自己点検シート(指定共同生活援助) | |||||
点検項目 | 根拠 | 点検結果 | |||
適 | 不適 | ||||
指定障害福祉サービス事業者の一般原則 | 1 | 指定障害福祉サービス事業者(療養介護、生活介護、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。 | 第3条第1項 | □ | □ |
2 | 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 | 第3条第2項 | □ | □ | |
3 | 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 | 第3条第2項 | □ | □ | |
暴力団の排除 | 4 | 指定障害福祉サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。 | 第4条 | ||
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) | □ | □ | |||
(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。) | □ | □ | |||
(3) 岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 | □ | □ | |||
指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準 | 5 | 法第36条第3項第1号に定める条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請にあっては、この限りでない。 | 第5条 | □ | □ |
基本方針 | |||||
基本方針 | 6 | 利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 | 第196条 | □ | □ |
人員に関する基準 | |||||
従業者の員数 | 7 | 指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 | 第197条第1項 | ||
(1) 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上 | □ | □ | |||
(2) 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数の合計数以上 | □ | □ | |||
ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号。以下この号において「区分省令」という。)第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数 | □ | □ | |||
イ 区分省令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数 | □ | □ | |||
ウ 区分省令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数 | □ | □ | |||
エ 区分省令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数 | □ | □ | |||
(3) サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数 | □ | □ | |||
ア 利用者の数が30以下 1以上 | □ | □ | |||
イ 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 | □ | □ | |||
8 | 第197条第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 | 第197条第2項 | □ | □ | |
9 | 第197条第1項に規定する指定共同生活援助の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 | 第197条第3項 | □ | □ | |
管理者 | 10 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 | 第198条第1項 | □ | □ |
11 | 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。 | 第198条第2項 | □ | □ | |
設備に関する基準 | |||||
設備 | 12 | 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設 (以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。 |
第199条第1項 | □ | □ |
13 | 指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第4項から第6項までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は4人以上とする。 | 第199条第2項 | □ | □ | |
14 | 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。 | 第199条第3項 | □ | □ | |
15 | 共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(市長が特に必要があると認めるときは30人)以下とすることができる。 | 第199条第4項 | □ | □ | |
16 | 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。 | 第199条第5項 | □ | □ | |
17 | 共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。 | 第199条第6項 | □ | □ | |
18 | ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。 | 第199条第7項 | □ | □ | |
19 | ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。 | 第199条第8項 | □ | □ | |
(1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 | □ | □ | |||
(2) 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 | □ | □ | |||
20 | サテライト型住居の設備の基準は、次のとおりとする。 | 第199条第9項 | □ | □ | |
(1) 入居定員を1人とすること。 | □ | □ | |||
(2) 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。 | □ | □ | |||
(3) 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 | □ | □ | |||
運営に関する基準 | |||||
内容及び手続の説明及び同意 | 21 | 指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 | 第202条 (第11条第1項準用) |
□ | □ |
22 | 指定共同生活援助事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 | 第202条 (第11条第2項準用) |
□ | □ | |
入退居 | 23 | 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。 | 第199条の2 第1項 | □ | □ |
24 | 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 | 第199条の2 第2項 | □ | □ | |
25 | 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。 | 第199条の2 第3項 | □ | □ | |
26 | 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 | 第199条の2 第4項 | □ | □ | |
入退居の記録の記載等 | 27 | 指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(次項において「受給者証記載事項」という。)を、利用者の受給者証に記載しなければならない。 | 第199条の3 第1項 | □ | □ |
28 | 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければならない。 | 第199条の3 第2項 | □ | □ | |
提供拒否の禁止 | 29 | 指定共同生活援助事業者は、正当な理由がなく、指定共同生活援助の提供を拒んではならない。 | 第202条 (第13条準用) |
□ | □ |
連絡調整に対する協力 | 30 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 | 第202条 (第14条準用) |
□ | □ |
受給資格の確認 | 31 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 | 第202条 (第16条準用) |
□ | □ |
介護給付費の支給の申請に係る援助 | 32 | 指定共同生活援助事業者は、共同生活援助に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 | 第202条 (第17条第1項準用) |
□ | □ |
33 | 指定共同生活援助事業者は、共同生活援助に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。 | 第202条 (第17条第2項準用) |
□ | □ | |
心身の状況等の把握 | 34 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 | 第202条 (第18条準用) |
□ | □ |
指定障害福祉サービス事業者等との連携等 | 35 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 | 第202条 (第19条第1項準用) |
□ | □ |
36 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 | 第202条 (第19条第2項準用) |
□ | □ | |
サービスの提供の記録 | 37 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、当該指定共同生活援助の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 | 第202条 (第56条第1項準用) |
□ | □ |
38 | 指定共同生活援助事業者は、第202条(第56条第1項準用)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定共同生活援助を提供したことについて確認を受けなければならない。 | 第202条 (第56条第2項準用) |
□ | □ | |
指定共同生活援助が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 | 39 | 指定共同生活援助事業者が、指定共同生活援助を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 | 第202条 (第22条第1項準用) |
□ | □ |
40 | 第202条(第22条第1項準用)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、第199条の4第2項に掲げる支払については、この限りでない。 | 第202条 (第22条第2項準用) |
□ | □ | |
利用者負担額等の受領 | 41 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 | 第199条の4 第1項 | □ | □ |
42 | 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 | 第199条の4 第2項 | □ | □ | |
43 | 指定共同生活援助事業者は、第199条の4第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 | 第199条の4 第3項 | |||
(1) 食材料費 | □ | □ | |||
(2) 家賃 | □ | □ | |||
(3) 光熱水費 | □ | □ | |||
(4) 日用品費 | □ | □ | |||
(5) 指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの | □ | □ | |||
44 | 指定共同生活援助事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 | 第199条の4 第4項 | □ | □ | |
45 | 指定共同生活援助事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 | 第199条の4 第5項 | □ | □ | |
利用者負担額に係る管理 | 46 | 指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)が同一の月に当該共同生活援助事業者が提供する指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 | 第202条 (第158条の2 第1項準用) |
□ | □ |
47 | 指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該共同生活援助事業者が提供する指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 | 第202条 (第158条の2 第2項準用) |
□ | □ | |
介護給付費の額に係る通知等 | 48 | 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領により市町村から指定共同生活援助に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 | 第202条 (第25条第1項準用) |
□ | □ |
49 | 指定共同生活援助事業者は、第199条の4第2項の法定代理受領を行わない指定共同生活援助に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定共同生活援助の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。 | 第202条 (第25条第2項準用) |
□ | □ | |
指定共同生活援助の取扱方針 | 50 | 指定共同生活援助事業者は、共同生活援助計画に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 | 第199条の5 第1項 | □ | □ |
51 | 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。 | 第199条の5 第2項 | □ | □ | |
52 | 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 | 第199条の5 第3項 | □ | □ | |
53 | 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 | 第199条の5 第4項 | □ | □ | |
共同生活援助計画の作成等 | 54 | 指定共同生活援助事業所の管理者は、サービス管理責任者に共同生活援助計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 | 第202条 (第61条第1項準用) |
□ | □ |
55 | サービス管理責任者は、共同生活援助計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 | 第202条 (第61条第2項準用) |
□ | □ | |
56 | アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 | 第202条 (第61条第3項準用) |
□ | □ | |
57 | サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定共同生活援助の目標及びその達成時期、指定共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した共同生活援助計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定共同生活援助事業所が提供する指定共同生活援助以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて共同生活援助計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 | 第202条 (第61条第4項準用) |
□ | □ | |
58 | サービス管理責任者は、共同生活援助計画の作成に係る会議(利用者に対する指定共同生活援助の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、共同生活援助計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 | 第202条 (第61条第5項準用) |
□ | □ | |
59 | サービス管理責任者は、共同生活援助計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 | 第202条 (第61条第6項準用) |
□ | □ | |
60 | サービス管理責任者は、共同生活援助計画を作成した際には、当該共同生活援助計画を利用者に交付しなければならない。 | 第202条 (第61条第7項準用) |
□ | □ | |
61 | サービス管理責任者は、共同生活援助計画の作成後、共同生活援助計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、共同生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて共同生活援助計画の変更を行うものとする。 | 第202条 (第61条第8項準用) |
□ | □ | |
62 | サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 | 第202条 (第61条第9項準用) |
□ | □ | |
(1) 定期的に利用者に面接すること。 | □ | □ | |||
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 | □ | □ | |||
63 | 第202条(第61条第2項から第7項準用)の規定は、第202条(第61条第8項準用)に規定する共同生活援助計画の変更について準用する。 | 第202条 (第61条第10項) |
□ | □ | |
サービス管理責任者の責務 | 64 | サービス管理責任者は、第202条(第61条準用)に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 | 第199条の6 | □ | □ |
(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 | □ | □ | |||
(2) 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 | □ | □ | |||
(3) 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。 | □ | □ | |||
(4) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 | □ | □ | |||
相談及び援助 | 65 | 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 | 第202条 (第63条準用) |
□ | □ |
家事等 | 66 | 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 | 第200条第1項 | □ | □ |
67 | 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならない。 | 第200条第2項 | □ | □ | |
68 | 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を受けさせてはならない。 | 第200条第3項 | □ | □ | |
社会生活上の便宜の供与等 | 69 | 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。 | 第200条の2 第1項 | □ | □ |
70 | 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。 | 第200条の2 第2項 | □ | □ | |
71 | 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 | 第200条の2 第3項 | □ | □ | |
緊急時等の対応 | 72 | 従業者は、現に指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 | 第202条 (第30条準用) |
□ | □ |
支給決定障害者に関する市町村への通知 | 73 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 | 第202条 (第91条準用) |
□ | □ |
(1) 正当な理由なしに指定共同生活援助の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 | □ | □ | |||
(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。 | □ | □ | |||
管理者の責務 | 74 | 指定共同生活援助事業所の管理者は、当該指定共同生活援助事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 | 第202条 (第69条第1項準用) |
□ | □ |
75 | 指定共同生活援助事業所の管理者は、当該指定共同生活援助事業所の従業者にこの条例の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 | 第202条 (第69条第2項準用) |
□ | □ | |
運営規程 | 76 | 指定共同生活援助事業所ごとに、運営規程を定めておかなければならない。 | 第200条の3 | ||
(1) 事業の目的及び運営の方針 | □ | □ | |||
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 | □ | □ | |||
(3) 入居定員 | □ | □ | |||
(4) 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 | □ | □ | |||
(5) 入居に当たっての留意事項 | □ | □ | |||
(6) 緊急時等における対応方法 | □ | □ | |||
(7) 非常災害対策 | □ | □ | |||
(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 | □ | □ | |||
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 | □ | □ | |||
(10) その他運営に関する重要事項 | □ | □ | |||
勤務体制の確保等 | 77 | 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 | 第201条第1項 | □ | □ |
78 | 第201条第1項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。 | 第201条第2項 | □ | □ | |
79 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 | 第201条第3項 | □ | □ | |
80 | 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 | 第201条第4項 | □ | □ | |
81 | 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 | 第201条第5項 | □ | □ | |
支援体制の確保 | 82 | 指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。 | 第201条の2 | □ | □ |
定員の遵守 | 83 | 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | 第201条の3 | □ | □ |
非常災害対策 | 84 | 指定共同生活援助事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 | 第202条 (第73条第1項準用) |
□ | □ |
85 | 指定共同生活援助事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 | 第202条 (第73条第2項準用) |
□ | □ | |
86 | 指定共同生活援助事業者は、風水害、地震等に備えるため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定による岐阜市地域防災計画に基づき関係機関との連携及び協力に努めなければならない。 | 第202条 (第73条第3項準用) |
□ | □ | |
衛生管理等 | 87 | 指定共同生活援助事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 | 第202条 (第93条第1項準用) |
□ | □ |
88 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 | 第202条 (第93条第2項準用) |
□ | □ | |
協力医療機関等 | 89 | 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 | 第201条の4 第1項 | □ | □ |
90 | 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 | 第201条の4 第2項 | □ | □ | |
掲示 | 91 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、第201条の4第1項の協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 | 第202条 (第95条第1項準用) |
□ | □ |
92 | インターネットを利用して重要事項を閲覧に供するよう努めなければならない。 | 第202条 (第95条第2項準用) |
□ | □ | |
身体拘束等の禁止 | 93 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。 | 第202条 (第76条第1項準用) |
□ | □ |
94 | 指定共同生活援助事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 | 第202条 (第76条第2項準用) |
□ | □ | |
秘密保持等 | 95 | 指定共同生活援助事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 | 第202条 (第38条第1項準用) |
□ | □ |
96 | 指定共同生活援助事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 | 第202条 (第38条第2項準用) |
□ | □ | |
97 | 指定共同生活援助事業者は、他の指定共同生活援助事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。 | 第202条 (第38条第3項準用) |
□ | □ | |
情報の提供等 | 98 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定共同生活援助事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 | 第202条 (第39条第1項準用) |
□ | □ |
99 | 指定共同生活援助事業者は、当該指定共同生活援助事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 | 第202条 (第39条第2項準用) |
□ | □ | |
利益供与等の禁止 | 100 | 指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定共同生活援助事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 | 第202条 (第40条第1項準用) |
□ | □ |
101 | 指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 | 第202条 (第40条第2項準用) |
□ | □ | |
苦情解決 | 102 | 指定共同生活援助事業者は、その提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 | 第202条 (第41条第1項準用) |
□ | □ |
103 | 指定共同生活援助事業者は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 | 第202条 (第41条第2項準用) |
□ | □ | |
104 | 指定共同生活援助事業者は、その提供した指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 | 第202条 (第41条第3項準用) |
□ | □ | |
105 | 指定共同生活援助事業者は、その提供した指定共同生活援助に関し、法第11条第2項の規定により市長が行う報告若しくは指定共同生活援助の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 | 第202条 (第41条第4項準用) |
□ | □ | |
106 | 指定共同生活援助事業者は、その提供した指定共同生活援助に関し、法第48条第1項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 | 第202条 (第41条第5項準用) |
□ | □ | |
107 | 指定共同生活援助事業者は、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第202条(第41条第3項から第5項準用)の改善の内容を市町村又は市町村長に報告しなければならない。 | 第202条 (第41条第6項準用) |
□ | □ | |
108 | 指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 | 第202条 (第41条第7項準用) |
□ | □ | |
地域との連携等 | 109 | 指定共同生活援助事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 | 第202条 (第77条準用) |
□ | □ |
事故発生時の対応 | 110 | 指定共同生活援助事業者は、利用者に対する指定共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 | 第202条 (第42条第1項準用) |
□ | □ |
111 | 指定共同生活援助事業者は、第202条(第42条第1項)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 | 第202条 (第42条第2項準用) |
□ | □ | |
112 | 指定共同生活援助事業者は、利用者に対する指定共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 | 第202条 (第42条第3項準用) |
□ | □ | |
会計の区分 | 113 | 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに経理を区分するとともに、指定共同生活援助の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 | 第202条 (第43条準用) |
□ | □ |
記録の整備 | 114 | 指定共同生活援助事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 | 第202条 (第78条第1項準用) |
□ | □ |
115 | 指定共同生活援助事業者は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定共同生活援助を提供した日から5年間保存しなければならない。 | 第202条 (第78条第2項準用) |
□ | □ | |
(1) 共同生活援助計画 | □ | □ | |||
(2) サービスの提供の記録 | □ | □ | |||
(3) 市町村への通知に係る記録 | □ | □ | |||
(4) 身体拘束等の記録 | □ | □ | |||
(5) 苦情の内容等の記録 | □ | □ | |||
(6) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 | □ | □ | |||
指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置 | 116 | 第2条第1項第1号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この条において同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、第81条第1項第2号アの規定にかかわらず、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。 | 平成25年施行条例 附則第2条第1項 |
□ | □ |
(1) 次のアからウまでに掲げる利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分に応じ、それぞれアからウまでに掲げる数 | □ | □ | |||
ア 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数 | □ | □ | |||
イ 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数 | □ | □ | |||
ウ 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数 | □ | □ | |||
(2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数 | □ | □ | |||
117 | 附則第2条第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合の附則第2条第1項の利用者の数は、推定数による。 | 平成25年施行条例 附則第2条第2項 |
□ | □ | |
地域移行支援型ホームの特例 | 118 | 次の各号のいずれにも該当するものとして市長が認めた場合においては、平成37年3月31日までの間、第199条第1項(第202条の6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業(以下「指定共同生活援助の事業等」という。)を行うことができる。 | 平成27年施行条例 附則第3条第1項 |
□ | □ |
(1) 岐阜県又は当該共同生活住居の所在地を含む区域(法第89条第2項第2号の規定により岐阜県が定める区域をいう。以下同じ。)における指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。)の量が事業を開始する時点において、法第89条第1項に規定する都道府県障害福祉計画において定める岐阜県又は当該区域の指定共同生活援助等の必要な量に満たない岐阜県又は区域内において事業を行うものであること。 | □ | □ | |||
(2) 当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。 | □ | □ | |||
119 | 附則第3条第1項の規定により指定共同生活援助の事業等を行う事業所(以下「地域移行支援型ホーム」という。)における指定共同生活援助の事業等について第199条第2項から第9項まで(第202条の6において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、第199条第2項中「4人以上」とあるのは、「4人以上30人以下」とする。 | 平成27年施行条例 附則第3条第2項 |
□ | □ | |
地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等 | 120 | 地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者(以下「地域移行支援型ホーム事業者」という。)が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。 | 平成27年施行条例 附則第4条 |
□ | □ |
地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間 | 121 | 地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、原則として、2年を超えて、指定共同生活援助等を提供してはならない。 | 平成27年施行条例 附則第5条 |
□ | □ |
地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針 | 122 | 地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行支援型ホーム以外の指定共同生活援助事業所若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「住宅等」という。)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から附則第5条に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行わなければならない。 | 平成27年施行条例 附則第6条 |
□ | □ |
地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等 | 123 | 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について第202条又は第202条の12において準用する第61条の規定を適用する場合においては、第61条第2項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第4条に定める期間内に附則第5条に規定する住宅等に移行すること」と、同条第4項中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。 | 平成27年施行条例 附則第7条 |
□ | □ |
地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置 | 124 | 地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助等の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(以下「地域移行推進協議会」という。)を設置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 | 平成27年施行条例 附則第8条第1項 |
□ | □ |
125 | 地域移行支援型ホーム事業者は、法第89条の3第1項に規定する協議会その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 | 平成27年施行条例 附則第8条第2項 |
□ | □ | |
経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における従業者の員数に関する特例 | 126 | 指定共同生活援助事業者は、平成18年10月1日において現に指定共同生活援助の事業を行っていた事業所のうち、次の各号のいずれにも該当するものとして市長が認めたものにおいて、指定共同生活援助の事業を行う場合に限り、平成27年3月31日までの間、当該事業所(以下「経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所」という。)には、第197条第1項第2号に掲げる生活支援員及び同項第3号に掲げるサービス管理責任者を置かないことができる。 | 平成25年施行条例 附則第9条 |
□ | □ |
(1) 平成18年10月1日において現に居宅介護の支給決定を受けていた利用者が、同日以降も引き続き入居していること。 | □ | □ | |||
(2) 生活支援員を置くことが困難であること。 | □ | □ | |||
経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における運営に関する特例 | 127 | 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における指定共同生活援助の事業については、第202条において準用する第61条及び第200条第3項の規定は適用しない。 | 平成25年施行条例 附則第10条第1項 |
□ | □ |
128 | 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、第202条において準用する第69条に掲げる業務のほか、第199条の6各号に掲げる業務を行うものとする。 | 平成25年施行条例 附則第10条第2項 |
□ | □ | |
指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例 | 129 | 第200条第3項の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、区分省令第2条第4号に規定する区分4、同条第5号に規定する区分5又は同条第6号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、平成30年3月31日までの間、当該利用者については、適用しない。 | 平成27年施行条例 附則第11条第1項 |
□ | □ |
130 | 第200条第3項の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分省令第2条第4号に規定する区分4、同条第5号に規定する区分5又は同条第6号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、平成30年3月31日までの間、当該利用者については、適用しない。 | 平成27年施行条例 附則第11条第2項 |
□ | □ | |
(1) 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。 | □ | □ | |||
(2) 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること。 | □ | □ | |||
131 | 平成25年附則第11条第1項及び第2項の場合において、第197条第1項第2号イからエまでの規定中「利用者の数」とあるのは「利用者の数(附則第7条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に2分の1を乗じて得た数)」とする。 | 平成25年施行条例 附則第11条第3項 |
□ | □ | |
指定宿泊型自立訓練に関する経過措置 | 132 | 法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第1号に掲げる精神障害者生活訓練施設であって、平成24年4月1日までに法第29条第1項の規定による指定自立訓練(生活訓練)事業者の指定を受けたものにおいて行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業について、第156条第3項の規定を適用する場合においては、同項第1号ア中「1人」とあるのは「2人以下」と、同号イ中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者1人当たりの床面積は」と、「7.43平方メートル」とあるのは「4.4平方メートル」とする。 | 平成25年施行条例 附則第12条 |
□ | □ |
身体障害者更生施設等に関する経過措置 | 133 | 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第29条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けていたもの、旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けていたもの若しくは旧身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けていたもの又は法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第21条の6に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けていたもの若しくは旧知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けていたもの(これらの施設のうち、平成18年10月1日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)であって、平成24年4月1日までに法第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたものにおいて、指定療養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第54条第1項、第84条第1項(第146条及び第168条において準用する場合を含む。)、第156条第1項又は第177条第1項(第189条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。 | 平成25年施行条例 附則第13条 |
□ | □ |
経過措置 | 134 | この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岐阜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「旧指定障害福祉サービス基準条例」という。)第125条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに旧指定障害福祉サービス基準条例第205条に規定する指定共同生活介護の事業等を行う一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所については、この条例による改正後の岐阜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第196条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。 | 平成26年施行条例 附則第2項 |
□ | □ |
135 | この条例の施行の際現に旧指定障害福祉サービス基準条例第196条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所(次項において「旧指定共同生活援助事業所」という。)は、新指定障害福祉サービス基準条例第202条の2に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(附則第5項において「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)とみなす。 | 平成26年施行条例 附則第3項 |
□ | □ | |
136 | この条例の施行の日において現に存する旧指定共同生活援助事業所について、新指定障害福祉サービス基準条例第202条の4の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第1項第1号中「6」とあるのは「10」とする。 | 平成26年施行条例 附則第4項 |
□ | □ | |
137 | 平成26年附則第3項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされたものについて、新指定障害福祉サービス基準条例第202条の10第4項の規定を適用する場合においては、この条例の施行後最初の指定更新までの間は、同項中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。 | 平成26年施行条例 附則第5項 |
□ | □ |
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