【障害福祉事業 特化型事務所】の 平成30年度 就労移行支援の報酬改定
1.就労移行支援サービス費
改正点
○ 利用者の意向及び適性に応じた一般就労への移行を推進するため、一般就労への移行実績だけでなく 、就職後6か月以上定着したことをもって実績として評価し、就職後6か月以上定着した者の割合に応じた基本報酬を設定する。
○ 一般就労への移行実績が過去2年間ない場合並びに就労定着者数が過去3年間及び過去4年間ない場合の減算については廃止する。
○ 事業所開設後2年間を経過していない事業所については、各々(3)の基本報酬を算定する。
○ 就労定着支援体制加算については、就労定着支援が新たに創設されることに伴い廃止する。
ただし、平成30年4月から就労定着支援を利用する障害者は、既に通常の事業所に雇用されていることから、新サービスである就労定着支援の説明等や新たな支給決定事務も生じるため、平成30年9月30日までは、就労定着支援サービス費の算定に代えて、就労定着支援体制加算を算定することも可能とする。この場合の単位数は、現行の単位数の2分の1にする。
就労移行支援サービス費(1)
算定要件
職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上の配置がとられている場合
単位数
利用定員が20人以下
(1) 就職後6月以上定着率が5割以上
1, 089単位
(2) 就職後6月以上定着率が4割以上5割未満
935単位
(3) 就職後6月以上定着率が3割以上4割未満
807単位
(4) 就職後6月以上定着率が2割以上3割未満
686単位
(5) 就職後6月以上定着率が1割以上2割未満
564単位
(6) 就職後6月以上定着率が0割超1割未満
524単位
(7) 就職後6月以上定着率が0
500単位
利用定員が21人以上40人以下
(1) 就職後6月以上定着率が5割以上
999単位
(2) 就職後6月以上定着率が4割以上5割未満
841単位
(3) 就職後6月以上定着率が3割以上4割未満
714単位
(4) 就職後6月以上定着率が2割以上3割未満
627単位
(5) 就職後6月以上定着率が1割以上2割未満
513単位
(6) 就職後6月以上定着率が0割超1割未満
464単位
(7) 就職後6月以上定着率が0
442単位
利用定員が41人以上60人以下
省略
利用定員が61人以上80人以下
省略
利用定員が81人以上
省略
就労移行支援サービス費(Ⅱ)
算定要件
職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で10:1以上の配置がとられている場合
単位数
利用定員が20人以下
(1) 就職後6月以上定着率が5割以上
710単位
(2) 就職後6月以上定着率が4割以上5割未満
609単位
(3) 就職後6月以上定着率が3割以上4割未満
526単位
(4) 就職後6月以上定着率が2割以上3割未満
447単位
(5) 就職後6月以上定着率が1割以上2割未満
367単位
(6) 就職後6月以上定着率が0割超1割未満
341単位
(7) 就職後6月以上定着率が0
325単位
利用定員が21人以上40人以下
(1) 就職後6月以上定着率が5割以上
655単位
(2) 就職後6月以上定着率が4割以上5割未満
553単位
(3) 就職後6月以上定着率が3割以上4割未満
469単位
(4) 就職後6月以上定着率が2割以上3割未満
412単位
(5) 就職後6月以上定着率が1割以上2割未満
337単位
(6) 就職後6月以上定着率が0割超1割未満
304単位
(7) 就職後6月以上定着率が0
290単位
利用定員が41人以上60人以下
省略
利用定員が61人以上80人以下
省略
利用定員が81人以上
省略
2.【福祉専門職員配置等加算】の要件の見直し
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。
単位数
15単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。
単位数
10単位/日
3.職員欠如による減算
(イ)
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。
(ロ)
減算が適用された月から3月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された3月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。
4.サービス管理責任者欠如減算
(イ)
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から、人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。
(ロ)
減算が適用された月から5月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された5月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。
5.個別支援計画未作成減算
個別支援計画未作成月から所定単位数の30%を減算する。
なお、サービス管理責任者が欠如した場合、個別支援計画作成に係る一連の業務(個別支援計画の適宜見直し等)が不可能となることから、サービス管理責任者欠如当月から減算する。
さらに、減算適用が3月目に至った場合、所定単位数の50%を減算する。
【4.サービス管理責任者欠如減算】と【5.個別支援計画未作成減算】の具体例
(例) サービス管理責任者が平成30年4月20日付けで退職し、平成30年4月21日から欠如(4月から欠如)となった場合
(所定単位数を100とする)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
所定単位数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
サービス管理責任者減算 | 無し | 無し | ×70% | ×70% | ×70% | ×70% | ×50% |
計画未作成減算 | ×70% | ×70% | ×50% | ×50% | ×50% | ×50% | ×50% |
減算後
単位数 |
70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25
|
なお、個別支援計画欠如減算は当該状態が解消された月の前月まで、サービス管理責任者欠如減算は当該職員の欠如が解消された月まで算定される。
したがって、上記の例において、9月1日付けでサービス管理責任者を配置し、計画作成を適正に実施した場合は以下のとおりとなる。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
所定単位数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
サービス管理責任者減算 | 無し | 無し | ×70% | ×70% | ×70% | ×70% | 無し |
計画未作成減算 | ×70% | ×70% | ×50% | ×50% | ×50% | 無し | 無し |
減算後単位数 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 70 | 100 |
6.送迎加算の見直し
送迎加算(Ⅰ)
算定要件
1回の送迎に津き平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合に加算。
なお、利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用している場合に加算する。
単位数
21単位/回
送迎加算(Ⅱ)
算定要件
1回の送迎につき平均10人以上が利用している( 利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用していること) 又は週3回以上の送迎を実施している場合に加算する。
同一敷地内の送迎については、所定単位数の70%を算定する。
単位数
10単位/回
7.社会生活支援特別加算【新設】
算定要件
医療観察法対象者や刑務所出所者等(以下「 医療観察法対象者等」 という。) の社会復帰を促すために、就労継続支援事業所について、精神保健福祉士等を配置又は病院等との連携により、精神保健福祉士等が事業所を訪問して医療観察法対象者等を支援していることを評価する加算を創設する。
単位数
480単位/日
8.【福祉・介護職員処遇改善加算】の見直し
○ 福祉・介護職員処遇改善加算(ⅳ)及び(ⅴ)については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止する。
その際、一定の経過措置期間を設けることとする。
9.身体拘束廃止未実施減算
身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合について、基本報酬を減算する。
単位数
5単位/日
10.施設外就労に係る加算の要件緩和
企業から請け負った作業を当該企業内等で行う支援(以下「施設外就労」という)については、月の利用日数のうち最低2日は、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うことを要件としているが、就労能力や工賃・賃金の向上及び一般就労への移行をより促進するため、達成度の評価等を施設外就労先で行うことを可能とする。
また、施設外就労の総数について、利用定員の100分の70以下とする要件を廃止する。
算定要件
企業及び官公庁等で作業を行った場合に、施設外就労利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
単位数
100単位
11.在宅時生活支援サービス加算【新設】
算定要件
在宅利用者が就労継続支援を受けている同一時間帯に生活支援に関する支援が必要であり、生活支援に関する支援を当該サービス提供事業所の負担において提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。
単位数
300単位/日
12.利益供与等の禁止の強化
障害福祉サービスは、障害者が自立した生活を営めるよう、その大部分が公費負担によって行われているものであるため、どの事業者を選ぶかは、あく までも各事業者のサービス内容や質に基づき、障害者が自発的に判断すべきである。
こうした意思決定を歪めるような誘因手法は望ましくないことから、金品授受による利用者誘因行為や就労斡旋行為を禁止することを指定基準の解釈通知に規定する。
13.福祉専門職員配置等加算の要件の見直し
作業療法士を配置している就労移行支援事業所においては、作業療法士を配置していない事業所と比べて、一般就労への移行実績や職場定着の実績が高いことから、新たに福祉専門職員配置等加算における有資格者として評価する。
福祉専門職員配置等加算(1)
算定要件
職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。
単位数
15単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
算定要件
職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。
単位数
10単位/日
14.通勤訓練加算【新設】
800単位/日
就労移行支援は通勤も含めた訓練を行うが、外部から専門職を招いて、通勤訓練のノウハウのない視覚障害者に対し、白杖による歩行訓練を実施することを評価する加算を創設する。
算定要件
外部から専門職員を招いて、利用者に対し白杖による通勤訓練を実施した場合に加算する。
単位数
800単位/日
15.就労支援関係研修修了加算の見直し
就労支援関係研修修了加算については、半数程度の就労移行支援事業所で算定されている実績があること及び有資格者の配置に係る福祉専門
職員配置等加算とのバランスを踏まえて、単位数を見直す。
算定要件
就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、一定の研修を修了した者を就労支援員として配置している場合。
単位数
6単位/日
16.サービス利用に係る年齢制限の緩和
就労移行支援は就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対してサービスを提供
するものであるが、利用開始時65歳未満の障害者は、引き続き利用することを可能とする。