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通所リハビリテーション 加算減算自己点検シート

通所リハ加算減算
助成金,開業経営,指定申請,実地指導対策

通所リハビリテーション 加算減算自己点検シート

107 通所リハビリテーション費
事業所名
確認対象 点検項目 報酬基準別表該当箇所 点検事項 適否 その他根拠法令該当箇所 (参考)適否の根拠となる文書等
所定単位数の算定方法(原則) 7・注1 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条第1項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員(以下この号において「医師等」という。)の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
利用者の数が利用定員を超える場合 ○厚生労働大臣が定める基準・厚生労働大臣が定めるところ
イ 指定通所リハビリテーションの月平均の利用者の数(指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者の数及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用者の数の合計数)が「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準」に掲げる基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、「厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法」に掲げるところにより算定する。 通所介護費等の算定方法 二 イ
○厚生労働大臣が定める利用者の数の基準
施行規則第百二十条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。 通所介護費等の算定方法 二 イ
○厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法
指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 通所介護費等の算定方法 二 イ
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 ○厚生労働大臣が定める基準・厚生労働大臣が定めるところ
ロ 指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数が「厚生労働大臣が定める医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数の基準」に掲げる員数の基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、「厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法」に掲げるところにより算定する。
○厚生労働大臣が定める医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数の基準
指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数を置いていないこと。 通所介護費等の算定方法 二 ロ
○厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法
指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 通所介護費等の算定方法 二 ロ
高齢者虐待防止措置未実施減算 7・注2 注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅サービス等基準第百十九条において準用する指定居宅サービス等基準第三十七条の二に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 二十四の二
○指定居宅サービス等基準
通所リハビリテーション事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 指定居宅サービス等基準第百十九条において準用する 三十七の二
一 通所リハビリテーション事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者等に周知徹底を図ること。 指定居宅サービス等基準 第百十九条において準用する三十七の二 一
二 通所リハビリテーション事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 指定居宅サービス等基準第百十九条において準用する 三十七の二 二
三 通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従業者等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 指定居宅サービス等基準第百十九条において準用する 三十七の二 三
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 指定居宅サービス等基準第百十九条において準用する 三十七の二 四
業務継続計画未策定減算 7・注3 注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅サービス等基準第百十九条において準用する指定居宅サービス等基準第三十条の二第一項に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 二十四の三
○指定居宅サービス等基準
通所リハビリテーション事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所リハビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 指定居宅サービス等基準 第百十九条において準用する三十の二 一
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 7・注4 注4 通常規模型リハビリテーション費及び大規模通所リハビリテーション費について、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
理学療法士等体制強化加算 7・注5 注5 通常規模型リハビリテーション費所要時間1時間以上2時間未満の場合及び大規模通所リハビリテーション費所要時間1時間以上2時間未満の場合について、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所については、1日につき30単位を所定単位数に加算する。
7時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に日常生活上の世話を行う場合 7・注6 注6 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、日常生活上の世話を行った後に引き続き、所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が、8時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ  8時間以上9時間未満の場合    50単位
ロ  9時間以上10時間未満の場合 100単位
ハ 10時間以上11時間未満の場合 150単位
ニ 11時間以上12時間未満の場合 200単位
ホ 12時間以上13時間未満の場合 250単位
ヘ 13時間以上14時間未満の場合 300単位
リハビリテーション提供体制加算 7・注7 注7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所については、リハビリテーション提供体制加算として、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じ、それぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 所要時間3時間以上4時間未満の場合  12単位
ロ 所要時間4時間以上5時間未満の場合   16単位
ハ 所要時間5時間以上6時間未満の場合 20単位
ニ 所要時間6時間以上7時間未満の場合 24単位
ホ 所要時間7時間以上の場合        28単位
○厚生労働大臣が定める基準
指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。 大臣基準告示 二十四の四
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 7・注8 注8 指定通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)二
入浴介助加算 7・注9 注9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 入浴介助加算(Ⅰ)40単位
ロ 入浴介助加算(Ⅱ)60単位
入浴介助加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。 大臣基準告示 二十四の五 イ
入浴介助加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十四の五 ロ
(1)イに掲げる基準に適合すること。 大臣基準告示 二十四の五 ロ(1)
イ 入浴介助加算(Ⅰ)入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。 大臣基準告示 二十四の五 イ
(2)医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下この号において「医師等」という。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価及び助言を行っても差し支えないものとする。 大臣基準告示 二十四の五 ロ(2)
(3) 当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成に代えることができる。 大臣基準告示 二十四の五 ロ(3)
(4) (3)の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。 大臣基準告示 二十四の五 ロ(4)
リハビリテーションマネジメント加算 7・注10 注10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。さらに、通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、注15又は注18(1)若しくは(2)(二)を算定している場合は、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない。
リハビリテーションマネジメント加算(イ) 7・注10・イ(1) (1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 560単位
7・注10・イ(2) (2) 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 240単位
○厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十五 イ
(1) リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。 大臣基準告示 二十五 イ(1)
(2) 通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)について、当該計画の作成に関与した医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が説明した場合は、説明した内容等について医師へ報告すること。 大臣基準告示 二十五 イ(2)
(3) 通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して六月以内の場合にあっては一月に一回以上、六月を超えた場合にあっては三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。 大臣基準告示 二十五 イ(3)
(4) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 大臣基準告示 二十五 イ(4)
(5) 次のいずれかに適合すること。 大臣基準告示 二十五 イ(5)
(一) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 大臣基準告示 二十五 イ(5)(一)
(二) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 大臣基準告示 二十五 イ(5)(二)
(6) (1)から(5)までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。 大臣基準告示 二十五 イ(6)
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 7・注10・ロ(1) (1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 593単位
7・注10・ロ(2) (2) 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 273単位
○厚生労働大臣が定める基準
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十五 ロ
(1) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十五 ロ(1)
イ(1) リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。 大臣基準告示 二十五 イ(1)
イ(2) 通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)について、当該計画の作成に関与した医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が説明した場合は、説明した内容等について医師へ報告すること。 大臣基準告示 二十五 イ(2)
イ(3) 通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して六月以内の場合にあっては一月に一回以上、六月を超えた場合にあっては三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。 大臣基準告示 二十五 イ(3)
イ(4) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 大臣基準告示 二十五 イ(4)
イ(5) 次のいずれかに適合すること。 大臣基準告示 二十五 イ(5)
(一) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 大臣基準告示 二十五 イ(5)(一)
(二) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 大臣基準告示 二十五 イ(5)(二)
イ(6) (1)から(5)までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。 大臣基準告示 二十五 イ(6)
(2) 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 大臣基準告示 二十五 ロ(2)
リハビリテーションマネジメント加算(ハ) 7・注10・ハ(1) (1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 793単位
7・注10・ハ(2) (2) 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 473単位
○厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十五 ハ
(1) ロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。 大臣基準告示 二十五 ハ(1)
ロ(1) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十五 ロ(1)
イ(1) リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。 大臣基準告示 二十五 イ(1)
イ(2) 通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)について、当該計画の作成に関与した医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が説明した場合は、説明した内容等について医師へ報告すること。 大臣基準告示 二十五 イ(2)
イ(3) 通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して六月以内の場合にあっては一月に一回以上、六月を超えた場合にあっては三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。 大臣基準告示 二十五 イ(3)
イ(4) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 大臣基準告示 二十五 イ(4)
イ(5) 次のいずれかに適合すること。 大臣基準告示 二十五 イ(5)
(一) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 大臣基準告示 二十五 イ(5)(一)
(二) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 大臣基準告示 二十五 イ(5)(二)
イ(6) (1)から(5)までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。 大臣基準告示 二十五 イ(6)
ロ(2) 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 大臣基準告示 二十五 ロ(2)
(2) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を一名以上配置していること。 大臣基準告示 二十五 ハ(2)
(3) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。 大臣基準告示 二十五 ハ(3)
(4) 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。)を実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 大臣基準告示 二十五 ハ(4)
(5) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準に該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 二十五 ハ(5)
(6) 利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。 大臣基準告示 二十五 ハ(6)
(7) 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者((8)において「関係職種」という。)が、通所リハビリテーション計画等の内容等の情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者の栄養状態に関する情報及び利用者の口 腔の健康状態に関する情報を相互に共有すること。 大臣基準告示 二十五 ハ(7)
(8) (7)で共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種の間で共有していること。 大臣基準告示 二十五 ハ(8)
短期集中個別リハビリテーション実施加算 7・注11 注11 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、注12又は注13を算定している場合は、算定しない。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 7・注12 注12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注13を算定している場合においては、算定しない。
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)    240単位
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1,920単位
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
一週間に二日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。 大臣基準告示 二十七 イ
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十七 ロ
(1) 一月に四回以上リハビリテーションを実施すること。 大臣基準告示 二十七 ロ(1)
(2) リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。 大臣基準告示 二十七 ロ(2)
(3) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)又は(ハ)のいずれかを算定していること。 大臣基準告示 二十七 ロ(3)
○厚生労働大臣が定める施設基準
イ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。 施設基準 七 イ
ロ リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。 施設基準 七 ロ
生活行為向上リハビリテーション実施加算 7・注13 注13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき1,250単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの加算を算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第7号に規定するリハビリテーション会議をいう。)により合意した場合を除き、この加算は算定しない。
○厚生労働大臣が定める基準
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十八
イ 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されていること。 大臣基準告示 二十八 イ
ロ 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リハビリテーションを提供すること。 大臣基準告示 二十八 ロ
ハ 当該計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日前一月以内に、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの目標の達成状況を報告すること。 大臣基準告示 二十八 ハ
ニ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)又は(ハ)のいずれかを算定していること。 大臣基準告示 二十八 ニ
ホ 指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価をおおむね一月に一回以上実施すること。 大臣基準告示 二十八 ホ
○厚生労働大臣が定める施設基準
リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。 施設基準 八
若年性認知症利用者受入加算 7・注14 注14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
○厚生労働大臣が定める基準
受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。 大臣基準告示 十八
栄養アセスメント加算 7・注15 注15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(4) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。
○厚生労働大臣が定める基準
通所介護費等算定方法第一号、第二号、第五号の二、第六号、第十一号、第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

大臣基準告示 十八の二

通所介護費等の算定方法 一

栄養改善加算 7・注16 注16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
○厚生労働大臣が定める基準
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十九
イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を一名以上配置していること。 大臣基準告示 二十九 イ
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者(以下「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 大臣基準告示 二十九 ロ
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 大臣基準告示 二十九 ハ
ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 大臣基準告示 二十九 ニ
ホ 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 ※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 大臣基準告示 二十九 ホ
口腔・栄養スクリーニング加算 7・注17 注17 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクーリング加算して、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)   5単位
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十九の二 イ
(1) 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 大臣基準告示 二十九の二 イ(1)
(2) 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 大臣基準告示 二十九の二 イ(2)
(3) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 ※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 大臣基準告示 二十九の二 イ(3)
(4) 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 大臣基準告示 二十九の二 イ(4)
(一) 栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月(栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要であると判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。)であること。 大臣基準告示 二十九の二 イ(4)(一)
(二) 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月(口腔の健康状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上サービスが開始された日の属する月を除く。)であること。 大臣基準告示 二十九の二 イ(4)(二)
(5) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していないこと。 大臣基準告示 二十九の二 イ(5)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十九の二 ロ(1)
(一) イ(1)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 大臣基準告示 二十九の二 ロ(1)(一)
イ(1) 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 大臣基準告示 二十九の二 イ(1)
イ(3) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 二十九の二 イ(3)
(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月(栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要であると判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。)であること。 大臣基準告示 二十九の二 ロ(1)(二)
(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。 大臣基準告示 二十九の二 ロ(1)(三)
(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十九の二 ロ(2)
(一) イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 大臣基準告示 二十九の二 ロ(2)(一)
イ(2) 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 大臣基準告示 二十九の二 イ(2)
イ(3) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 大臣基準告示 二十九の二 イ(3)
(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。 大臣基準告示 二十九の二 ロ(1)(二)
(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月(口腔の健康状態のスクーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上サービスが開始された日の属する月を除く。)であること。 大臣基準告示 二十九の二 ロ(2)(三)
(四) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していないこと。 大臣基準告示 二十九の二 ロ(2)(四)
口腔機能向上加算 7・注18 注18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・ 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、口腔機能向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)ロは算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)    150単位
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)
(一) 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 155単位
(二) 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ 160単位
口腔機能向上加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十 イ
(1) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。 大臣基準告示 三十 イ(1)
(2) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 大臣基準告示 三十 イ(2)
(3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 大臣基準告示 三十 イ(3)
(4) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 大臣基準告示 三十 イ(4)
(5) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
・大臣基準告示 三十 イ(5)
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ ○厚生労働大臣が定める基準
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十 ロ
(1) リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していること。 大臣基準告示 三十 ロ(1)
(2) イ(1)から(5)までに掲げる基準に適合すること。 大臣基準告示 三十 ロ(2)
イ(1) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。 大臣基準告示 三十 イ(1)
イ(2) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 大臣基準告示 三十 イ(2)
イ(3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 大臣基準告示 三十 イ(3)
イ(4) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 大臣基準告示 三十 イ(4)
イ(5) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 三十 イ(5)
(3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 大臣基準告示 三十 ロ(3)
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ ○厚生労働大臣が定める基準
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十 ハ
(1) リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していないこと。 大臣基準告示 三十 ハ(1)
(2) イ(1)から(5)まで及びロ(3)に掲げる基準に適合すること。 大臣基準告示 三十 ハ(2)
イ(1) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。 大臣基準告示 三十 イ(1)
イ(2) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 大臣基準告示 三十 イ(2)
イ(3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 大臣基準告示 三十 イ(3)
イ(4) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 大臣基準告示 三十 イ(4)
イ(5) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
・大臣基準告示 三十 イ(5)
ロ(3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 大臣基準告示 三十 ロ(3)
重度療養管理加算 7・注20 注20 別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者(要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者に限る。)に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算として、1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、通常規模型リハビリテーション費所要時間1時間以上2時間未満の場合及び大規模型通所リハビリテーション費所要時間1時間以上2時間未満の場合を算定している場合は、算定しない。
○厚生労働大臣が定める状態にある利用者
イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 利用者等告示 十八 イ
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 利用者等告示 十八 ロ
ハ 中心静脈注射を実施している状態 利用者等告示 十八 ハ
ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態 利用者等告示 十八 ニ
ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 利用者等告示 十八 ホ
ヘ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態 利用者等告示 十八 ヘ
ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 利用者等告示 十八 ト
チ 褥瘡に対する治療を実施している状態 利用者等告示 十八 チ
リ 気管切開が行われている状態 利用者等告示 十八 リ
中重度者ケア体制加算 7・注21 注21 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき20単位を所定単位数に加算する。
○厚生労働大臣が定める基準
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十一
イ 指定通所リハビリテーション事業所の看護職員又は介護職員の員数(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項第二号イ又は同条第二項第一号に規定する要件を満たす員数をいう。)に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で一以上確保していること。 大臣基準告示 三十一 イ
ロ 前年度又は算定日が属する月の前三月間の指定通所リハビリテーション事業所の利用者数の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。 大臣基準告示 三十一 ロ
ハ 指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を一名以上配置していること。 大臣基準告示 三十一 ハ
科学的介護推進体制加算 7・注22 注22 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し指定通所リハビリテーションを行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
イ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
ロ 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーションの提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合 7・注23 注23 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
事業所が送迎を行わない場合 7・注24 注24 利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。
ハ 退院時共同指導加算 600単位
7・ハ・注 注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に対する初回の指定通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
二 移行支援加算 12単位
7・二・注 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
○厚生労働大臣が定める基準
イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十二 イ
(1) 評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者(以下「通所リハビリテーション終了者」という。)のうち、指定通所介護等(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを除く。)を実施した者の占める割合が百分の三を超えていること。 大臣基準告示 三十二 イ(1)
(2) 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、通所リハビリテーション従業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する通所リハビリテーション従業者をいう。)が、通所リハビリテーション終了者に対して、当該通所リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録していること。 大臣基準告示 三十二 イ(2)
ロ 十二を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十七以上であること。 大臣基準告示 三十二 ロ
ハ 通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。 大臣基準告示 三十二 ハ
○厚生労働大臣が定める期間
移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間) 利用者等告示 十九
ホ サービス提供体制強化加算
7・ホ・注 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   6単位
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 7・ホ・注(1) ○厚生労働大臣が定める基準
 イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十三 イ
(1) 次のいずれかに適合すること。 大臣基準告示 三十三 イ(1)
(一) 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。 大臣基準告示 三十三 イ(1)(一)
(二) 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。 大臣基準告示 三十三 イ(1)(二)
(2) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。  ※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 大臣基準告示 三十三 イ(2)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
 ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 三十三 ロ
(1) 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。 大臣基準告示 三十三 ロ(1)
(2) イ(2)に該当するものであること。 大臣基準告示 三十三 ロ(2)
イ(2) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 ※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 大臣基準告示 三十三 イ(2)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ○厚生労働大臣が定める基準
 ハ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示三十三 ハ
(1) 次のいずれかに適合すること。 大臣基準告示三十三 ハ(1)
(一) 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。 大臣基準告示三十三 ハ(1)(一)
(二) 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 大臣基準告示三十三 ハ(1)(二)
(2) イ(2)に該当するものであること。 大臣基準告示三十三 ハ(2)
イ(2) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 ※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 大臣基準告示 三十三 イ(2)
へ 介護職員等処遇改善加算
7・へ・注1 注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1000分の86に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1000分の83に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1000分の66に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1000分の53に相当する単位数
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 7・へ・注1(1) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ
(1) 介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(1)
(一) 当該通所リハビリテーション事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(1)(一)
(二) 当該通所リハビリテーション事業所において、介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者(以下「経験・技能のある介護職員」という。)のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(1)(二)
(2) 当該通所リハビリテーション事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(2)
(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(3)
(4) 当該通所リハビリテーション事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(4)
(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(5)
(6) 当該通所リハビリテーション事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(6)
(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(一)
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(二)
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(三)
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(四)
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(五)
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(六)
(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(8)
(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(9)
(10) 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(10)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 7・ヘ・注1(2) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示三十四において準用する四 ロ
イ(1) 介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(1)
(一) 当該通所リハビリテーション事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(1)(一)
(二) 当該通所リハビリテーション事業所において、介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者(以下「経験・技能のある介護職員」という。)のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(1)(二)
イ(2) 当該通所リハビリテーション事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(2)
イ(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(3)
イ(4) 当該通所リハビリテーション事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(4)
イ(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(5)
イ(6) 当該通所リハビリテーション事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(6)
イ(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(一)
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(二)
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(三)
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(四)
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(五)
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(六)
イ(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(8)
イ(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(9)
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 7・へ・注1(3) ○厚生労働大臣が定める基準
ハ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イ(1)(一)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示三十四において準用す四 ハ
イ(1)(一) 当該通所リハビリテーション事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(1)(一)
イ(2) 当該通所リハビリテーション事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(2)
イ(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(3)
イ(4) 当該通所リハビリテーション事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(4)
イ(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(5)
イ(6) 当該指定通所リハビリテーション事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(6)
イ(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(一)
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(二)
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(三)
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(四)
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(五)
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(六)
イ(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(8)
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 7・へ・注1(4) ○厚生労働大臣が定める基準
ニ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示三十四において準用す四 ニ
イ(1)(一) 当該通所リハビリテーション事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(1)(一)
イ(2) 当該通所リハビリテーション事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(2)
イ(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(3)
イ(4) 当該通所リハビリテーション事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(4)
イ(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(5)
イ(6) 当該通所リハビリテーション事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(6)
イ(7)(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(一)
イ(7)(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(二)
イ(7)(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(三)
イ(7)(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(7)(四)
イ(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示三十四において準用する四 イ(8)

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