平成30年度 児童発達支援事業の報酬改定
1.児童発達支援給付費
(1) 主に小学校就学前の利用者(以下「 未就学児」という。)を支援する場合
(一) 利用定員が10人以下の場合
827単位/日
(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合
557単位/日
(三) 利用定員が21人以上の場合
433単位/日
(2) 上記(1)以外の場合
(一) 利用定員が10人以下の場合
703単位/日
(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合
465単位/日
(三) 利用定員が21人以上の場合
360単位/日
(3) 重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合
(一) 利用定員が5人の場合
2,088 単位/日
(二) 利用定員が6人の場合
1,748単位/日
(三) 利用定員が7人の場合
1,503単位/日
(四) 利用定員が8人の場合
1,320単位/日
(五) 利用定員が9人の場合
1,178単位/日
(六) 利用定員が10人の場合
1,064単位/日
(七) 利用定員が11人以上の場合
833単位/日
2.【福祉専門職員配置等加算】の要件の見直し
[見直し後]
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。
15単位/日
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。
10単位/日
3.職員欠如による減算
[見直し後]
(イ)
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合には
その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。
(ロ)
減算が適用された月から3月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された3月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。
4.児童発達支援管理責任者欠如減算
[見直し後]
(イ)
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から、人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単
位数の70%を算定する。
(ロ)
減算が適用された月から5月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された5月目から人員基準欠如が解消されるに至った
月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。
5.個別支援計画未作成減算
個別支援計画未作成月から所定単位数の30%を減算する。
なお、児童発達支援管理責任者が欠如した場合、個別支援計画作成に係る一連の業務(個別支援計画の適宜見直し等)が不可能となることから、児童発達支援管理責任者欠如当月から減算する。
さらに、減算適用が3月目に至った場合、所定単位数の50%を減算する。
【4.児童発達支援管理責任者欠如減算】と【5.個別支援計画未作成減算】の具体例
(例) 児発管が平成 30 年 4 月 20 日付けで退職し、平成30年4月21 日から欠如(4月から欠如)となった場合
(所定単位数を100とする)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
所定単位数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
児発管減算 | 無し | 無し | ×70% | ×70% | ×70% | ×70% | ×50% |
計画未作成減算 | ×70% | ×70% | ×50% | ×50% | ×50% | ×50% | ×50% |
減算後
単位数 |
70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25
|
なお、個別支援計画欠如減算は当該状態が解消された月の前月まで、児童発達支援管理責任者欠如減算は当該職員の欠如が解消された月まで算定される。
したがって、上記の例において、9月1日付けで児童発達支援管理責任者を配置し、計画作成を適正に実施した場合は以下のとおりとなる。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
所定単位数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
児発管減算 | 無し | 無し | ×70% | ×70% | ×70% | ×70% | 無し |
計画未作成減算 | ×70% | ×70% | ×50% | ×50% | ×50% | 無し | 無し |
減算後単位数 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 70 | 100 |
6.【福祉・介護職員処遇改善加算】の見直し
○ 福祉・介護職員処遇改善加算(ⅳ)及び(ⅴ)については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止する。
その際、一定の経過措置期間を設けることとする。
7.身体拘束廃止未実施減算
身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合について、基本報酬を減算する。
5単位/日
8.看護職員加配加算【新設】
算定要件
① 児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、次表のいずれかの施設基準に該当すること。
② 医療的ケアが必要な障害児に対して支援を提供することができる旨を公表していること。
なお、公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであること。
区分 |
厚生労働大臣が定める施設基準 |
|||
重症心身障害児以外 |
重症心身障害児対象 |
|||
看護職員 |
別表スコア |
看護職員 |
別表スコア |
|
看護職員加配加算(Ⅰ) |
1以上配置 (常勤換算) | 各項目のいずれか に該当する利用者 数が1名以上 | 1以上配置 (常勤換算) | 該当項目のスコア 合計8点以上の利 用者数が5名以上 |
看護職員加配加算(Ⅱ) |
2以上配置 (常勤換算) | 該当項目のスコア 合計8点以上の利 用者数が5名以上 | 2以上配置 (常勤換算) | 該当項目のスコア 合計8点以上の利 用者数が9名以上 |
看護職員加配加算(Ⅲ) |
3以上配置 (常勤換算) | 該当項目のスコア 合計8点以上の利 用者数が9名以上 |
単位数
看護職員加配加算(Ⅰ)
(1)重症心身障害児以外
利用定員が10人以下の場合 200単位/日
利用定員が11人以上20人以下の場合 133単位/日
利用定員が21人以上の場合 80単位/日
(2) 重症心身障害児
利用定員が5人の場合 400単位/日
利用定員が6人の場合 333単位/日
利用定員が7人の場合 286単位/日
利用定員が8人の場合 250単位/日
利用定員が9人の場合 222単位/日
利用定員が10人の場合 200単位/日
利用定員が11人以上の場合 133単位/日
看護職員加配加算(Ⅱ)
(1)重症心身障害児以外
利用定員が10人以下の場合 400単位/日
利用定員が11人以上20人以下の場合 266単位/日
利用定員が21人以上の場合 160単位/日
(2) 重症心身障害児
利用定員が5人の場合 800単位/日
利用定員が6人の場合 666単位/日
利用定員が7人の場合 572単位/日
利用定員が8人の場合 500単位/日
利用定員が9人の場合 444単位/日
利用定員が10人の場合 400単位/日
利用定員が11人以上の場合 266単位/日
看護職員加配加算(Ⅲ)
(1) 重症心身障害児以外>
利用定員が10人以下の場合 600単位/日
利用定員が11人以上20人以下の場合 399単位/日
利用定員が21人以上の場合 240単位/日
別表 判定スコア(スコア)
(1) レスピレーター管理 =8
(2) 気管内挿管、気管切開 = 8
(3) 鼻咽頭エアウェイ = 5
(4) 酸素吸入 = 5
(5) 1回/時間以上の頻回の吸引 = 8 6回/日以上の頻回の吸引) = 3
(6) ネブライザー 6/日以上または継続使用 = 3
(7) IVH = 8
(8) 経管(経鼻・胃ろう含む) = 5
(9) 腸ろう・腸管栄養 = 8
(10) 接続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) = 3
(11) 継続する透析(腹膜灌流を含む) =8
(12) 定期導尿(3/日以上) = 5
(13) 人工肛門 = 5
注意事項
① 医療的ケアに関する判定スコアの判定は、各事業所において判定するものであるが、医師の診断書等の客観的な判断がなされた書類を整える必要があり、書類がない場合においては算定対象となる該当児には含まれないこと
② 看護職員加配加算は、医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児に限らず、当該事業所を利用する障害児全員に加算されること
③ 主に重心を支援する児童発達支援等と生活介護の多機能型において、一体的な運用がされており、利用定員も合算している場合においては、障害児と障害者の数を合算しても差し支えないこと
9.児童指導員等加配加算
以前の名称は、指導員加配加算だったが、人員配置基準上「指導員」という名称が廃止になったため、加算の名称を「児童指導員等加配加算」に改めた。
算定要件
区分 |
児童指導員等加配加算(Ⅰ) |
児童指導員等加配加算(Ⅱ) |
基準となる従業者の員数に加え、以下の(1)~(3)の者を職種ごとに1以上配置(※)の場合 (以下「加配職員」という) |
基準となる従業者の員数及び児童指導員等加配加算(Ⅰ)に加え、以下の(1)~(3)の者を職種ごとに1以上配置(※)の場合 (以下「加配職員」という) |
|
要件 |
(1) 理学療法士等を配置する場合 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、若しくは次の①又は②に該当する専門職員 ① 学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの ② 視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者 (以下「理学療法士等」という。) (2) 児童指導員等を配置する場合 児童指導員若しくは強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した従業者等 (以下「児童指導員等」という。) ※ 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を配置した場合を含む(3) その他従業者を配置する場合 (その他の従業者とは従来の「指導員」も含む) |
|
基準となる従業者の員数と加配職員の総数のうち、児童指導員等又は保育士を2名以上(常勤換算)配置の場合に限る
|
〇 授業の終了後の報酬区分1の1及び報酬区分1の2、休業日の区分1を算定する事業所のみ対象 〇 本加算区分(1)又は(2)を算定の場合は、基準となる従業者の員数と加配職員の総数のうち、児童指導 員等又は保育士を2名以上(常勤 換算)配置の場合に限る 〇 個別支援計画未作成減算を算定している場合は加算不可 |
(※)常勤換算で1以上(サービス提供時間に常時1以上の配置必須ではない)
注意事項
・ 「その他の従業者」とは、基準上必要な従業者に加えて配置されている直接処遇職員で、「児童指導員・保育士・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者」以外の者を言い、資格や経験を問いません。
・ 障害福祉サービス経験者(上記「基礎研修」の修了者は除く)は、「その他の従業者」に該当します。
単位数
イ 理学療法士等を配置する場合
(1) 利用定員が10人以下の場合
209単位/日
(2) 利用定員が11人以上20人以下の場合
139単位/日
(3) 利用定員が21人以上の場合
84単位/日
ロ 児童指導員等を配置する場合
(1) 利用定員が10人以下の場合
155単位/日
(2) 利用定員が11人以上20人以下の場合
103単位/日
(3) 利用定員が21人以上の場合
62単位/日
ハ その他の従業者を配置する場合
(1) 利用定員が10人以下の場合
91単位/日
(2) 利用定員が11人以上20人以下の場合
61単位/日
(3) 利用定員が21人以上の場合
36単位/日
ニ 重症心身障害児を支援する場合で理学療法士等を配置する場合
(1) 利用定員が5人の場合
418単位/日
(2) 利用定員が6人の場合
348単位/日
(3) 利用定員が7人の場合
299単位/日
(4) 利用定員が8人の場合
261単位/日
(5) 利用定員が9人の場合
232単位/日
(6) 利用定員が10人の場合
209単位/日
(7) 利用定員が11人以上の場合
139単位/日
ホ 重症心身障害児を支援する場合で児童指導員等を配置する場合
(1) 利用定員が5人の場合
309単位/日
(2) 利用定員が6人の場合
258単位/日
(3) 利用定員が7人の場合
221単位/日
(4) 利用定員が8人の場合
193単位/日
(5) 利用定員が9人の場合
172単位/日
(6) 利用定員が10人の場合
155単位/日
(7) 利用定員が11人以上の場合
103単位/日
へ 重症心身障害児を支援する場合でその他の従業者を配置する場合
(1) 利用定員が5人の場合
182単位/日
(2) 利用定員が6人の場合
152単位/日
(3) 利用定員が7人の場合
130単位/日
(4) 利用定員が8人の場合
114単位/日
(5) 利用定員が9人の場合
101単位/日
(6) 利用定員が10人の場合
91単位/日
(7) 利用定員が11人以上の場合
61単位/日
10.児童指導員等配置加算の見直し
算定要件
人員配置基準が、【児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者で、うち半数以上が児童指導員又は保育士であること。】
と改正されたのに伴い、
上記の人員配置基準の内、障害福祉サービス経験者に代えて、児童指導員、保育士等の有資格者等を配置した場合に加算される。
単位数
(1) 利用定員が10人以下の場合
12単位/日
(2) 利用定員が11人以上20人以下の場合
8単位/日
(3) 利用定員が21人以上の場合
6単位/日
11.特別支援加算の見直し
見直し後
算定要件
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員又は視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者を配置して機能訓練又は心理指導を行った場合
単位数
54単位/日
留意事項
① 児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合については、理学療法士等の配置及び配置された職員による専門的な支援を当該加算において報酬上評価をしていることから、特別支援加算の算定はできないこと
② 主として難聴児や重症心身障害児を通わせる施設等については、人員配置基準上配置することとされている機能訓練担当職員と職種が重複する場合においては、特別支援加算の算定はできないこと
12.強度行動障害児支援加算【新設】
算定要件
強度行動障害を有する障害児への適切な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動
障害を有する障害児に対して支援を行うことを評価する加算を創設する。
単位数
155単位/日
13.事業所内相談支援加算の見直し
障害児を育てる家族等への支援を強化するため、事業所内相談支援加算の要件を緩和する。
見直し後
相談援助が児童発達支援を受けている時間と同一時間帯である場合も算定可とする。
ただし、この場合に相談援助を行っている従業者は、支援の提供にあたる者からは除かれる。
単位数
35単位/日
14.関係機関連携加算の見直し
障害児が通う保育所や学校等との連携を強化するため、保育所等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合の評価を拡充する。
見直し後
関係機関連携加算(Ⅰ)
障害児が通う保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合に、1月につき1回を限度として加算する。
従来は年に1回が限度だったものが、月に1度算定できるようになりました。加算額も大きいですので、取得を目指したい加算です。
単位数
200単位/日
15.保育・教育等移行支援加算【新設】
障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合を
評価する加算を創設する。
単位数
500単位/回(1回を限度)
16.欠席時対応加算の算定回数の拡充
重症心身障害児については、体調が不安定であることに着目し、欠席時対応加算の算定回数を拡充する。
見直し後
利用する障害児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算する。ただし、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童発達支援センター含む。)及び重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所については、1月の利用者数から定員に当該月の営業日を乗じた数を除して得た数が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。
重心児受け入れ事業所のみ対象となる規定です。
計算式
1ヶ月の利用者数/(定員数×当月の営業日)<0.8となる場合
単位数
94単位/日
17.自己評価結果等未公表減算【新設】
自己評価結果等の公表が義務付けられている児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、未公表の場合は減算する。
なお、当該減算については、平成31年4月1日から適用されます。
自己評価結果等が未公表の場合、所定単位数の15%を減算されます