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福祉用具貸与・特定福祉用具販売 加算減算自己点検シート

福祉用具貸与加算減算
福祉用具貸与,特定福祉用具販売,開業,経営,指定申請,実地指導

福祉用具貸与・特定福祉用具販売 加算減算自己点検シート

111 福祉用具貸与費
事業所名
確認対象 点検項目 報酬基準別表
該当箇所
点検事項 適否 その他根拠法令該当箇所 (参考)適否の根拠となる文書等
高齢者虐待防止措置未実施減算 11・注1 注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(経過措置として、令和9年3月31 日までの間、当該減算は適用しない) ○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅サービス等基準第二百五条において準用する指定居宅サービス等基準第三十七条の二に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 四十四の四
○指定居宅サービス等基準
指定福祉用具貸与事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 指定居宅サービス等基準第二百五条において準用する第三十七条の二
一 当該指定福祉用具貸与事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。 指定居宅サービス等基準第二百五条において準用する第三十七条の二 一
二 当該指定福祉用具貸与事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 指定居宅サービス等基準第二百五条において準用する第三十七条の二 二
三 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 指定居宅サービス等基準第二百五条において準用する第三十七条の二 三
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 指定居宅サービス等基準第二百五条において準用する第三十七条の二 四
業務継続計画未策定減算 11・注2 注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅サービス等基準第二百五条において準用する指定居宅サービス等基準第三十条の二第一項に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 四十四の五
○指定居宅サービス等基準
指定福祉用具貸与事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 指定居宅サービス等基準第二百五条において準用する第三十条の二第一項
特別地域福祉用具貸与加算 11・注3 注3 搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、指定福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。)の通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第200条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。)において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費(当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具相談専門員1名の往復の交通費を合算したものをいう。以下同じ。)に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の100分の100に相当する額を限度として所定単位数に加算する。 厚生労働大臣が定める地域(平24告120)
中山間地域等における小規模事業所加算 11・注4 注4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定福祉用具貸与事業所の場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の2に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の2に相当する額を限度として所定単位数に加算する。 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)一
○厚生労働大臣が定める施設基準
一月当たり実利用者数が十五人以下の指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。)であること。 施設基準 二十五
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 11・注5 注5 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて指定福祉用具貸与を行う場合は、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の1に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の1に相当する額を限度として所定単位数に加算する。 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)二

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