外国人介護職員の雇用 ~ 【介護技能実習生】と【介護特定技能】 ~
特定技能制度の概要
まずは、特定技能制度についてご説明します。
在留在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として、平成31年4月1日に施行されました。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
在留資格「特定技能」の種類
(1) 特定技能1号
(2) 特定技能2号
以下ご説明します
在留資格「特定技能」の種類
(1) 特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留資格「特定技能」の種類
(2) 特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
※ 特定産業分野とは、下記にてご説明します。
特定技能1号と特定技能2号ポイントを比較表にしましたのでご参照にしてください。
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | <基本的に認められない/strong> | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
特定産業分野 について
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野 と言います)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」の中で、次のように定められています。
具体的な特定産業分野は、下記の14分野です。
特定産業分野(14分野)
① 介護
② ビルクリーニング
③ 素形材産業
④ 産業機械製造業
⑤ 電気・電子情報関連産業
⑥ 建設
⑦ 造船・舶用工業
⑧ 自動車整備
⑨ 航空
⑩ 宿泊
⑪ 農業
⑫ 漁業
⑬ 飲食料品製造業
⑭ 外食業
※ 特定技能1号は14分野で受入れ可。建設、造船・舶用工業の2分野のみ特定技能2号の受入れ可
受入れ機関と登録支援機関について
受入れ機関とは
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は、外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約 」といいます)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。
委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
外国人介護職員雇用 ~ 介護技能実習生と介護特定技能 ~
介護人材不足
厚生労働省によると、介護事業の人材不足は下記表のように深刻化しています。
介護事業所に従事する従業員の過不足状況
介護人材の不足理由
2025年に向けた介護人材ニーズ(第7期計画に基づく介護人材の必要数)
第7期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護人材の需要を見ると、2020年度末には約216万人、2025年度末には約245万人が必要としています。
2016年度の約190万人に加え、2020年度末までに約26万人、2025年度末までに約55万人、年間6万人程度の介護人材を確保する必要があるとしています。
以上の事より国においては、以下の対策に取り組むとしています。
国の介護人材確保対策
① 介護職員の処遇改善
② 多様な人材の確保・育成
③ 離職防止・定着促進・生産性向上
④ 介護職の魅力向上
⑤ 外国人材の受入環境整備
⑤ 外国人材の受入環境整備として、技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用と在留資格「特定技能1号」をもつ外国人の雇用がありますので、下記にてご説明いたします。
【介護技能実習生の雇用】と【介護特定技能1号の雇用】について
続きまして、【(1) 介護技能実習生の雇用】と【(2) 介護特定技能1号の雇用】についてご説明いたします。
(1) 介護技能実習生の雇用
外国人技能実習制度は、日本から諸外国への技能移転を目的として、外国人を日本の産業現場に一定期間受け入れ、OJTを通じて技能や技術等を学んでもらい、母国の経済の発展に役立ててもらうための制度です。
介護技能実習生の雇用は、次のような流れで行います。
技能実習生とは雇用関係を結ぶ
技能実習生は入国後、日本語と介護の基礎等に関する講習を受けてから、介護事業所で雇用します。
制度の目的は介護技能の修得(技能実習)ですが、働きながら学ぶことから事業所と雇用関係を結びます。
入国時はN4程度、1年後はN3程度が要件
日本語能力について、入国時は日本語能力試験 N4 程度が要件ですが、1年後はN3程度が要件となります。
なお、1年後に N3 程度に満たない場合は、当面、雇用されている事業所で介護の技能の習熟のために必要な日本語を学ぶことなどを条件に、引き続き3年目まで在留することができます。
1~2年毎に試験があり、合格すれば最長5年の雇用
入国1年後の試験に合格すると追加で2年、3年後の試験に合格するとさらに2年、実習を受けることができます。
その後は帰国し、母国で介護業務に従事します。
ただし、技能実習期間中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、日本で永続的に働くこともできます。
また、3年目まで修了した技能実習生は、特定技能1号に必要な試験が免除されます。
監理団体による講習や調整の支援あり
受入れにあたっては、事業協同組合や商工会等の団体が監理団体として、技能実習生を受け入れて講習を行い、実習先となる介護事業所との調整を担います。
(2) 介護特定技能1号の雇用
特定技能1号は、平成 31年4月から始まった、就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格です。
対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。
介護事業所で最大5年間雇用することができます。
5年後は帰国ですが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。
なお、3年目まで 修了した 技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。
介護技能実習生 介護特定技能1号 比較表
技能実習生と特定技能1号介護とは、何が違うのかを一覧表に致しました。
資料提供 ジェイネット協同組合様より
技能実習生 介護 | 特定技能 介護 | |
制度の目的 | 相手国へ国際貢献・技能移転。 | 人手不足対応のため外国人材の受入れ。 |
在留資格(査証) | 「技能実習1号」1年目
「技能実習2号」2・3年目 「技能実習3号」4・5年目 |
特定技能1号 |
人数枠
(受入可能人数) |
事業所単位の常勤介護職員数(主業務介護)に応じて設定される。
例:職員3名~10名迄 1名/年 |
事業所単位で日本人等の常勤介護職員数まで受入れ可能。
※一部訪問介護兼務者を除く |
在留期間 | 最長5年(3号延長含む)
但し4・5年目は要件あり。 |
最長通算5年。 |
家族の帯同 | 不可 | 不可 |
求められる
日本語能力 |
入国時日本語試験N4が要件。
入国1年後上位級N3が要件。 ※N3不合格者は継続学習条件で3年までは在留可能 |
入国時日本語試験N4が要件。
※技能実習満了者等、要件を満たす者は試験免除 |
技能実習生 介護 |
特定技能 介護 |
|
求められる
介護知識・経験 |
母国において介護業務の従事経験があること。 | 入国前に介護技能試験(実技・日本語)の合格。
※技能実習介護修了者等要件を満たす者は試験免除。 |
介護福祉士試験の
受験義務 |
受験義務なし。但し受験は可能。
実務経験3年及び、実務者研修修了が要件。合格することで在留資格「介護」へ変更可能。 |
受験義務なし。但し受験は可能。
実務経験3年及び、実務者研修修了が要件。合格することで在留資格「介護」へ変更可能。 |
受入れ可能事業所 | 介護福祉士実務経験対象施設。
事業所設立後3年が経過(配属施設)。 実習生5名につき経験5年以上の指導員。指導員のうち1名は介護福祉士。 |
介護業務を行う事業所を施設種別コード表より選択。コード表(別紙参照)に付随した自治体発行の指定通知書又は、開設許可証等の添付。 |
賛助会、協議会の加入 | JITCO(国際人材協力機構)への賛助会員加入。 | 受入れ後4ヵ月以内に介護特定技能協議会加入。 |
技能実習生 介護 |
特定技能 介護 |
|
従事できる業務内容 | 訪問系サービスは全般不可。
実習計画に応じた必須業務及び安全衛生業務、関連業務。 身体介護(身支度・移動・食事・入浴・排泄等)。 |
訪問系サービスは全般不可。
身体介護のほか、日本人が通常従事する関連業務や付随する支援業務。 身体介護(身支度・移動・食事・入浴・排泄等)。 |
残業・夜勤 | 残業は労基法の範囲内で可能。
夜勤は介護職員を配置し複数による勤務、また2年目以降に限定する努力義務。 |
残業、夜勤は労基法の範囲内で可能。 |
配置基準 | 雇用後6ヶ月後から配置基準に含む。但し日本語試験N2以上は雇用後すぐ配置基準に含む。 | 雇用後すぐ配置基準に含む。 |
同一法人内の
異動 |
可能。但し要件あり。 | 可能。 |
技能実習生 介護 |
特定技能 介護 |
|
日本滞在中の
試験 |
1年目:技能検定試験介護基礎級
3年目:技能検定試験介護随時3級 5年目:技能検定試験介護随時2級 ※滞在延長のためには1年目、及び3年目の試験合格は必須。 |
なし |
転職 | 原則不可。 | 可能。試験受験により一部他業種への転職も可。 |
住居の準備 | 生活用アパート、生活必需品準備。
家賃、光熱費実費までは本人より徴収可。 |
生活用アパート、生活必需品準備。家賃、光熱費実費までは本人より徴収可。 |
採用時の処遇 | 日本人と同様に適切な処遇を確保。 | 外国人の報酬額が日本人と同等額以上であること。 |
受入れサポート機関 | 母国:送出し国、送出し機関
国内:監理団体 |
母国:送出し国、送出し機関
国内:登録支援機関 |
技能実習生 介護 |
特定技能 介護 |
|
申請書、報告提出物等 | 在留認定申請、変更更新申請。
事業年度実施状況報告書。 定期監査報告、監査概要。 実習記録等。 |
在留認定申請、変更更新申請。
四半期定期監査報告書等。 |
渡航費 | 実習実施会社負担。 | 帰国時本人負担。 |
採用面接 | 原則母国面接の実施。
(渡航状況によりオンライン面接) |
現地採用:母国面接
国内採用:国内面接 (渡航状況によりオンライン面接) |
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