介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

訪問入浴介護 加算減算 点検シート

訪問入浴介護 加算減算
訪問入浴介護加算減算

 

訪問入浴介護 加算減算点検シート

102 訪問入浴介護費
事業所名
確認対象 点検項目 報酬基準別表該当箇所 点検事項 適否 その他根拠法令該当箇所 (参考)適否の根拠となる文書等
高齢者虐待防止措置未実施減算 2・イ・注2 注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅サービス等基準第五十四条において準用する指定居宅サービス等基準第三十七条の二に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 四の四
○指定居宅サービス等基準
指定訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 指定居宅サービス等基準第五十四条において準用する第三十七条の二
一 当該指定訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。 指定居宅サービス等基準第五十四条において準用する第三十七条の二 一
二 当該指定訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 指定居宅サービス等基準第五十四条において準用する第三十七条の二 二
三 当該指定訪問入浴介護事業所において、訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 指定居宅サービス等基準第五十四条において準用する第三十七条の二 三
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 指定居宅サービス等基準第五十四条において準用する第三十七条の二 四
業務継続計画未策定減算 2・イ・注3 注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅サービス等基準第五十四条において準用する指定居宅サービス等基準第三十条の二第一項に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 四の五
○指定居宅サービス等基準
指定訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 指定居宅サービス等基準第五十四条において準用する第三十条の二第一項
介護職員3人が行った場合 2・イ・注4 注4 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。
全身入浴が困難で、清拭又は部分浴を実施した場合 2・イ・注5 注5 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 2・イ・注6 注6 指定訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問入浴介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
特別地域訪問入浴介護加算 2・イ・注7 注7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス基準第45条第1項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。)が指定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 厚生労働大臣が定める地域(平24告120)
中山間地域等における小規模事業所加算 2・イ・注8 注8 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)一
○厚生労働大臣が定める施設基準
一月当たり延べ訪問回数が二十回以下の指定訪問入浴介護事業所であること。 施設基準 二
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 2・イ・注9 注9 指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第53条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)二
ロ 初回加算 200単位
2・ロ・注 注 指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ハ 認知症専門ケア加算
2・ハ・注 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
認知症専門ケア加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三の四イ
(1) 事業所における利用者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者(以下この号において「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。 大臣基準告示 三の四イ(1)
(2) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所における対象者の数が二十人未満である場合にあっては一以上、対象者の数が二十人以上である場合にあっては一に対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 大臣基準告示 三の四イ(2)
(3) 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。 大臣基準告示 三の四イ(3)
○厚生労働大臣が定める者
周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者 利用者等告示 三の三イ
認知症専門ケア加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三の四ロ
(1) イ(2)及び(3)の基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三の四ロ(1)
イ(2) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所における対象者の数が二十人未満である場合にあっては一以上、対象者の数が二十人以上である場合にあっては一に対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 大臣基準告示 三の四イ(2)
イ(3) 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。 大臣基準告示 三の四イ(3)
(2) 事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が百分の二十以上であること。 大臣基準告示 三の四ロ(2)
(3) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 大臣基準告示 三の四ロ(3)
(4) 当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。 大臣基準告示 三の四ロ(4)
○厚生労働大臣が定める者
 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 利用者等告示 三の三ロ
二 看取り連携体制加算
2・二・注 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき所定単位数を加算する。
○厚生労働大臣が定める施設基準
イ 病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)との連携により、利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該病院、診療所又は指定訪問看護ステーションにより指定訪問看護等が提供されるよう、指定訪問入浴介護を行う日時を当該病院、診療所又は指定訪問看護ステーションと調整していること。 施設基準 二の二イ
ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。 大臣基準告示 二の二ロ
ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。 大臣基準告示 二の二ハ
○厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
次に掲げる基準のいずれにも適合する利用者
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 利用者等告示 三の四イ
ロ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。)であること。 利用者等告示 三の四ロ
ホ サービス提供体制強化加算
2・ホ・注 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  ○厚生労働大臣が定める基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 五イ
(1) 指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護事業者に対し、訪問入浴介護事業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施または実施を予定していること。 大臣基準告示 五イ(1)
(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問入浴事業所における訪問入浴介護事業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 大臣基準告示 五イ(2)
(3) 当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 大臣基準告示 五イ(3)
(4) 次のいずれかに適合すること。 大臣基準告示 五イ(4)
(一)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。 大臣基準告示 五イ(4)(一)
(二)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合百分の二十五以上であること。 大臣基準告示 五イ(4)(二)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 五ロ
(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 五ロ(1)
イ(1) 指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護事業者に対し、訪問入浴介護事業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施または実施を予定していること。 大臣基準告示 五イ(1)
イ(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問入浴事業所における訪問入浴介護事業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 大臣基準告示 五イ(2)
イ(3) 当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 大臣基準告示 五イ(3)
(2) 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上又は介護福祉士、実務者研修終了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の六十以上であること。 大臣基準告示 五ロ(2)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ○厚生労働大臣が定める基準
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 五ハ
(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 五ハ(1)
イ(1) 指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護事業者に対し、訪問入浴介護事業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施または実施を予定していること。 大臣基準告示 五イ(1)
イ(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問入浴事業所における訪問入浴介護事業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 大臣基準告示 五イ(2)
イ(3) 当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 大臣基準告示 五イ(3)
(2) 次のいずれかに適合すること 大臣基準告示 五ハ(2)
(一)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修終了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。 大臣基準告示 五ハ(2)(一)
(二)当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護事業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 大臣基準告示 五ハ(2)(二)
へ 介護職員等処遇改善加算
2・へ・注1 注1別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)1000分の100に相当する単位数
(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)1000分の94に相当する単位数
(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)1000分の79に相当する単位数
(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)1000分の63に相当する単位数
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 2・へ・注1(1) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示六において準用する 四イ
(1) 介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 大臣基準告示六において 四イ(1)
(一) 当該指定訪問入浴介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(1)(一)
(二) 当該指定訪問入浴介護事業所において、介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者(以下「経験・技能のある介護職員」という。)のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 大臣基準告示六において準用する 四イ(1)(二)
(2) 当該指定訪問入浴介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(2)
(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(3)
(4) 当該指定訪問入浴介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(4)
(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示 四イ(5)
(6) 当該指定訪問入浴介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(6)
(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(一)
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 四イ(7)(二)
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(三)
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 四イ(7)(四)
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(五)
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 四イ(7)(六)
(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(8)
(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(9)
(10) 訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(10)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 2・ヘ・注1(2) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示六において準用する 四ロ
イ(1) 介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(1)
(一) 当該指定訪問入浴介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(1)(一)
(二) 当該指定訪問入浴介護事業所において、介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者(以下「経験・技能のある介護職員」という。)のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 大臣基準告示六において準用する 四イ(1)(二)
イ(2) 当該指定訪問入浴介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(2)
イ(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(3)
イ(4) 当該指定訪問入浴介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(4)
イ(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示六において準用する 四イ(5)
イ(6) 当該指定訪問入浴介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(6)
イ(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(一)
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 四イ(7)(二)
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(三)
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 四イ(7)(四)
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(五)
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示 四イ(7)(六)
イ(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(8)
イ(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(9)
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 2・ヘ・注1(3) ○厚生労働大臣が定める基準
ハ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イ(1)(一)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示六において準用する 四ハ
イ(1)(一) 当該指定訪問入浴介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(1)(一)
イ(2) 当該指定訪問入浴介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(2)
イ(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(3)
イ(4) 当該指定訪問入浴介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(4)
イ(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示六において準用する 四イ(5)
イ(6) 当該指定訪問入浴介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(6)
イ(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(一)
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(二)
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(三)
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(四)
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(五)
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(六)
イ(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(8)
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 2・ヘ・注1(4) ○厚生労働大臣が定める基準
ニ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示六において準用する 四二
イ(1)(一) 当該指定訪問入浴介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(1)(一)
イ(2) 当該指定訪問入浴介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(2)
イ(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(3)
イ(4) 当該指定訪問入浴介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(4)
イ(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示六において準用する 四イ(5)
イ6) 当該指定訪問入浴介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(6)
イ(7)(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(一)
イ(7)(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(二)
イ(7)(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(三)
イ(7)(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示六において準用する 四イ(7)(四)
イ(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示 四イ(8)

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