 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 417単位
8・ホ・注ハ ハ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロ及び(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロをいずれも算定している場合 413単位
8・ホ・注二 ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位
へ 認知症専門ケア加算
8・へ・注 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
認知症専門ケア加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三の五 イ
(1) 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下この号において「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。 大臣基準告示 三の五 イ(1)
(2) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所又は施設における対象者の数が二十人未満である場合にあっては一以上、対象者の数が二十人以上である場合にあっては一に対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 大臣基準告示 三の五 イ(2)
(3) 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。 大臣基準告示 三の五 イ(3)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三の五 ロ
(1) イの基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三の五 ロ(1)
イ(1) 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下この号において「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。 大臣基準告示 三の五 イ(1)
イ(2) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所又は施設における対象者の数が二十人未満である場合にあっては一以上、対象者の数が二十人以上である場合にあっては一に対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 大臣基準告示 三の五 イ(2)
イ(3) 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。 大臣基準告示 三の五 イ(3)
(2) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 大臣基準告示 三の五 ロ(2)
(3) 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。 大臣基準告示 三の五 ロ(3)
○厚生労働大臣が定める者
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 利用者等告示 二十三の二
ト 生産性向上推進体制加算
8・ト・注 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)  10単位
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十七の三 イ
(1) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 大臣基準告示 三十七の三 イ(1)
(一) 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器(以下「介護機器」という。)を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 大臣基準告示 三十七の三 イ(1)(一)
(二) 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 大臣基準告示 三十七の三 イ(1)(二)
(三) 介護機器の定期的な点検 大臣基準告示 三十七の三 イ(1)(三)
(四) 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 大臣基準告示 三十七の三 イ(1)(四)
(2) (1)の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績があること。 大臣基準告示 三十七の三 イ(2)
(3) 介護機器を複数種類活用していること。 大臣基準告示 三十七の三 イ(3)
(4) (1)の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認すること。 大臣基準告示 三十七の三 イ(4)
(5) 事業年度ごとに(1)、(3)及び(4)の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。 大臣基準告示 三十七の三 イ(5)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十七の三 ロ
(1) イ(1)に適合していること。 大臣基準告示 三十七の三 ロ(1)
イ(1) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 大臣基準告示 三十七の三 イ(1)
(一) 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器(以下「介護機器」という。)を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 大臣基準告示 三十七の三 イ(1)(一)
(二) 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 大臣基準告示 三十七の三 イ(1)(二)
(三) 介護機器の定期的な点検 大臣基準告示 三十七の三 イ(1)(三)
(四) 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 大臣基準告示 三十七の三 イ(1)(四)
(2) 介護機器を活用していること。 大臣基準告示 三十七の三 ロ(2)
(3) 事業年度ごとに(2)及び生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の基準(1)の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。 大臣基準告示 三十七の三 ロ(3)
チ サービス提供体制強化加算
8・チ・注 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  6単位
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十八 イ
(1) 次のいずれかに適合すること。 大臣基準告示 三十八 イ(1)
(一) 指定短期入所生活介護事業所の介護職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの介護職員。以下同じ。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。 大臣基準告示 三十八 イ(1)(一)
(二) 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。 大臣基準告示 三十八 イ(1)(二)
(2) 通所介護費等算定方法第三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 三十八 イ(2)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十八 ロ
(1) 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。 大臣基準告示 三十八 ロ(1)
(2) イ(2)に該当するものであること。 大臣基準告示 三十八 ロ(2)
イ(2) 通所介護費等算定方法第三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 三十八 イ(2)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ○厚生労働大臣が定める基準
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十八 ハ
(1) 次のいずれかに適合すること。 大臣基準告示 三十八 ハ(1)
(一) 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。 大臣基準告示 三十八 ハ(1)(一)
(二) 指定短期入所生活介護事業所の看護師若しくは准看護師又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。)(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員)の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。 大臣基準告示 三十八 ハ(1)(二)
(三) 指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)を利用者に直接提供する職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの入所者に対して介護福祉施設サービスを直接提供する職員)の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 大臣基準告示 三十八 ハ(1)(三)
(2) イ(2)に該当するものであること。 大臣基準告示 三十八 ハ(2)
イ(2) 通所介護費等算定方法第三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 三十八 イ(2)
リ 介護職員等処遇改善加算
8・リ注1 注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)1000分の140に相当する単位数
(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)1000分の136に相当する単位数
(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)1000分の113に相当する単位数
(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)1000分の90に相当する単位数
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 8・リ注1(1) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十九 イ
(1) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 大臣基準告示 三十九 イ(1)
(一) 当該指定短期入所生活介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示 三十九 イ(1)(一)
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所において、経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 大臣基準告示 三十九 イ(1)(二)
(2) 当該指定短期入所生活介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。 大臣基準告示 三十九 イ(2)
(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示 三十九 イ(3)
(4) 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示 三十九 イ(4)
(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示 三十九 イ(5)
(6) 当該指定短期入所生活介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示 三十九 イ(6)
(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(一)
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(二)
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(三)
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(四)
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(五)
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(六)
(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(8)
(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。 大臣基準告示 三十九 イ(9)
(10) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 大臣基準告示 三十九 イ(10)
(一) 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。 大臣基準告示 三十九 イ(10)(一)
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(同条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(同条第六項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ていること。 大臣基準告示 三十九 イ(10)(二)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 8・リ注1(2) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十九 ロ
イ(1) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 大臣基準告示 三十九 イ (1)
(一) 当該指定短期入所生活介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示 三十九 イ (1)(一)
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所において、経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 大臣基準告示 三十九 イ (1)(二)
イ(2) 当該指定短期入所生活介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。 大臣基準告示 三十九 イ (2)
イ(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示 三十九 イ (3)
イ(4) 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示 三十九 イ (4)
イ(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示 三十九 イ(5)
イ(6) 当該指定短期入所生活介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示 三十九 イ(6)
イ(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(一)
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(二)
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(三)
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(四)
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(五)
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(六)
イ(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(8)
イ(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。 大臣基準告示 三十九 イ(9)
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 8・リ注1(3) ○厚生労働大臣が定める基準
ハ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イ(1)(一)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十九 ハ
イ(1)(一) 当該指定短期入所生活介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示 三十九 イ(1)(一)
イ(2) 当該指定短期入所生活介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。 大臣基準告示 三十九 イ(2)
イ(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示 三十九 イ(3)
イ(4) 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示 三十九 イ(4)
イ(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示 三十九 イ(5)
イ(6) 当該指定短期入所生活介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示 三十九 イ(6)
イ(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(一)
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 ハ(7)(二)
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(三)
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(四)
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(五)
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(六)
イ(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(8)
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 8・リ注1(4) ○厚生労働大臣が定める基準
ニ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十九 ニ
イ(1)(一) 当該指定短期入所生活介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示 三十九 イ(1)(一)
イ(2) 当該指定短期入所生活介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。 大臣基準告示 三十九 イ(2)
イ(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示 三十九 イ(3)
イ(4) 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示 三十九 イ(4)
イ(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示 三十九 イ(5)
イ(6) 当該指定短期入所生活介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示 三十九 イ(6)
イ(7)(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(一)
イ(7)(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(二)
イ(7)(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(三)
イ(7)(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(7)(四)
イ(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示 三十九 イ(8)

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