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令和7年度 介護職員等処遇改善加算

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令和7年度 介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算とは

令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、令和6年6月以降、処遇改善に係る加算の一本化と、加算率の引上げが行われました。

新処遇改善加算を介護職員等処遇改善加算と呼んでいます

処遇改善加算の単位数

処遇改善加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算・減算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分ごとに、下記表に掲げるサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定します。

また、基準上介護職員が配置されて いない、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具 貸与、特定福祉用具販売、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援については、処遇改善 加算の算定対象外となります。

介護職員等処遇改善加算の要件

介護職員等処遇改善加算の算定要件は、大別して3っあります

処遇改善加算等の3要件


(1) 月額賃金改善要件 ①②
(2) キャリアパス要件 ③④⑤⑥⑦
(3) 職場環境等要件  ⑧

この3要件はさらに①から⑧の8っに分類されます。

処遇改善加算の要件

① 月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)
② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)
③ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
④ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
⑤ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
⑥ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
⑦ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)
⑧ 職場環境等要件

①から⑧までを具体的に見てゆきましょう

(1) 月額賃金改善要件
① 月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)

処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること

(1) 月額賃金改善要件
② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)

仮に旧ベースアップ等加算を算定する場合に 見込まれる加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを新規に実施しなければならない。

(2) キャリアパス要件
③ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

次の一から三までを全て満たすこと。

一 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨 時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備 し、全ての介護職員に周知していること。

(2) キャリアパス要件
④ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

次の一及び二を満たすこと。

一 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資 質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の 付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての介護職員に周知していること。

(2) キャリアパス要件
⑤ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

次の一及び二を満たすこと。

一 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。
a 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。
b 資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること。
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。
二 一の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

(2) キャリアパス要件
⑥ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること

(2) キャリアパス要件
⑦ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)

サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。
具体的には、サービス類型ごとに下記に掲げるサービス提供体 制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分の届出を行っていること。

(3) 職場環境等要件
⑧ 職場環境等要件

処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定する場合

処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立 支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに2以上の取組を実施

処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、同表中「生産性向上(業 務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち3以上の取組(うち⑰又は⑱は必須)を実施

処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表すること

処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合

処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は、上記の区分ごとに1以上の取組を実施

処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施

処遇改善加算 取得要件一覧表

処遇改善加算の算定に係る事務処理手順

令和7年度に処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、それぞれの期日までに以下の届出を行う必要があります

体制等状況一覧表等の届出(体制届出)

居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15 日、施設系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下同じ。)の場合は算定を開始する月の1日までに、届け出なければなりません。
但し、処遇改善計画書の届出期日が令和7年4月15日であることを踏まえ、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和7年4月15 日としても差し支えない。

処遇改善計画書等

当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出する。
令和7年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は、令和7年4月15日とされます

実績報告書等の提出

各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出する。
このため、令和7年度の実績報告書の提出期日は、令和8年3月分の処遇 改善加算の支払が令和8年5月であることから、令和8年7月31 日となります。
【処遇改善加算の計画書・実績報告書 の作成・提出】は、ひまわり事務所まで tel:0582155077

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