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訪問看護事業 よくある質問

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訪問看護事業 よくある質問

ここでは、訪問看護事業を始められた事業主さん、若しくは訪問看護事業を始めようとしている事業主さんから、よくある質問をまとめました。

訪問看護事業者さんから頂きましたご質問もここに掲載いたしますので、ご不明点がございましたらメールにてご質問ください。

質問1:介護保険での指定申請は受けましたが、医療保険でも指定申請をするにはどうしたら良いですか?

回答:1

訪問看護事業は、介護保険のサービスのみならず医療保険のサービス提供が求められるケースが多々あります。
そのため、訪問看護事業については、介護保険法の訪問看護指定取得以外にも、医療保険の指定を取得するのが一般的です。

その場合、介護保険の指定取得をすれば医療保険の指定取得もできるというみなし指定という制度があります。

みなし指定とは、介護保険の指定取得をすれば自動的に医療保険の指定も取得できるというものです。

もちろん、医療保険でのサービスを行いたくなければ、届出により医療保険の指定を行わないこともできますが、医療保険のほうが報酬が高めなのでそのようなことを行うことはまずないでしょう。

質問2:介護保険の適用と医療保険の適用の違いは何ですか?

回答:2

介護保険の適用と医療保険の適用の違いは、
介護保険は、要支援または要介護を受けケアマネージャー等がケアプランを作成し、医師の指示書によりサービス提供をします。

ケアマネージャー等が介在しないのが医療保険となります。

訪問看護ステーションは、収入の大部分は介護保険の収入で医療保険の収入割合は低くなるのが通常です。

質問3:医療保険のみなし指定を受けた場合、加算の申請はどうすれば良いですか?

回答:3

みなし指定により介護保険の指定取得をすれば医療保険の指定取得も自動的に行われますが、各加算につきましては申請が必要になります。

その場合、厚生労働局に対して申請を行います。

質問4:生活保護受給者でも訪問看護サービスを受けられるか?

回答:4

上記でもご説明しましたが、訪問看護サービスでは、介護保険も医療保険も利用できます。
訪問看護サービスを受けた場合の利用者の自己負担額は、介護保険では1割、医療保険では1割から3割になります。

生活保護の受給を受けている場合でも、訪問看護サービスの利用は可能です。
しかし、生活保護受給者の場合、国民健康保険等の支払いは免除されているため、健康保険証というものがありません。
保険証の代わりに、医療券もしくは介護券が支給される仕組みになっています。
医療券または介護券の交付を受けることによって訪問看護を受けることができます。
また、生活保護受給者の場合は、訪問看護での自己負担額はゼロになります

質問5:生活保護受給者の自己負担額をゼロにするには?

回答:5

介護保険の訪問看護指定申請とは別の申請が必要になりますので、管轄の役所にお問い合わせください。

質問6:訪問看護サービスでも労災保険は利用できるか?

回答:6

訪問看護サービスでも医療保険、介護保険だけでなく、労災保険も利用することができます。

労災保険を利用するには、労災保険でも指定の取得が必要になります。
労災保険の指定の取得は、労働基準監督署に対して行います。

しかし、労災保険の指定を受けていないくても訪問看護での労災利用は可能です。
労災保険の指定を受けていない場合は、利用者が償還払いの手続きをする必要があります。

償還払いとは、利用者が訪問看護事業所へ一旦費用を支払い、その後、保険者から費用を還付してもらう方法です。
そのため、利用者の手間や負担になってしまうことがありますので、訪問看護事業者ならば、前以て、労災保険の指定を受けておくべきでしょう。

質問7:生活保護・労災保険以外で指定・届出をしておくべきものは?

回答:7

訪問看護の指定を取得したならば、上記のように生活保護・労災の指定の取得をするのが一般的ですが、これら以外にも以下の申請を行う訪問看護事業者さんもおります。

○ 原爆被者一般疾病医療機関指定申請
○ 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請
○ 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請
○ 指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請
○ 指定医療機関指定申請

各々の申請の仕方は、申請先担当役所が違いますので、ご注意ください

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