令和3年度 放課後等デイサービスの報酬改定
令和3年度 放課後等デイサービスの報酬体系のイメージ図
令和3年度 放課後等デイサービスの報酬が改定されました。
具体的には
1.医療的ケア児の基本報酬の創設
2.医療連携体制加算の見直し
3.看護職員加配加算の見直し
4.看護職員の基準人員の取扱いの見直し
5.人員基準の見直し
6.家族支援の評価の充実
7.著しく重度及びケアニーズの高い児童を支援した場合の評価 個別サポート加算(Ⅰ)【新設】
8.虐待等の要保護・要支援児童を支援した場合の評価 個別サポート加算(Ⅱ)【新設】
9.児童指導員等加配加算の見直し及び専門的支援加算の創設
以下にご説明します。
1.医療的ケア児の基本報酬の創設
今回改定においては、いわゆる「動ける医ケア児」にも対応した新たな【判定スコア】を用い、医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設します。
【判定スコア】
放課後等デイサービス給付費(1日につき)
ⅰ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し授業の終了後に指定放課後等デイサービスを行う場合(ハ、ニ又はホに該当する場合を除く。)
区分1(3時間以上)
① 【医療的ケア児(判定スコアで32 点以上)の場合】
利用定員10 人以下の場合 2,604 単位
② 【医療的ケア児(判定スコアで16 点以上32 点未満)の場合】
利用定員10 人以下の場合 1,604 単位
③ 【医療的ケア児(判定スコアで16 点未満)の場合】
利用定員10 人以下の場合 1,271 単位
④ 【①から③まで以外の場合】
利用定員10 人以下の場合 604 単位
区分2(3時間未満)
① 【医療的ケア児(判定スコアで32 点以上)の場合】
利用定員10 人以下の場合 2,591 単位
② 【医療的ケア児(判定スコアで16 点以上32 点未満)の場合】
利用定員10 人以下の場合 1,591 単位
③ 【医療的ケア児(判定スコアで16 点未満)の場合】
利用定員10 人以下の場合 1,258 単位
④ 【①から③まで以外の場合】
利用定員10 人以下の場合 591 単位
ⅱ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合(ハ、ニ又はホに該当する場合を除く。)
① 【医療的ケア児(判定スコアで32 点以上)の場合】
利用定員10 人以下の場合 2,721 単位
② 【医療的ケア児(判定スコアで16 点以上32 点未満)の場合】
利用定員10 人以下の場合 1,721 単位
③ 【医療的ケア児(判定スコアで16 点未満)の場合】
利用定員10 人以下の場合 1,388 単位
④ 【①から③まで以外の場合】
利用定員10 人以下の場合 721 単位
2.医療連携体制加算の見直し
医療連携体制加算については、医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定できるものだが、算定要件や報酬単価について必要な見直しを行う。
・ 医療・看護について、医療的ケアを要するなどの看護職員の手間の違いに応じて評価を行う。
・ 医師からの指示は、原則、日頃から利用者を診察している主治医から個別に受けるものとすることを明確化する。
以上を踏まえて、下記のように改定します。
医療連携体制加算
医療連携体制加算(Ⅰ)
医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位
医療連携体制加算(Ⅱ)
医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位
医療連携体制加算(Ⅲ)
医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位
医療連携体制加算(Ⅳ)(4時間未満)
医療連携体制加算(Ⅳ)(4時間未満)
看護職員が看護を行う利用者が1人 800 単位
看護職員が看護を行う利用者が2人 500 単位
看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 400 単位
医療連携体制加算(Ⅴ)(4時間以上)
医療連携体制加算(Ⅴ)(4時間以上)
看護職員が看護を行う利用者が1人 1,600 単位
看護職員が看護を行う利用者が2人 960 単位
看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 800 単位
医療連携体制加算(Ⅵ)
医療連携体制加算(Ⅵ) 500 単位
医療連携体制加算(Ⅶ)
医療連携体制加算(Ⅶ) 100 単位
3.看護職員加配加算の見直し
看護職員加配加算の算定要件について、上記【1.基本報酬の見直し】の医療的ケア児に係る判定基準を用いることとし、実態に即して以下のとおり見直す。
ⅰ 主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所
主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所においては、医療的ケアを行うために必要な看護職員の配置の費用を含んだ医療的ケア児の基本報酬区分を創設することから、看護職員加配加算は廃止する。
ⅱ 主として重症心身障害児を通わせる事業所
① 看護職員加配加算(Ⅰ)【看護職員1人分の加算】
医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が40点以上になること。
② 看護職員加配加算(Ⅱ) 【看護職員2人分の加算】
医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が72点以上になること。
4.看護職員の基準人員の取扱いの見直し
医療的ケアを行う必要がある場合に配置する看護職員については、現行の機能訓練担当職員の配置要件と同様に、配置基準上必要となる従業者の員数に看護職員を含めてよいこととする(ただし、「医療的ケア児」の基本報酬、医療連携体制加算又は看護職員加配加算により配置する看護職員を除く。)。
5.人員基準の見直し
専門性及び質の向上に向けて、現行の「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみに人員基準を見直すこととする。
(令和3年3月31日時点で旧基準に基づく指定を受けている事業所については、2年間の経過措置を設ける)。
人員基準の見直し
[現 行]
指定児童発達支援の単位ごとに、児童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、障害児の数の区分に応じ、それぞれ定める数以上となるよう配置。
[見直し後]
指定児童発達支援の単位ごとに、児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、障害児の数の区分に応じ、それぞれ定める数以上となるよう配置
※ 令和3年3月31日時点で、指定を受けている事業所については、2年間の経過措置を設ける。
6.家族支援の評価の充実
・ 家族支援の充実を図るため、訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合した上で、要件を見直す。
・ 事業所内相談支援加算について、個別の相談援助だけではなくグループでの面談等も算定可能とするなどの見直しを行う。
ⅰ 訪問支援特別加算の家庭連携加算への統合
[現 行]
家庭連携加算(月2回を限度)
イ 1時間未満 187単位/回
ロ 1時間以上 280単位/回
訪問支援特別加算(月2回を限度)
イ 1時間未満 187単位/回
ロ 1時間以上 280単位/回
[見直し後]
家庭連携加算(月4回を限度)
イ 1時間未満 187単位/回
ロ 1時間以上 280単位/回
7.著しく重度及びケアニーズの高い児童を支援した場合の評価 個別サポート加算(Ⅰ)【新設】
・著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い障害児への支援を充実させる観点から、児童発達支援は5領域11項目の調査項目によるスコアを用いて判定した結果、一定の要件に該当する障害児を受け入れたことを評価する加算を創設する。
ⅰ 個別サポート加算(Ⅰ)【新設】
個別サポート加算(Ⅰ)【新設】 100単位/日
8.虐待等の要保護・要支援児童を支援した場合の評価 個別サポート加算(Ⅱ)【新設】
虐待等の要保護・要支援児童を受け入れた場合の加算を創設する。
ⅱ 個別サポート加算(Ⅱ)【新設】
個別サポート加算(Ⅱ)【新設】 125単位/日
9.児童指導員等加配加算の見直し及び専門的支援加算の創設
経営状況等を踏まえて、児童指導員等加配加算(Ⅰ)の報酬単価を見直すとともに、児童指導員等加配加算(Ⅱ)を廃止する一方、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員・国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者)を1名以上加配(常勤換算による算定)して行う支援を評価する加算を創設する。
※ 児童発達支援における専門的支援加算の算定要件については、児童福祉事業について5年以上経験のある保育士・児童指導員についても、専門職の職種の対象に含める。
ⅰ 児童指導員等加配加算の見直し
[現 行]
放課後等デイサービス(区分1)
児童指導員等加配加算(Ⅰ) 36単位~209単位/日
児童指導員等加配加算(Ⅱ) 36単位~209単位/日
放課後等デイサービス(区分2)
児童指導員等加配加算(Ⅰ) 36単位~209単位/日
放課後等デイサービス(重症心身障害児)
児童指導員等加配加算(Ⅰ) 61単位~418単位/日
[見直し後]
放課後等デイサービス 36単位~187単位/日
放課後等デイサービス(重症心身障害児) 60単位~374単位/日
ⅱ 専門的支援加算【新設】
放課後等デイサービス 75単位~187単位/日
放課後等デイサービス(重症心身障害児) 125単位~374単位/日
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