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通所介護 加算減算 点検シート

通所介護加算減算
通所介護,デイサービス,助成金,開業経営,指定申請,実地指導対策

 

通所介護 加算減算 点検シート

106 通所介護費
事業所名
確認対象 点検項目 報酬基準別表該当箇所 点検事項 適否 その他根拠法令該当箇所
所定単位数の算定方法(原則) 6・注1 注1 イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
利用者の数が利用定員を超える場合 6・注1 ○厚生労働大臣が定める基準・厚生労働大臣が定めるところ
イ 指定通所介護の月平均の利用者の数(指定通所介護事業者が第一号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第九十三条第一項第三号に規定する第一号通所事業をいう。この号及び第十五号において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業及び第一号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所介護の利用者の数及び第一号通所事業の利用者の数の合計数)が「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準」に掲げる基準に該当する場合における通所介護費については、「厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法」に掲げるところにより算定する。 通所介護費等の算定方法一 イ
○厚生労働大臣が定める利用者の数の基準
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第百十九条の規定に基づき都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第四号のロの(2)及び(3)、第十四号のイの(2)及び(3)並びに第十八号のロの(2)及び(3)を除き、以下同じ。)に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。 通所介護費等の算定方法一 イ
○厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法
イ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 通所介護費等の算定方法一 イ
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 ロ 指定通所介護事業所の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数が「厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準」に掲げる員数の基準に該当する場合における通所介護費については、「厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法」に掲げるところにより算定する。 通所介護費等の算定方法一 ロ
○厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準(いずれかに該当)
指定居宅サービス基準第百五条の二の規定の適用を受けない指定通所介護事業所にあっては、指定居宅サービス基準第九十三条に定める員数を置いていないこと。
指定居宅サービス基準第百五条の二の規定の適用を受ける指定通所介護事業所にあっては、同条第一号に定める員数を置いていないこと。
○厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法
指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
高齢者虐待防止措置未実施減算 6・注2 注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅サービス等基準第百五条又は第百五条の三において準用する指定居宅サービス等基準第三十七条の二に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 十四の二
○指定居宅サービス等基準
指定通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 指定居宅サービス等基準第百五条又は第百五条の三において準用する第三十七条の二
一 当該指定通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。 指定居宅サービス等基準第百五条又は第百五条の三において準用する第三十七条の二 一
二 当該指定通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 指定居宅サービス等基準第百五条又は第百五条の三において準用する第三十七条の二 二
三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 指定居宅サービス等基準第百五条又は第百五条の三において準用する第三十七条の二 三
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 指定居宅サービス等基準第百五条又は第百五条の三において準用する第三十七条の二 四
業務継続計画未策定減算 6・注3 注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
○厚生労働大臣が定める基準
指定居宅サービス等基準第百五条又は第百五条の三において準用する指定居宅サービス等基準第三十条の二第一項に規定する基準に適合していること。 大臣基準告示 十四の三
○指定居宅サービス等基準
指定通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 指定居宅サービス等基準第百五条又は第百五条の三において準用する第三十条の二第一項
2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合 6・注4 注4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(2)、ロ(2)又はハ(2)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
イ(2):通常規模型通所介護費 所要時間4時間以上5時間未満の場合
ロ(2):大規模型通所介護費(Ⅰ) 所要時間4時間以上5時間未満の場合
ハ(2):大規模型通所介護費(Ⅱ) 所要時間4時間以上5時間未満の場合
○厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者 利用者等告示 十四
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 6・注5 注5 イからハまでについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合 6・注6 注6 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 9時間以上10時間未満の場合 50単位
ロ 10時間以上11時間未満の場合 100単位
ハ 11時間以上12時間未満の場合 150単位
ニ 12時間以上13時間未満の場合 200単位
ホ 13時間以上14時間未満の場合 250単位
共生型通所介護を行う場合 6・注7 注7 共生型居宅サービスの事業を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護(指定居宅サービス基準第105条の2に規定する共生型通所介護をいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定する。
共生型居宅サービスの事業を行う指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)又は指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。
共生型居宅サービスの事業を行う指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この注において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この注において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
共生型居宅サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
生活相談員配置等加算 6・注8 注8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、注7を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
○厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十四の四
イ 生活相談員を一名以上配置していること。 大臣基準告示 十四の四 イ
ロ 地域に貢献する活動を行っていること。 大臣基準告示 十四の四 ロ
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 6・注9 注9 指定通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 厚生労働大臣が定める中山間地域(平21告83)二
入浴介助加算 6・注10 注10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位
ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 55単位
入浴介助加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 入浴介助加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十四の五イ
(1) 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。 大臣基準告示 十四の五イ(1)
(2) 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 大臣基準告示 十四の五イ(2)
入浴介助加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十四の五ロ
(1) イに掲げる基準に適合すること。 大臣基準告示 十四の五ロ(1)
イ(1) 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。 大臣基準告示 十四の五イ(1)
イ(2) 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 大臣基準告示 十四の五イ(2)
(2) 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下この号において「医師等」という。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第二条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定特定福祉用具販売事業所(指定居宅サービス等基準第二百八条第一項に規定する指定特定福祉用具販売事業所をいう。以下同じ。)の福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価及び助言を行っても差し支えないものとする。 大臣基準告示 十四の五ロ(2)
(3)当該指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型通所介護事業所又は指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第十三条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という。)が共同して、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成に代えることができる。 大臣基準告示 十四の五ロ(3)
(4) (3)の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。以下同じ。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。 大臣基準告示 十四の五ロ(4)
中重度者ケア体制加算 6・注11 注11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
○厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十五
イ 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法をいう。第十七号、第三十一号及び第三十九号の四において同じ。)で二以上確保していること。 大臣が基準告示 十五 イ
ロ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。 大臣基準告示 十五 ロ
ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を一名以上配置していること。 大臣基準告示 十五 ハ
生活機能向上連携加算 6・注12 注12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注13を算定している場合、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十五の二 イ
(1) 指定訪問リハビリテーション事業所(指定相当通所型サービス事業所(介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和六年厚生労働省告示第八十四号。以下「指定相当訪問型サービス等基準」という。)第四十八条第一項に規定する指定相当通所型サービス事業所をいう。以下同じ。)にあっては、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所。以下この号において同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)(指定相当通所型サービス事業所にあっては、指定介護予防通所リハビリテーション事業所。以下この号において同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が二百床未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は指定相当通所型サービス事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 大臣基準告示 十五の二イ(1)
(2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 大臣基準告示 十五の二イ(2)
(3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 大臣基準告示 十五の二イ(3)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十五の二ロ
(1) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は指定相当通所型サービス事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 大臣基準告示 十五の二ロ(1)
(2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 大臣基準告示 十五の二ロ(2)
(3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 大臣基準告示 十五の二ロ(3)
個別機能訓練加算 6・注13 注13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)及び(2)については1日につき次に掲げる単位数を、(3)については1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。
(1) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位
(2) 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 76単位
(3) 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ ○厚生労働大臣が定める基準
イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十六
(1)専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。 大臣基準告示 十六イ(1)
(2) 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 大臣基準告示 十六イ(2)
(3) 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。 大臣基準告示 十六イ(3)
(4) 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。 大臣基準告示 十六イ(4)
(5) 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 十六イ(5)

通所介護費等の算定方法 一

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十六ロ
(1) イ(1)の規定により配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。 大臣基準告示 十六ロ(1)
(2) イ(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十六ロ(2)
イ(2)機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 大臣基準告示 十六イ(2)
イ(3) 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。 大臣基準告示 十六イ(3)
イ(4) 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。 大臣基準告示 十六イ(4)
イ(5) 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 十六イ(5)

通所介護費等の算定方法 一

個別機能訓練加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ハ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十六 ハ
(1) イ(1)から(5)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。 大臣基準告示 十六 ハ(1)
イ(1)専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。 大臣基準告示 十六イ(1)
イ(2) 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 大臣基準告示 十六イ(2)
イ(3) 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。 大臣基準告示 十六イ(3)
イ(4) 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。 大臣基準告示 十六イ(4)
イ(5) 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 十六イ(5)

通所介護費等の算定方法 一

ロ(1) イ(1)の規定により配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。 大臣基準告示 十六ロ(1)
ロ(2) イ(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十六ロ(2)
イ(2)機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 大臣基準告示 十六イ(2)
イ(3) 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。 大臣基準告示 十六イ(3)
イ(4) 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。 大臣基準告示 十六イ(4)
イ(5) 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 十六イ(5)

通所介護費等の算定方法 一

(2) 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 大臣基準告示 十六 ハ(2)
ADL維持等加算 6・注14 注14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
○厚生労働大臣が定める期間
ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間 利用者等告示 十五の二
ADL維持等加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ ADL維持等加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十六の二 イ
(1)評価対象者(当該事業所又は当該施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)が六月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が十人以上であること。 大臣基準告示 十六の二イ(1)
(2)評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 大臣基準告示 十六の二イ(2)
(3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が一以上であること。 大臣基準告示 十六の二イ(3)
ADL維持等加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十六の二 ロ
(1)イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること。 大臣基準告示 十六の二ロ(1)
イ(1)評価対象者(当該事業所又は当該施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)が六月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が十人以上であること。 大臣基準告示 十六の二イ(1)
イ(2)評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 大臣基準告示 十六の二イ(2)
(2)評価対象者のADL利得の平均値が三以上であること。 大臣基準告示 十六の二ロ(2)
認知症加算 6・注15 注15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
○厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十七
イ 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で二以上確保していること。 大臣基準告示 十七 イ
ロ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が百分の十五以上であること。 大臣基準告示 十七 ロ
ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を一名以上配置していること。 大臣基準告示 十七 ハ
ニ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。 大臣基準告示 十七 二
○厚生労働大臣が定める利用者 利用者等告示 十六
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
若年性認知症利用者受入加算 6・注16 注16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。
○厚生労働大臣が定める基準
受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。 大臣基準告示 十八
栄養アセスメント加算 6・注17 注17 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注18において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(4) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
○厚生労働大臣が定める基準
通所介護費等算定方法第一号に規定する基準に該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 十八の二
通所介護費等の算定方法 一
栄養改善加算 6・注18 注18 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
○厚生労働大臣が定める基準
通所介護費等算定方法第一号に規定する基準に該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 十九
通所介護費等の算定方法一
口腔・栄養スクリーニング加算 6・注19 注19 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十九の二 イ
(1)利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 大臣基準告示 十九の二 イ(1)
(2)利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 大臣基準告示 十九の二 イ(2)
 (3)通所介護費等算定方法第一号に規定する基準に該当しないこと。

※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

大臣基準告示 十九の二 イ(3)
通所介護費等の算定方法一
(4) 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 大臣基準告示 十九の二 イ(4)
(一) 栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月(栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要であると判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。)であること。 大臣基準告示 十九の二 イ(4)(一)
(二) 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月(口腔の健康状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上サービスが開始された日の属する月を除く。)であること。 大臣基準告示 十九の二 イ(4)(二)
(5)他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していないこと。 大臣基準告示 十九の二 イ(5)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 大臣基準告示 十九の二 ロ
(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 十九の二 ロ(1)
(一) イ(1)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 大臣基準告示 十九の二 ロ(1)(一)
 イ(1)利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 大臣基準告示 十九の二 イ(1)
 イ(3)通所介護費等算定方法第一号に規定する基準に該当しないこと。※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 大臣基準告示 十九の二 イ(3)/通所介護費等の算定方法一
(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月(栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要であると判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。)であること。 大臣基準告示 十九の二 ロ(1)(二)
(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。 大臣基準告示 十九の二 ロ(1)(三)
(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 大臣基準告示 十九の二 ロ(2)(一)
イ(2)利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 大臣基準告示 十九の二 イ(2)
 イ(3)通所介護費等算定方法第一号に規定する基準に該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 十九の二 イ(3)/通所介護費等の算定方法一
(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。 大臣基準告示 十九の二 ロ(2)(二)
(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月(口腔の健康状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上サービスが開始された日の属する月を除く。)であること。 大臣基準告示 十九の二 ロ(2)(三)
(四) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していないこと。 大臣基準告示 十九の二 ロ(2)(四)
口腔機能向上加算 6・注20 注20 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・ 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位
口腔機能向上加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十 イ
(1) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。 大臣基準告示 二十 イ(1)
(2) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 大臣基準告示 二十 イ(2)
(3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 大臣基準告示 二十 イ(3)
(4) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 大臣基準告示 二十 イ(4)
(5) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 二十 イ(5)
通所介護費等の算定方法一
口腔機能向上加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十 ロ
(1) イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十 ロ(1)
イ(1)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。 大臣基準告示 二十 イ(1)
イ(2) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 大臣基準告示 二十 イ(2)
イ(3)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 大臣基準告示 二十 イ(3)
イ(4)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 大臣基準告示 二十 イ(4)
イ(5)通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 二十 イ(5)
通所介護費等の算定方法一
(2) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 大臣基準告示 二十 ロ(2)
科学的介護推進体制加算 6・注21 注21 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し指定通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
イ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
ロ 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合 6・注23 指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。
ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
事業所が送迎を行わない場合 6・注24 利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。
二 サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ○厚生労働大臣が定める基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十三 イ
(1) 次のいずれかに適合すること。 大臣基準告示 二十三 イ(1)
(一) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。 大臣基準告示 二十三 イ(1)(一)
(二) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。 大臣基準告示 二十三 イ(1)(二)
(2) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 二十三 イ(2)
通所介護費等の算定方法一
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十三 ロ
(1) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。 大臣基準告示 二十三 ロ(1)
(2) イ(2)に該当するものであること。 大臣基準告示 二十三 ロ(2)
イ(2) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 二十三 イ(2)
通所介護費等の算定方法一
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ○厚生労働大臣が定める基準
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示 二十三 ハ
(1) 次のいずれかに適合すること。 大臣基準告示 二十三 ハ(1)
(一) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。 大臣基準告示 二十三 ハ(1)(一)
(二) 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 大臣基準告示 二十三 ハ(1)(二)
(2) イ(2)に該当するものであること。 大臣基準告示 二十三 ハ(2)
イ(2) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
※定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
大臣基準告示 二十三 イ(2)
通所介護費等の算定方法一
ホ 介護職員等処遇改善加算
6・ホ・注1 注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)1000分の92に相当する単位数
(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)1000分の90に相当する単位数
(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)1000分の80に相当する単位数
(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)1000分の64に相当する単位数
大臣基準告示二十四において準用する四イ
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 6・ホ注1(1) ○厚生労働大臣が定める基準
イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ
(1) 介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(1)
(一) 当該指定通所介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(1)(一)
(二) 当該指定通所介護事業所において、介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者(以下「経験・技能のある介護職員」という。)のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(1)(二)
(2) 当該指定通所介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(2)
(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(3)
(4) 当該指定通所介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(4)
(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(5)
(6) 当該指定通所介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(6)
(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(一)
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(二)
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(三)
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(四)
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(五)
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(六)
(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(8)
(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(9)
(10) 通所介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ10)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 6・ホ注1(2) ○厚生労働大臣が定める基準
ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示二十四において準用する 四ロ
イ(1) 介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(1)
(一) 当該指定通所介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(1)(一)
(二) 当該指定通所介護事業所において、介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者(以下「経験・技能のある介護職員」という。)のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(1)(二)
イ(2) 当該指定通所介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(2)
イ(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(3)
イ(4) 当該指定通所介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(4)
イ(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(5)
イ(6) 当該指定通所介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(6)
イ(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(一)
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(二)
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(三)
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(四)
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(五)
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(六)
イ(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(8)
イ(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(9)
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 6・ホ注1(3) ○厚生労働大臣が定める基準
ハ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イ(1)(一)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示二十四において準用する 四ハ
イ(1)(一) 当該指定通所介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(1)(一)
イ(2) 当該指定通所介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(2)
イ(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(3)
イ(4) 当該指定通所介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(4)
イ(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(5)
イ(6) 当該指定通所介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(6)
イ(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(一)
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(二)
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(三)
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(四)
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(五)
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(六)
イ(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(8)
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 6・ホ注1(4) ○厚生労働大臣が定める基準
ニ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 大臣基準告示二十四において準用する 四 二
イ(1)(一) 当該指定通所介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(1)(一)
イ(2) 当該指定通所介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(2)
イ(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(3)
イ(4) 当該指定通所介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(4)
イ(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(5)
イ(6) 当該指定通所介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(6)
イ(7)(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(一)
イ(7)(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(二)
イ(7)(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(三)
イ(7)(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(7)(四)
イ(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 大臣基準告示二十四において準用する 四イ(8)

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