訪問看護 加算減算点検シート
| 103 訪問看護費 | ||||||
| 事業所名 | ||||||
| 確認対象 | 点検項目 | 報酬基準別表該当箇所 | 点検事項 | 適否 | その他根拠法令該当箇所 | (参考)適否の根拠となる文書等 |
| 准看護師の場合 | ||||||
| 指定訪問看護ステーションの場合 | 3・注1(抜粋) | 准看護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。 | ||||
| 病院又は診療所の場合 | 3・注1(抜粋) | 准看護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。 | ||||
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合 准看護師による訪問が1回でもある場合 |
3・注2(抜粋) | 准看護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の98に相当する単位数を算定する。 | ||||
| 要介護5の者の場合 | 3・注2(抜粋) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合について、保健師、看護師又は准看護師が利用者(要介護状態区分が要介護5である者に限る。)に対して指定訪問看護を行った場合は、1月につき800単位を所定単位数に加算する。 | ||||
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 3・注3 | 注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める基準 | ||||||
| 指定居宅サービス等基準第七十四条において準用する指定居宅サービス等基準第三十七条の二に規定する基準に適合していること。 | 大臣基準告示 六の二 | |||||
| ○指定居宅サービス等基準 | ||||||
| 指定訪問看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 | 指定居宅サービス等基準七十四において準用する第三十七の二 | |||||
| 一 当該指定訪問看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図ること。 | 指定居宅サービス等基準七十四において準用する第三十七の二 一 | |||||
| 二 当該指定訪問看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 | 指定居宅サービス等基準七十四において準用する第三十七の二 二 | |||||
| 三 当該指定訪問看護事業所において、看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 | 指定居宅サービス等基準七十四において準用する第三十七の二 三 | |||||
| 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 | 指定居宅サービス等基準七十四において準用する第三十七の二 四 | |||||
| 業務継続計画未策定減算 | 3・注4 | 注4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める基準 | ||||||
| 指定居宅サービス等基準第七十四条において準用する指定居宅サービス等基準第三十条の二第一項に規定する基準に適合していること。 | 大臣基準告示 六の三 | |||||
| ○指定居宅サービス等基準 | ||||||
| 指定訪問看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 | 指定居宅サービス等基準七十四において準用する三十の二 一 | |||||
| 夜間又は早朝の場合、若しくは深夜の場合 | 3・注5 | 注5 指定訪問看護ステーション及び病院又は診療所について、夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時まで)に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | ||||
| 複数名訪問加算 | 3・注6 | 注6 指定訪問看護ステーション及び病院又は診療所について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったとき又は看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったときは、複数名訪問加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につきそれぞれの単位数を所定単位数に加算する。 | ||||
| (1) 複数名訪問加算(Ⅰ) | ||||||
| (一) 複数の看護師等が同時に所要時間30分未満の指定訪問看護を行った場合 254単位 | ||||||
| (二) 複数の看護師等が同時に所要時間30分以上の指定訪問看護を行った場合 402単位 | ||||||
| (2) 複数名訪問加算(Ⅱ) | ||||||
| (一) 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分未満の指定訪問看護を行った場合 201単位 | ||||||
| (二) 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分以上の指定訪問看護を行った場合 317単位 | ||||||
| ○厚生労働大臣が定める基準 | ||||||
| 同時に複数の看護師等により指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行うこと又は看護師等が看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当するとき | 利用者等告示 五 | |||||
| イ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による指定訪問看護が困難と認められる場合 | 利用者等告示 五 イ | |||||
| ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 | 利用者等告示 五 ロ | |||||
| ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合 | 利用者等告示 五 ハ | |||||
| 1時間30分以上の訪問看護を行う場合 | 3・注7 | 注7 指定訪問看護ステーション(所要時間1時間以上1時間30分未満)及び病院又は診療所(所要時間1時間以上1時間30分未満)について、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。以下同じ。)に対して、所要時間1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後に引き続き指定訪問看護を行う場合であって、当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間30分以上となるときは、1回につき300単位を所定単位数に加算する。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める状態 | ||||||
| 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注7の厚生労働大臣が定める状態 次のいずれかに該当する状態 | 利用者等告示 六 | |||||
| イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 | 利用者等告示 六 イ | |||||
| ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌(かん)流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼(とう)痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 | 利用者等告示 六 ロ | |||||
| ハ 人工肛(こう)門又は人工膀胱(ぼうこう)を設置している状態 | 利用者等告示 六 ハ | |||||
| 二 真皮を越える褥瘡(じょくそう)の状態 | 利用者等告示 六 二 | |||||
| ホ 点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態 | 利用者等告示 六 ホ | |||||
| 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 3・注8 | 注8 指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問看護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。 指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。 |
||||
| 特別地域訪問看護加算 | 3・注9 | 注9 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加算として、指定訪問看護ステーション及び病院又は診療所については1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合については1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める地域(平24告120) | |||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 3・注10 | 注10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、指定訪問看護ステーション及び病院又は診療所については1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合については1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告示83)一 | |||
| ○厚生労働大臣が定める施設基準 | ||||||
| 一月当たり延べ訪問回数が百回以下の指定訪問看護事業所であること。 | 施設基準 四 | |||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 3・注11 | 注11 指定訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第73条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問看護を行った場合は、指定訪問看護ステーション及び病院又は診療所については1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合については1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告示83)二 | |||
| 緊急時訪問看護加算 | 3・注12 | 注12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合又は指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1)緊急時訪問看護加算(Ⅰ) (一) 指定訪問看護ステーションの場合 600単位 (二) 病院又は診療所の場合 325単位 (2)緊急時訪問看護加算(Ⅱ) (一) 指定訪問看護ステーションの場合 574単位 (二) 病院又は診療所の場合 315単位 |
||||
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | ○厚生労働大臣が定める基準 | |||||
| イ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 | 大臣基準告示 七 イ | |||||
| (1) 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場 合に常時対応できる体制にあること。 |
大臣基準告示 七 イ(1) | |||||
| (2) 緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等 の体制の整備が行われていること。 |
大臣基準告示 七 イ(2) | |||||
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | ○厚生労働大臣が定める基準 | |||||
| ロ 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) イ(1)に該当するものであること。 |
大臣基準告示 七 ロ | |||||
| イ(1) 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。 | 大臣基準告示 七 イ(1) | |||||
| 特別管理加算 | 3・注13 | 注13 指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、1月につき次に掲げる所定単位数を特別管理加算として加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 | ||||
| (1) 特別管理加算(Ⅰ) 500単位 | ||||||
| (2) 特別管理加算(Ⅱ) 250単位 | ||||||
| 特別管理加算(Ⅰ) | ○厚生労働大臣が定める区分 | |||||
| イ 特別管理加算(Ⅰ) 第六号イに規定する状態にある者に対して指定訪問看護を 行う場合 |
利用者等告示 七 イ | |||||
| 六 イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 | 利用者等告示 六 イ | |||||
| 特別管理加算(Ⅱ) | ○厚生労働大臣が定める区分 | |||||
| ロ 特別管理加算(Ⅱ) 第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態にある者に対して指 定訪問看護を行う場合 |
利用者等告示 七 ロ | |||||
| 六 ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌(かん)流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼(とう)痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 | 利用者等告示 六 ロ | |||||
| 六 ハ 人工肛(こう)門又は人工膀胱(ぼうこう)を設置している状態 | 利用者等告示 六 ハ | |||||
| 六 二 真皮を越える褥瘡(じよくそう)の状態 | 利用者等告示 六 二 | |||||
| 六 ホ 点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態 | 利用者等告示 六 ホ | |||||
| 専門管理加算 | 3・注14 | 注14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所の緩和ケア、 褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、1月に1回に限り、専門管理加算として、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数のいずれかを所定単位数に加算する。 | ||||
| 3・注14イ | イ 緩和ケア、 褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(重点的な 褥瘡管理を行う必要が認められる利用者(在宅での療養を行っているものに限る。)にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に行った場合に限る。) 250単位 | |||||
| 3・注14ロ | ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(医科診療報酬点数表の区分番号C007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。) 250単位 | |||||
| ○厚生労働大臣が定める基準 | ||||||
| 次のいずれかに該当するものであること。 | 大臣基準告示 七の二 | |||||
| イ 緩和ケア、 褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。 | 大臣基準告示 七の二 イ | |||||
| ロ 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において、同項第一号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。 | 大臣基準告示 七の二 ロ | |||||
| ターミナルケア加算 | 3・注15 | 注15 在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)は、ターミナルケア加算として、当該者の死亡月につき2,500単位を所定単位数に加算する。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める基準 | ||||||
| イ ターミナルケアを受ける利用者について二十四時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行うことができる体制を整備していること。 | 大臣基準告示 八 イ | |||||
| ロ 主治の医師との連携の下に、指定訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること。 | 大臣基準告示 八 ロ | |||||
| ハ ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録されていること。 | 大臣基準告示 八 ハ | |||||
| ○厚生労働大臣が定める状態 | ||||||
| 次のいずれかに該当する状態 | 利用者等告示 八 | |||||
| イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、 頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 | 利用者等告示 八 イ | |||||
| ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態 | 利用者等告示 八 ロ | |||||
| 遠隔死亡診断補助加算 | 3・注16 | 注16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所の情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001―2の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治の医師の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、当該利用者の死亡月につき150単位を所定単位数に加算する。 | 厚生労働大臣が定める地域(平24告120) | |||
| ○厚生労働大臣が定める基準 | ||||||
| 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。 | 大臣基準告示 八の二 | |||||
| 医療保険の訪問看護が必要であるものとして主治医が発行する訪問看護指示の文書の訪問看護指示期間の日数につき減算 | 3・注18 | 注18 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合について、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、当該利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日数に応じて、1日につき97単位を所定単位数から減算する。 | ||||
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合 | 3・注20 | 注20 指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所については、1回につき8単位を所定単位数から減算する。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める施設基準 | ||||||
| 次に掲げる基準のいずれかに該当すること。 | 施設基準 四の二 | |||||
| イ 当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。 | 施設基準 四の二 イ | |||||
| ロ 緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算のいずれも算定していないこと。 | 施設基準 四の二 ロ | |||||
| 二 初回加算 | ||||||
| (1)初回加算(Ⅰ)350単位 | 3・二 注1 | 注1 (1)について、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(2)を算定している場合は、算定しない。 | ||||
| (2)初回加算(Ⅱ)300単位 | 3・二 注2 | 注2 (2)について、指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。 | ||||
| ホ 退院時共同指導加算 600単位 | ||||||
| 3・ホ 注 | 注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については、2回)に限り、所定単位数を加算する。ただし、ニの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。 | |||||
| へ 看護・介護職員連携強化加算 250単位 | ||||||
| 3・へ 注 | 注 指定訪問看護事業所が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為を円滑に行うための支援を行った場合は、1月に1回に限り所定単位数を加算する。 | |||||
| ○社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項 | ||||||
| 四十八の三 自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等(介護福祉士が行うものに限る。)の業務(以下「喀痰吸引等業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 | 社会福祉士及び介護福祉士法四十八の三 一 | |||||
| ○社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項 | ||||||
| 二十七 自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る。)の業務(以下「特定行為業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 | 社会福祉士及び介護福祉士法附則二十七 一 | |||||
| ○社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条 | ||||||
| 一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 一 口腔内の喀痰かくたん吸引 二 鼻腔内の喀痰吸引 三 気管カニューレ内部の喀痰吸引 四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 五 経鼻経管栄養 |
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則一各号 | |||||
| ト 看護体制強化加算 | ||||||
| 3・ト 注 | 注 指定訪問看護ステーション及び病院又は診療所について、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1) 看護体制強化加算(Ⅰ) 550単位 (2) 看護体制強化加算(Ⅱ) 200単位 |
|||||
| 看護体制強化加算(Ⅰ) | ○厚生労働大臣が定める基準 | |||||
| 指定訪問看護ステーション | (1) 指定訪問看護ステーションである指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 | 大臣基準告示 九 イ(1) | ||||
| (一) 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注12に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であること。 | 大臣基準告示 九 イ(1)(一) | |||||
| (二) 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注13に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の二十以上であること。 | 大臣基準告示 九 イ(1)(二) | |||||
| (三) 算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注15に係る加算をいう。ロ(1)(二)において同じ。)を算定した利用者が五名以上であること。 | 大臣基準告示 九 イ(1)(三) | |||||
| (四) 当該事業所において指定訪問看護の提供に当たる従業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する看護師等をいう。以下この号において同じ。)の総数のうち、同項第一号イに規定する看護職員の占める割合が百分の六十以上であること。ただし、指定訪問看護事業者(同項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第六十三条第一項に規定する指定介護予防訪問看護事業所の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準第六十二条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合における、当該割合の算定にあっては、指定訪問看護を提供する従業者と指定介護予防訪問看護を提供する従業者の合計数のうち、看護職員の占める割合によるものとする。 | 大臣基準告示 九 イ(1)(四) | |||||
| 指定訪問看護ステーション以外 | (2) 指定訪問看護ステーション以外である指定訪問看護事業所にあっては、(1)(一)から(三)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 | 大臣基準告示 九 イ(2) | ||||
| (1)(一) 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注12に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であること。 | 大臣基準告示 九 イ(1)(一) | |||||
| (1)(二) 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注13に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の二十以上であること。 | 大臣基準告示 九 イ(1)(二) | |||||
| (1)(三) 算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注15に係る加算をいう。ロ(1)(二)において同じ。)を算定した利用者が五名以上であること。 | 大臣基準告示 九 イ(1)(三) | |||||
| 看護体制強化加算(Ⅱ) | ○厚生労働大臣が定める基準 | |||||
| 指定訪問看護ステーション | (1) 指定訪問看護ステーションである指定訪問看護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 | 大臣基準告示 九 ロ(1) | ||||
| (一) イ(1)(一)、(二)及び(四)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 | 大臣基準告示 九 ロ(1)(一) | |||||
| イ(1)(一) 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注12に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であること。 | 大臣基準告示 九 イ(1)(一) | |||||
| イ(1)(二) 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注13に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の二十以上であること。 | 大臣基準告示 九 イ(1)(二) | |||||
| イ(1)(四) 当該事業所において指定訪問看護の提供に当たる従業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する看護師等をいう。以下この号において同じ。)の総数のうち、同項第一号イに規定する看護職員の占める割合が百分の六十以上であること。ただし、指定訪問看護事業者(同項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第六十三条第一項に規定する指定介護予防訪問看護事業所の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準第六十二条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合における、当該割合の算定にあっては、指定訪問看護を提供する従業者と指定介護予防訪問看護を提供する従業者の合計数のうち、看護職員の占める割合によるものとする。 | 大臣基準告示 九 イ(1)(四) | |||||
| (二) 算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が一名以上であること。 | 大臣基準告示 九 ロ(1)(二) | |||||
| 指定訪問看護ステーション以外 | (2) 指定訪問看護ステーション以外である指定訪問看護事業所にあっては、イ(1)(一)及び(二)並びにロ(1)(二)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 | 大臣基準告示 九 ロ(2) | ||||
| イ(1)(一) 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注12に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であること。 | 大臣基準告示 九 イ(1)(一) | |||||
| イ(1)(二) 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注13に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の二十以上であること。 | 大臣基準告示 九 イ(1)(二) | |||||
| ロ(1)(二) 算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が一名以上であること。 | 大臣基準告示 九 ロ(1)(二) | |||||
| チ 口腔連携強化加算 50単位 |
||||||
| 3・チ 注 | 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。 | |||||
| ○厚生労働大臣が定める基準 | ||||||
| イ 指定訪問看護事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科診療報酬点数表の区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。 | 大臣基準告示 九の二 イ | |||||
| ロ 次のいずれにも該当しないこと。 | 大臣基準告示 九の二 ロ | |||||
| (1) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリーニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除き、口腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。 | 大臣基準告示 九の二 ロ(1) | |||||
| (2) 当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定していること。 | 大臣基準告示 九の二 ロ(2) | |||||
| (3) 当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していること。 | 大臣基準告示 九の二 ロ(3) | |||||
| リ サービス提供体制強化加算 | ||||||
| 3・リ 注 | 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イ及びロについては1回につき、ハについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1) 指定訪問看護ステーション及び病院又は診療所を算定している場合 (一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位 (二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位 (2) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合を算定している場合 (一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 50単位 (二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 25単位 |
|||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ○厚生労働大臣が定める基準 | |||||
| イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 |
大臣基準告示 十 イ | |||||
| (1) 指定訪問看護事業所の全ての看護師等(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する看護師等をいう。以下同じ。)に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。 | 大臣基準告示 十 イ(1) | |||||
| (2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 | 大臣基準告示 十 イ(2) | |||||
| (3) 当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 | 大臣基準告示 十 イ(3) | |||||
| (4) 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 | 大臣基準告示 十 イ(4) | |||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ○厚生労働大臣が定める基準 | |||||
| ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 |
大臣基準告示 十 ロ | |||||
| (1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 | 大臣基準告示 十 ロ(1) | |||||
| イ(1) 指定訪問看護事業所の全ての看護師等(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する看護師等をいう。以下同じ。)に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。 | 大臣基準告示 十 イ(1) | |||||
| イ(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 | 大臣基準告示 十 イ(2) | |||||
| イ(3) 当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 | 大臣基準告示 十 イ(3) | |||||
| (2) 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 | 大臣基準告示 十 ロ(2) | |||||
ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
処遇改善加算
企業型確定拠出年金
社会保険料が軽減できます
税金が軽減できます
助成金申請代行 独立開業経営支援
愛知で助成金申請代行
岐阜で助成金申請代行
介護事業コンサルタント
愛知で介護事業コンサルティング
愛知で訪問介護 開業経営サポート
愛知で訪問看護 開業経営サポート
愛知でデイサービス 開業経営サポート
愛知で有料老人ホーム 開業経営サポート
愛知で運営指導対策 開業経営サポート
岐阜で介護事業コンサルティング
岐阜で訪問介護 開業経営サポート
岐阜で訪問看護 開業経営サポート
岐阜でデイサービス 開業経営サポート
岐阜で有料老人ホーム 開業経営サポート
岐阜で運営指導対策 開業経営サポート
障害福祉サービス コンサルティング
愛知で障害福祉サービス コンサルティング
愛知で居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 開業経営サポート
愛知で生活介護 開業経営サポート
愛知で就労継続支援A型 開業経営サポート
愛知で就労継続支援B型 開業経営サポート
愛知でグループホーム(共同生活援助) 開業経営サポート
愛知で放課後等デイサービス 開業経営サポート
愛知で運営指導対策 開業経営サポート
岐阜で障害福祉サービス コンサルティング
岐阜で居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 開業経営サポート
岐阜で生活介護 開業経営サポート
岐阜で就労継続支援A型 開業経営サポート
岐阜で就労継続支援B型 開業経営サポート
岐阜でグループホーム(共同生活援助) 開業経営サポート
岐阜で放課後等デイサービス 開業経営サポート
岐阜で運営指導対策 開業経営サポート
給与計算代行 独立開業経営支援
愛知で給与計算代行
岐阜で給与計算代行
人事労務管理 独立開業経営支援
愛知で人事労務管理
岐阜で人事労務管理
会社設立
愛知で会社設立
岐阜で会社設立
派遣業 独立開業経営支援
愛知で派遣業 独立開業経営支援
岐阜で派遣業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
愛知で建設業 独立開業経営支援
岐阜で建設業 独立開業経営支援
その他の許可申請
愛知でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077

























































