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特定処遇改善加算
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特定処遇改善加算

特定処遇改善加算は、2019年10月予定の消費税率引き上げに伴う増収分を財源として、従前の【介護職員処遇改善加算】I-IIIを取得している介護サービス事業所・施設において、おもに「勤続10年以上の介護福祉士」の処遇改善を行うための原資を提供するものです。

ここでは、特定処遇改善加算の算定要件や加算区分について見てゆきます。
【従来の処遇改善加算】につきましては、こちらをご覧ください。
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特定処遇改善加算の算定要件

特定処遇改善加算を算定するには、以下の要件を満たす必要があります。

要件 1

現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定している事

ポイント

特定処遇改善加算の算定と同時に、現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかの届け出を行うのも良い。

要件 2

現行の介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っている事

ポイント

それぞれの区分について1以上の取組が必要

【職場環境等要件】

資質の向上 ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するため代替職員確保を含む)

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連携

・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

・キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)

・その他

職場環境・処遇の改善 ・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入

・雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実

・ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でのアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービスの提供等)による業務省力化

・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入

・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化

・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備

・その他

その他 ・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化

・中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)

・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮

・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上

・非正規職員から正規職員への転換

・職員の増員による業務負担の軽減

・その他

要件 3

介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

ポイント

〇 以下の内容について、介護サービス情報公表制度を活用し、公表している事
・ 処遇改善に関する加算の算定状況
・ 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容
〇 事業所のホームページがある場合は、そのホームページでの公表で良い
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【算定要件のポイント】
勤続10年以上の介護福祉士が居なくても算定は可能です
介護福祉士資格取得方法はこちらから

特定処遇改善加算の加算区分

特定処遇改善加算の加算区分は、ⅠとⅡの2区分になります。
【特定処遇改善加算Ⅰ】は、サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定している場合に、算定可能となります。
特定処遇改善加算Ⅰに該当しない場合に、【特定処遇改善加算Ⅱ】の算定が可能になります。

サービス提供体制強化加算Ⅰイ 以外の【特定処遇改善加算Ⅰ】の算定要件

訪問介護サービス・・・特定事業所加算ⅠかⅡ
特定施設・・・・・・・入居継続支援加算かサービス提供体制強化加算Ⅰイ
特養・・・・・・・・・日常生活継続支援加算かサービス提供体制強化加算Ⅰイ

注意点  年度途中での変更届け出

○ 介護福祉士の配置等の状況に変更があり、サービス提供体制強化加算の算定状況に変更があった場合には、届出が必要となります。
○ 喀痰吸引を必要とする利用者割合についての要件などを満たさないことで、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が3ヵ月を超えて状態化をした場合は、届出が必要となります。

サービス種別の加算率

サービス種別ごとの加算率はこちらをご覧ください
サービス種別の加算率

【特定処遇改善加算Ⅰ】の算定

〔各事業所の介護報酬(現行の処遇改善加算部分を除く)]×[各サービスの特定加算Ⅰの加算率]

【特定処遇改善加算Ⅱ】の算定

〔各事業所の介護報酬(現行の処遇改善加算部分を除く)]×[各サービスの特定加算Ⅱの加算率]
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賃上げ(配分)ルールの決定

【特定処遇改善加算】は、事業所ごとの金属10年以上の介護福祉士の数に応じて配分されるものではありません。 
以下のように配分します。

① 賃上げを行う職員の範囲を決める

1.経験・技能のある介護職員を定義した上で、全ての職員を

〔A:経験・技能のある介護職員〕
〔B:その他の介護職員〕
〔c:介護職員以外の職員〕

に分ける。

定義する際のルール

〔A:経験・技能のある介護職員〕
・ 勤続10年以上の介護福祉士を基本
・ 介護福祉士の資格は必要
・ 勤続年数は他の法人での勤続年数も通算する
・ 事業所の能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数がなくても技能や業務を勘案して対象とできる
〔B:その他の介護職員〕
・ 〔A:経験・技能のある介護職員〕以外の介護職員
〔c:介護職員以外の職員〕
介護職員以外の職員

注意点
・ 事業所内で検討し設定することが必要
・ 〔A:経験・技能のある介護職員〕は、介護福祉士の資格を持つ人がいない場合や比較的新しい事業所で研修・実務経験の蓄積等に一定期間を有するなど、介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合にまで、設定を求められているわけではありません。
・ 〔A:経験・技能のある介護職員〕では、介護福祉士の資格を求めるが、10年より短い勤続年数にしても良い。また他事業所での通算も可

2.どの職員範囲で配分するかを決める
〔A:経験・技能のある介護職員〕だけの職員で分配しても
〔A:経験・技能のある介護職員〕と〔B:その他の介護職員〕だけの職員で分配しても
〔A:経験・技能のある介護職員〕と〔B:その他の介護職員〕と〔c:介護職員以外の職員〕のすべての職員で分配しても良い

②-1 賃上げ額と方法を決める

〔A:経験・技能のある介護職員〕の内1人以上は、
月額8万円以上又は年収440万円以上までの賃金増が必要になります。

月額8万円以上の賃上げとは

○ 賃金改善実施期間における平均賃上げ額が月額8万円以上とする必要がある
○ 現行の介護職員処遇改善加算の賃金改善分とは別に判断する
○ 法定福利費等の増加分を含めて判断が可能

年収440万円以上までの賃金引上げとは

○ 440万円を判断するにあたっては、手当等を含めて判断しても良い
○ 年度途中から加算を算定している場合は、12ヵ月間加算を算定していれば、年収440万円以上と見込まれる場合についても要件を満たすものとして取り扱う
○ 現に440万円以上の者がいる場合は、この限りではない
○ 社会保険料等の事業主負担その他の福利法定費を含まずに判断する

例外的な取扱い

以下の場合は、月額8万円以上又は年収440万円以上までの賃金増の条件を満たさなくても良い
○ 小規模事業所で加算額全体が少額の時
○ 職員全体の賃金水準が低い事業所で、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
○ 賃金改善を行うにあたり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要となるため、規定の整備や研修・実務経験の蓄積などに、一定期間を要する場合

②-2 賃上げ額と方法を決める

〔A:経験・技能のある介護職員〕、〔B:その他の介護職員〕、〔c:介護職員以外の職員〕の平均賃上げ額について
「AはBの2倍以上、CはBの1/2以下にする事」の要件は、廃止されました。
改定後は「B(その他の介護職員)」は「A(技能・経験のある介護職員)」より小さければよいものとし、「B(その他の介護職員):C(その他の職員)」については変わらず「1:0.5以下」となりました。

注意点 平均賃上げ額の計算について

○ 原則、常勤換算方法による人数算出が必要。
一方、その他の職種については、実人数による算出も可能であり、事業所内で検討して設定することが大切
○ すべての職員をABCのいずれかに区分するため、賃金改善を行わない職員についても職員の範囲に含めることになる

特定処遇改善加算のよくある質問

【特定処遇改善加算のよくある質問】は、こちらをご覧ください。

以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。

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