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平成30年度障害福祉サービス報酬改定 全サービス共通版

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【障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて】は、こちらをご覧ください

平成30年度障害福祉サービス報酬改定 全サービス共通版

青字での記載箇所が改正点です。

なお、各サービスの報酬改定につきましては、各々のサービスのページをご参照ください。

[福祉専門職員配置等加算]の見直し

精神障害者に対してより高度で専門的な支援を行うために、「公認心理士」を新たに福祉専門職員加算における有資格者とする

見直し後

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

15単位/日
生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

10単位/日
生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士 又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。

[注]就労移行支援については、公認心理師に加えて作業療法士についても、新たに福祉専門職員配置等加算における有資格者として評価する

[サービス提供職員欠如減算]の見直し

サービス提供職員欠如減算については、減算が適用される3月目から所定単位数の50%を減算する。

見直し後

イ 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。
ロ 減算が適用された月から3月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された3月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。

[サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算]の見直し

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算については、減算が適用される5月目から所定単位数の50%を減算する。

見直し後

イ 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から、人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。
ロ 減算が適用された月から5月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された5月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。

[個別支援計画未作成減算]の見直し

個別支援計画未作成減算については、減算が適用される月から2月目までについて所定単位数の30%を減算し、3月目からは所定単位数の
50%を減算する。

見直し後

イ 個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。

ロ 減算が適用された月から3月以上連続して当該状態が解消されない場合、減算が適用された3月目から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。

[送迎加算]の見直し

見直し後

※ 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援

イ 送迎加算(Ⅰ)

21単位/回
1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合に加算。
なお、利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用している場合に加算する。

ロ 送迎加算(Ⅱ)

10単位/回
1回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用していること)又は週3回以上の送迎を実施している場合に加算する。
障害支援区分5若しくは障害支援区分6又はこれに準ずる者(一定以上の行動障害を有する者又はたんの吸引等を必要とする者)が100分の60以上いる場合は、更に28単位/回を加算する(生活介護のみ)
同一敷地内の送迎については、所定単位数の70%を算定する。

[社会生活支援特別加算【新設】]

480単位/日
医療観察法対象者や刑務所出所者等(以下「医療観察法対象者等」という。)の社会復帰を促すために、訓練系、就労系サービス(自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)事業所について、精神保健福祉士等を配置又は病院等との連携により、精神保健福祉士等が事業所を訪問して医療観察法対象者等を支援していることを評価する加算を創設する。

[福祉・介護職員処遇改善加算]の見直し

○ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止する。
その際、一定の経過措置期間を設けることとする。

身体拘束廃止未実施減算【新設】

5単位/日
※ 療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 等
身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合について、基本報酬を減算する。

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